兄弟・甥姪の相続税|2割加算と基礎控除・兄弟のみの早見表

兄弟姉妹や甥姪が相続する時の相続税と2割加算を解説する記事のアイキャッチ

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独身の兄弟が亡くなって、『兄弟の自分が相続することになったけど、相続税はいくらになるの?』と心配している方も多いですよね。

結論から言うと、兄弟姉妹や甥姪が相続した時の相続税は、普通の計算で出した税額が2割増しになります。基礎控除の計算は、子や親が相続する時と同じです。

この記事を読めば、兄弟のみ・甥姪のみが相続人の時に相続税がいくらかかるか、早見表と計算例で分かります。

目次

兄弟・甥姪の相続税はどう決まる?

先に結論
  • 兄弟姉妹は、亡くなった人に子も親もいない時に相続人になります。
  • 兄弟姉妹が先に亡くなっていれば、甥姪が代わりに相続します(甥姪の子は相続しません)。
  • 基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数で、兄弟や甥姪も人数に入ります。
  • 兄弟姉妹・甥姪の相続税は2割加算で、税額が2割増しになります。

兄弟姉妹は、相続の順位では第3順位です。配偶者がいれば配偶者と一緒に、いなければ兄弟姉妹だけで相続します。

『兄弟だから相続税は安くなるのでは?』と期待する方もいますよね。

実は逆なんです。配偶者や子・親以外が相続すると、税額が2割増しになるルールがあります。

相続人の順位は相続順位とは、甥姪が代わりに相続する仕組みは代襲相続とはで詳しく見ていきます。

兄弟の相続税の計算方法と2割加算

兄弟の相続税は、次の流れで計算します。

兄弟姉妹の相続税の計算
  1. 遺産の合計から基礎控除を差し引き、課税遺産総額を出す
  2. 兄弟の人数で均等に分けたと仮定して、速算表で税額を出す
  3. 合計して相続税の総額を出し、実際にもらった割合で割り振る
  4. 兄弟姉妹・甥姪の税額を1.2倍にする(2割加算)

税率そのものは、子や親が相続する時と同じ速算表を使います。違うのは最後の2割加算だけです。

5,000万円の相続税はいくら?兄弟2人の計算例

例えば、独身の兄が亡くなり、遺産5,000万円を弟と妹の2人で半分ずつ相続するケースです。

計算の段階金額
遺産の合計5,000万円
基礎控除(兄弟2人)3,000万円+600万円×2人=4,200万円
課税遺産総額800万円
1人分(400万円×10%)40万円
相続税の総額80万円
2割加算後の合計80万円×1.2=96万円(1人48万円)
兄弟2人が5,000万円を相続した時の相続税を、基礎控除から2割加算まで計算した図解

2割加算がなければ80万円だった税額が、96万円になります。この16万円の差が2割加算の分です。

分け方が均等でない時はどうなる?

『弟が家を継いで、妹は少しだけ受け取る場合は?』と気になりますよね。

相続税の総額は、実際の分け方に関係なく、法定相続分で分けたと仮定して計算します。そのうえで、実際にもらった割合で各人に割り振ります。

例えば先ほどの5,000万円を、弟が4,000万円、妹が1,000万円受け取るなら、総額96万円を4対1で割り振ります。弟は76.8万円、妹は19.2万円です。

相続税がかからないケース

遺産の合計が基礎控除以下なら、兄弟の相続でも相続税はかからず、申告も不要です。

兄弟1人なら3,600万円以下、2人なら4,200万円以下、3人なら4,800万円以下が目安になります。

相続税の早見表(兄弟のみが相続人)

兄弟姉妹だけが相続人で、均等に分けた場合の相続税の合計額です。2割加算を含めた概算で、端数処理はしていません。

遺産額兄弟1人兄弟2人兄弟3人
5,000万円192万円96万円24万円
8,000万円816万円564万円396万円
1億円1,464万円924万円756万円

『兄弟1人だと、ずいぶん高くなるね』と感じますよね。

基礎控除は相続人の人数で増えるので、兄弟が少ないほど税額は大きくなります。兄弟1人なら基礎控除は3,600万円、3人なら4,800万円です。

兄弟で分ける割合の考え方は法定相続分とはで確認できます。

配偶者と兄弟が相続するケース

子のいない夫婦で夫が亡くなり、親もすでにいない場合は、妻と夫の兄弟姉妹が相続人になります。法定相続分は配偶者3/4、兄弟姉妹1/4です。

配偶者は、配偶者の税額軽減で1億6,000万円か法定相続分のどちらか多い金額までは相続税がかかりません。ただし兄弟姉妹が受け取った分には、2割加算された相続税がかかります。

詳しくは子供がいない夫婦の相続で解説しています。

甥姪が相続する時の相続税

兄弟姉妹が先に亡くなっていると、その子である甥姪が代わりに相続人になります。

例えば、独身の叔母が亡くなり、叔母の兄弟はすでに全員亡くなっていて、姪1人だけが相続人になるケースです。

  • 基礎控除: 3,000万円+600万円×1人=3,600万円
  • 遺産5,000万円なら、課税遺産総額は1,400万円
  • 税額: 1,400万円×15%−50万円=160万円
  • 2割加算: 160万円×1.2=192万円
兄弟姉妹と甥姪が相続人になる範囲と、2割加算の対象になることを示した図解

甥姪も法定相続人なので、基礎控除の人数に入ります。ただし2割加算はかかります。

ここが大事なところです。孫が子の代わりに相続する時は2割加算の対象外ですが、甥姪が兄弟の代わりに相続する時は対象になるんです。

甥姪のみの相続で気をつけたいこと

甥姪が相続するのは、亡くなった兄弟姉妹の子までです。甥姪の子は相続人になりません。

「叔母さんの相続人、うちの子も入るのかな」
「甥姪の子までは続かないから、入らないよ」

こんなふうに、相続人の範囲を家族で確認しておくと話が早くなります。

兄弟の相続税が払えない場合は?

『現金がほとんどなくて、家しか残っていない…』というケースもありますよね。

相続税は現金一括が原則ですが、延納(分割払い・利子税あり)や、それでも難しい場合の物納の制度があります。相続した不動産を売って納める方法もあります。どの方法が合うかは財産の中身で変わるので、早めに税務署や税理士に相談してみてください。

いずれにしても、申告と納付の期限は相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。払えないからと申告しないままにすると、延滞税や加算税がかかることもあります。

兄弟や甥姪の相続は、戸籍集めの範囲も広く、2割加算で税額も上がります。相続人が多い、不動産がある、期限が近い。そんな方は、相続税に慣れた税理士に任せると安心です。

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よくある質問

兄弟が相続すると相続税は高くなりますか?

高くなります。兄弟姉妹は配偶者・子・父母以外にあたるので、計算した税額が2割増しになります。税率そのものは同じです。

兄弟のみが相続人の場合、基礎控除はいくらですか?

3,000万円+600万円×兄弟の人数です。兄弟1人なら3,600万円、2人なら4,200万円、3人なら4,800万円になります。

甥姪が相続する時も2割加算はかかりますか?

かかります。孫が子の代わりに相続する場合は対象外ですが、甥姪が兄弟姉妹の代わりに相続する場合は2割加算の対象です。

まとめ

この記事の要点
  • 兄弟姉妹は第3順位の相続人。亡くなっていれば甥姪が代わりに相続する
  • 基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数。兄弟・甥姪も数える
  • 兄弟姉妹・甥姪の相続税は2割加算で税額が1.2倍
  • 遺産5,000万円を兄弟2人で相続すると、合計96万円(1人48万円)
  • 払えない時は延納・物納の制度もある

まずは戸籍で相続人が何人になるかを確かめ、早見表で目安をつかんでみてください。

2割加算のルールは国税庁「No.4157 相続税額の2割加算」でも確認できます。

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相続の手引き 編集部

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