相続開始日とは|相続の開始を知った日との違いと期限の数え方

相続開始日と相続の開始を知った日の違いを解説する記事のアイキャッチ

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相続の書類を書いていて「相続開始年月日」という欄が出てきた。『これって亡くなった日?それとも手続きを始めた日?』と手が止まった方もいますよね。

結論から言うと、相続開始日は、亡くなった人が死亡した日のことです。ただ、期限の多くは「相続の開始を知った日」から数えるので、この2つの違いを押さえておくのが大切です。この記事では、2つの日の違いと、期限の数え方が具体的な日付でわかります。

目次

相続開始日とは?いつのこと?

先に結論

相続開始日(相続発生日・相続開始年月日)は、被相続人が亡くなった日です。民法では、相続は死亡によって開始するとされています。戸籍に書かれた死亡日が、そのまま相続開始日になります。

相続は、誰かが手続きを始めた時に始まるわけではないんです。亡くなった瞬間に、財産も借金も相続人に引き継がれます。

だから、相続税の申告書や銀行の相続手続きの書類で「相続開始年月日」と聞かれたら、死亡日を書けば大丈夫です。

相続財産の評価も、原則として相続開始日の時点で行います。例えば、預貯金は亡くなった日の残高、上場株式は亡くなった日の終値などをもとに評価します。

相続開始日の時点で決まること

相続開始日は、書類の欄を埋めるためだけの日付ではないんです。次のようなことが、この日を基準に決まります。

相続開始日を基準に決まる主なこと
  • 誰が相続人になるか(その時点で生きている人が相続人)
  • 相続する財産と借金の範囲
  • 相続税の計算に使う財産の評価額
  • どの時点の法律や税制が適用されるか

例えば、基礎控除の「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」は、2015年1月1日以降に開始した相続に適用されます。制度が変わった時は、相続開始日がいつかで使うルールが決まるんです。

亡くなった日がはっきりしない場合

行方不明の人について家庭裁判所で失踪宣告を受けた場合は、法律で決まった時点に死亡したとみなされ、その日が相続開始日になります。

災害などで同じ家族が亡くなり、どちらが先か分からない時は、同時に亡くなったものと推定されます。この場合、亡くなった人どうしは互いに相続しません。

「相続の開始を知った日」とは?相続開始日との違い

『相続開始日と、知った日って同じじゃないの?』と思いますよね。たいていは同じ日です。

ただ、法律の期限の多くは「相続の開始があったことを知った日」から数えます。亡くなったことをすぐに知らなかった人は、知った日から数えるんです。

言葉意味例
相続開始日被相続人が亡くなった日戸籍の死亡日
相続の開始を知った日亡くなったことと、自分が相続人になったことを知った日通常は死亡日。疎遠なら知らせを受けた日

例えば、何十年も連絡を取っていなかった父が亡くなり、2か月後に親族からの連絡で知ったケース。相続開始日は死亡日ですが、相続の開始を知った日は連絡を受けた日になります。

また、先順位の相続人が全員相続放棄をして自分が相続人になった時は、そのことを知った日が基準になります。

期限の数え方:相続開始日から何か月?

相続の手続きには、知った日などから数える期限がいくつもあります。

手続き期限どこから数えるか
死亡届7日以内死亡を知った日
相続放棄・限定承認3か月以内自分のために相続の開始があったことを知った時
準確定申告4か月以内相続の開始を知った日の翌日
相続税の申告・納付10か月以内相続の開始を知った日の翌日
遺留分侵害額請求1年相続の開始と侵害を知った時
相続登記3年以内不動産の取得を知った日

具体的な日付で数えてみる

期限は、知った日の当日を数えず、翌日から数えるのが基本です。月単位の期限は、翌日から数えて、その月数後の同じ日に終わります。

例えば、3月10日に亡くなり、その日に知ったケースで数えてみましょう。

3月10日に亡くなった場合の主な期限
  1. 相続放棄・限定承認:6月10日まで
  2. 準確定申告:7月10日まで
  3. 相続税の申告・納付:翌年1月10日まで
  4. 遺留分侵害額請求:翌年3月10日まで(相続と侵害を同じ日に知った場合)
3月10日に亡くなった場合の相続放棄・準確定申告・相続税申告の期限を並べたタイムラインの図解

相続税の申告期限が土日・祝日にあたる時は、その次の平日が期限になります。

『10か月もあるなら余裕』と思いがちですが、実は、お金にかかわる期限では相続放棄の3か月が最初にやってきます。借金がありそうなら、まずは財産と借金の全体をつかむことから始めてみてください。期限の全体は相続手続きの流れで一覧にしています。

期限に間に合わない時の手当て

『3か月では財産の調べがつかない』ということもありますよね。そんな時のための手続きも用意されています。

期限に間に合いそうにない時
  • 相続放棄・限定承認:3か月以内に家庭裁判所へ「期間伸長の申立て」をすれば、考える期間を延ばしてもらえることがある
  • 相続税:遺産分割がまとまらなくても、法定相続分で分けたと仮定して期限内に申告する。「申告期限後3年以内の分割見込書」を出しておけば、分割後に配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を受けられる
  • 相続登記:分割がまとまらない時は、相続人申告登記で登記の義務を果たせる

どれも、期限が過ぎる前に動くことが前提です。期限の直前になってから慌てないよう、亡くなった日と知った日をメモしておきましょう。

相続を知らなかった場合はどうなる?

『亡くなったことを知らなかったから、期限を過ぎてしまった』というケースもありますよね。

相続放棄の3か月は、自分のために相続の開始があったことを知った時から数えます。死亡を知らなかった期間は含まれません。知った時から3か月以内なら、相続放棄ができる余地があります。

相続税の申告期限も、相続の開始を知った日の翌日から10か月です。疎遠だった親の相続で、知らせを受けたのが亡くなって半年後なら、そこから10か月を数えます。

ただ、相続人が複数いると、人によって知った日が違うことがあります。

例えば、こんなやり取りになることも。

「母はもう申告期限が近いけど、私は先月知ったばかり」
「知った日が違えば、期限も人ごとに違うんですね」

期限が人ごとにずれていても、申告書は相続人がまとめて出すことが多いです。知った日を証明できる手紙や通知は、捨てずに保管しておきましょう。

相続開始日から相続税の申告までにやること

相続開始日の時点の財産を集めて評価し、基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超えるかを確かめます。超えていれば、10か月以内に申告と納付が必要です。

相続人の確定には戸籍が必要です。誰が相続人になるかは法定相続人とはで確認できます。

土地がある、相続人が多い、知った日が人ごとに違って期限の管理が難しい、という場合は、税理士に任せると期限から逆算して段取りを組んでもらえます。

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よくある質問

相続開始日は亡くなった日ですか?

はい。相続は死亡によって開始するので、相続開始日は被相続人が亡くなった日です。相続税の申告書などの「相続開始年月日」には死亡日を書きます。

相続の開始を知った日とは、いつのことですか?

被相続人が亡くなったことと、自分が相続人になったことを知った日です。通常は死亡日と同じですが、亡くなったことを後から知った場合は、知らせを受けた日になります。

相続税の申告期限はどう数えますか?

相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。例えば3月10日に亡くなり、その日に知った場合は、翌年1月10日が期限です。土日・祝日にあたる時は次の平日になります。

まとめ

この記事の要点
  • 相続開始日は、被相続人が亡くなった日
  • 期限の多くは「相続の開始を知った日」から数える
  • 期限は知った日の翌日から数え、月数後の同じ日に終わる
  • 3月10日に亡くなった場合、相続放棄は6月10日、相続税は翌年1月10日まで
  • 亡くなったことを知らなかった場合は、知った日から期限を数える
相続の手引き

相続の手引き 編集部

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