配偶者の相続|妻(夫)の取り分と全額相続させる場合

配偶者の相続での妻(夫)の取り分と全額を相続させる方法を解説する記事のアイキャッチ

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夫が亡くなった時、『妻の私はどれだけ相続できるの?』『家も預金も全部私のものになるの?』と不安になりますよね。

結論から言うと、配偶者はどんな時も相続人になります。ただ、子や親、兄弟姉妹がいれば一緒に相続するので、全部が自動的に配偶者のものになるわけではありません。

この記事を読めば、自分の家族構成で配偶者の取り分がいくらになるか、全額を配偶者に残すには何が必要かが分かります。

目次

配偶者は常に相続人になる

先に結論
  • 法律上の配偶者は、どんな家族構成でも相続人になります。
  • 配偶者の取り分(法定相続分)は、子と一緒なら2分の1、親と一緒なら3分の2、兄弟姉妹と一緒なら4分の3です。
  • 子も親も兄弟姉妹もいなければ、配偶者のみが相続人で、遺産のすべてを相続します。
  • 配偶者に全額を相続させるには、遺産分割協議でほかの相続人が合意するか、遺言書が必要です。

民法では、亡くなった人の配偶者は常に相続人になると決められています。夫の遺産相続でも、妻の遺産相続でも同じです。

一方、子・親・兄弟姉妹には順位があり、上の順位の人がいる時だけ相続人になります。配偶者は、その順位の人と一緒に相続する形なんです。

ここで言う配偶者は、婚姻届を出している法律上の夫・妻です。内縁の夫・妻は相続人になりません。

相続人の順位は法定相続人とはで詳しく解説しています。

配偶者の取り分は?家族構成別の法定相続分

一緒に相続する人によって配偶者の法定相続分が変わることを示した図解

配偶者の取り分は、誰と一緒に相続するかで変わります。

一緒に相続する人配偶者ほかの相続人
子(第1順位)2分の1子全員で2分の1
父母など(第2順位)3分の2父母全員で3分の1
兄弟姉妹(第3順位)4分の3兄弟姉妹全員で4分の1
誰もいないすべてなし

例えば、夫が亡くなり、遺産が6,000万円、相続人が妻と子2人のケース。法定相続分どおりなら、妻3,000万円、子はそれぞれ1,500万円です。

子がいない夫婦で、夫の両親が亡くなっていて、夫に兄が1人いる場合は、妻が4分の3、兄が4分の1になります。

『子どもがいないから全部妻のものだと思っていた』という方は意外と多いんです。子がいない夫婦の相続は、夫の兄弟姉妹が出てくることがあるので注意しておきましょう。

法定相続人が配偶者のみになるケース

相続人が配偶者のみになるのは、次のどれも当てはまらない時です。

  • 子や孫(代襲相続人)がいない
  • 父母・祖父母がすでに亡くなっている
  • 兄弟姉妹や甥・姪がいない

子どもがいる場合は、「相続人が配偶者のみ」にはなりません。子が相続放棄をした場合は別で、次の順位の親や兄弟姉妹に権利が移ります。

妻に全額を相続させることはできる?

『夫の遺産は全部妻に』と考える家族は多いですよね。方法は2つあります。

方法やること注意点
遺産分割協議で合意する子などほかの相続人全員が「全部を妻に」と合意し、遺産分割協議書に残す1人でも反対すると成立しない
遺言書で残す夫が生前に「全財産を妻に相続させる」と遺言しておく子には遺留分があり、請求されると一部を渡す

遺産分割協議なら、相続人全員の合意で自由に分け方を決められます。子が成人していて、母が全部を継ぐことに納得していれば、これで十分です。

「お母さんの老後もあるし、今回は全部お母さんでいいよ」
「ありがとう。お母さんの次の相続の時に、改めて話そうね」

遺言で全額を残す時の遺留分

遺言で妻に全財産を残しても、子には遺留分(最低限もらえる取り分)があります。配偶者と子が相続人の場合、遺留分は財産全体の2分の1で、それを法定相続分で分けます。

例えば、遺産6,000万円、相続人が妻と子2人なら、子1人の遺留分は6,000万円×2分の1×4分の1=750万円です。

子が請求しなければ、妻がそのまま全額を相続できます。兄弟姉妹には遺留分がないので、子がいない夫婦なら遺言で全額を配偶者に残せます。

配偶者が自宅に住み続けるための制度

夫が亡くなった後も、妻が今の家に住み続けたいのは自然なことですよね。

2020年4月1日から「配偶者居住権」という制度ができています。家の所有権は子が相続し、妻は住む権利だけを相続する、という分け方ができるんです。

住む権利だけなら評価額は所有権より低くなるので、そのぶん妻は預貯金などをもらいやすくなります。

ほかに、短期間だけ住み続けられる「配偶者短期居住権」もあります。どちらを選ぶかは、家族の状況で変わります。

夫が亡くなった時に妻がやる相続の手続き

夫が亡くなった直後は、葬儀や役所の手続きで手一杯ですよね。相続の手続きは、期限のあるものから順に進めていけば大丈夫です。

夫の遺産相続で妻がやること
  1. 死亡届を出す(死亡を知った日から7日以内)
  2. 年金の受給停止と、未支給年金・遺族年金の請求をする
  3. 遺言書があるか探す(自筆の遺言は家庭裁判所の検認が必要)
  4. 戸籍謄本を集めて相続人を確定する
  5. 預貯金・不動産・借金など夫の財産を調べる
  6. 借金が多ければ、3か月以内に相続放棄を検討する
  7. 夫の所得の準確定申告をする(4か月以内)
  8. 遺産分割協議をして、預貯金の解約や相続登記をする
  9. 相続税がかかる場合や軽減を使う場合は、10か月以内に申告する

夫の口座は、亡くなったことを銀行に伝えると凍結されます。生活費が必要な時は、預貯金の仮払い制度で、1つの銀行ごとに上限150万円まで単独で払い戻しを受けられます。

『全部1人でやらなきゃ』と抱え込む必要はありません。子と手分けしたり、専門家に頼んだりして進めてみてください。

配偶者の相続と相続税

配偶者には、相続税の大きな軽減があります。配偶者の税額軽減で、配偶者が取得した財産が1億6,000万円か、配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは相続税がかかりません。

例配偶者の相続税
遺産6,000万円を妻が全額相続0円(1億6,000万円以下)
遺産3億円を妻が法定相続分(2分の1)の1億5,000万円相続0円(1億6,000万円以下)

ただし、この軽減を使うには、税額が0円でも相続税の申告が必要です。申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。

『全部妻が相続すれば税金ゼロで得』と考えがちですが、ここは注意が必要です。妻が亡くなった時の相続(二次相続)では配偶者の軽減が使えず、子の税金が重くなることがあります。

相続税のしくみは相続税とはで確認できます。

遺産が基礎控除を超えそうな人、自宅の土地がある人、二次相続まで考えて分け方を決めたい人は、税理士に試算してもらうと判断しやすくなります。

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よくある質問

夫が死んだら、妻はどれだけ相続できますか?

子がいれば2分の1、子がいなくて夫の親がいれば3分の2、親もいなくて夫の兄弟姉妹がいれば4分の3です。誰もいなければ妻がすべてを相続します。

子どもがいる場合、相続人を配偶者のみにできますか?

法律上の相続人は配偶者と子になります。ただ、子全員が遺産分割協議で合意すれば、配偶者がすべてを取得できます。子が相続放棄をすると次の順位の親や兄弟姉妹が相続人になるので注意しましょう。

遺産相続を妻に全額させても相続税はかかりませんか?

配偶者の税額軽減で、1億6,000万円か法定相続分のどちらか多い額までは相続税がかかりません。ただし申告が必要で、二次相続の税金も考えておきましょう。

まとめ

この記事の要点
  • 配偶者はどんな家族構成でも相続人になります。
  • 取り分は子と一緒なら2分の1、親なら3分の2、兄弟姉妹なら4分の3です。
  • 妻に全額を相続させるには、遺産分割協議での合意か遺言書が必要です。
  • 遺言で全額を残しても、子には遺留分があります。
  • 配偶者の税額軽減を使うには申告が必要で、二次相続まで考えておくと安心です。
相続の手引き

相続の手引き 編集部

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