非嫡出子の相続|婚外子・認知した子の相続分は?

非嫡出子(婚外子)や認知した子の相続分を解説する記事のアイキャッチ

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父が亡くなって戸籍を集めたら、知らなかった子どもの存在がわかった。あるいは、自分が婚外子で、父の相続にどこまで関われるのか知りたい。『結婚していない親の子でも、同じだけ相続できるの?』と気になっている方も多いはずです。

結論から言うと、認知された子の相続分は、結婚している夫婦の子とまったく同じです。この記事では、法律が変わった経緯、認知の有無による違い、遺産分割の進め方がわかります。

目次

非嫡出子(婚外子)の相続分は嫡出子と同じ

先に結論

非嫡出子とは、結婚していない男女の間に生まれた子のことで、婚外子とも呼ばれます。父の相続人になるには、父に認知されていることが必要です。認知されていれば、相続分は嫡出子(結婚している夫婦の子)と同じです。母との関係では、認知がなくても母の相続人になります。

以前の民法では、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1とされていました。今はこの差がなくなり、子どもであれば平等に扱われます。

『昔はなぜ半分だったの?』と思いますよね。結婚している家族を守るという考え方から設けられた決まりでしたが、生まれた子には責任がないとして、長く争われてきたんです。

母と父で扱いが違う

母と子の親子関係は、出産によって当然に生まれます。そのため、婚外子でも母が亡くなった時は、認知の手続きなしで母の相続人になります。

一方、父と子の親子関係は、認知があって初めて法律上認められます。この違いを押さえておくと、自分のケースを当てはめやすくなります。

婚外子の相続分が平等になった経緯(婚外子相続差別訴訟)

婚外子の相続分をめぐっては、長く裁判で争われてきました。法務省の説明では、流れは次のとおりです。

時期出来事
2013年9月4日最高裁判所が、非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1とする規定を憲法違反と判断
2013年12月5日規定を削る民法の改正法が成立
2013年12月11日公布・施行

改正後の民法は、2013年9月5日以後に開始した相続に適用されます。また、2001年7月1日以降に開始した相続でも、まだ遺産分割が終わっていない場合は、最高裁の判断に従って平等に扱われることになります。(出典:法務省 民法の一部が改正されました)

ここが大事なところです。昔の相続でも、遺産分割がまだなら平等な割合で分けることになります。何十年も前に亡くなった祖父の土地が名義変更されていない、というケースでは特に気をつけておきましょう。

認知した子・認知していない子の相続の違い

子どもの状況父の相続母の相続
認知されている婚外子相続人(嫡出子と同じ相続分)相続人
認知されていない婚外子相続人ではない相続人
結婚している夫婦の子相続人相続人
認知の有無で婚外子が父と母の相続人になるかを示した図解

認知していない子どもは相続できない?

父に認知されていない子は、そのままでは父の相続人になりません。

ただ、認知は生きているうちに役所へ届け出る方法のほか、遺言書で認知することもできます。また、父が亡くなった後でも、一定の期間内であれば裁判で認知を求める方法があります。

『父は生前「お前も自分の子だ」と言っていたのに』というケースもありますよね。口で言っていただけでは、法律上の親子にはなりません。認知を求めたい場合は、早めに弁護士へ相談してみてください。

計算例:認知した子がいる場合の法定相続分

例えば、父が亡くなり、相続人が妻・妻との子2人・認知した婚外子1人のケース。遺産は6,000万円とします。

法定相続分の計算
  1. 配偶者と子が相続人なので、妻が2分の1、子ども全体で2分の1
  2. 子どもは3人で、婚外子も同じ割合なので、子ども1人は6分の1ずつ
  3. 妻は6,000万円 × 1/2 = 3,000万円
  4. 子ども1人あたりは6,000万円 × 1/6 = 1,000万円(婚外子も同じ)

前妻(前夫)の子も、同じように相続人になります。相続人の全体の考え方は法定相続分とはで確認してみてください。

相続税でも同じ子どもとして扱う

相続税の基礎控除は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」です。認知した子も法定相続人の人数に入ります。

このケースでは相続人が4人なので、基礎控除は5,400万円です。また、子は一親等の血族なので、相続税の2割加算の対象にもなりません。

隠し子がわかった時の遺産分割の進め方

遺産分割協議には全員の参加が必要

遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。婚外子を外して話し合いをまとめても、その協議は無効になります。

「会ったこともない人と、どうやって話せばいいの?」と不安になるのは当然です。戸籍の附票で住所を調べて、まずは手紙で連絡するのが一般的です。直接のやり取りが難しい時は、弁護士に間に入ってもらう方法もあります。

婚外子の立場で相続に関わる時

反対に、自分が婚外子で、父の家族とは付き合いがないというケースもあります。父が亡くなったことを、しばらく後に人づてで知ることも少なくありません。

『向こうの家族に何と言われるか…』と気が重くなりますよね。ただ、認知されていれば、ほかの子どもと同じ立場の相続人です。遠慮して黙っている必要はありません。

まずは、父の戸籍を取り寄せて、亡くなった日と相続人の顔ぶれを確かめてみてください。そのうえで、父の家族から遺産分割の連絡が来ていないか、財産がどれくらいあるのかを確認していきます。

借金が多そうなら、相続放棄も選べます。相続放棄の期限は、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内なので、父の死亡を知った時点から動き始めておくと安心です。

「遺産のことで、一度お話しできませんか」と手紙で切り出すだけでも、話し合いのきっかけになります。感情的になりそうな時は、弁護士を通すほうがお互いに落ち着いて進められます。

遺言書があっても遺留分がある

父が遺言書で「全財産を妻と嫡出子に」と残していても、認知された子には遺留分があります。遺留分は、相続の開始と侵害を知った時から1年、相続開始から10年で請求できなくなります。

相続人の中に連絡を取りにくい人がいる、不動産があって分け方が難しい、相続税がかかりそう。こんな時は、相続税の計算や申告を税理士に任せると、話し合いに集中しやすくなります。申告期限は亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内なので、早めに動いておきましょう。

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遺産分割協議書の作り方は遺産分割協議書の書き方で解説しています。

よくある質問

非嫡出子の相続分は今も嫡出子の半分ですか?

いいえ。2013年の民法改正で、非嫡出子の相続分は嫡出子と同じになりました。2013年9月5日以後に開始した相続に適用され、それ以前の相続でも遺産分割が終わっていなければ平等に扱われます。

戸籍を見ないと婚外子がいるかわかりませんか?

父が認知していれば、父の戸籍に認知の記録が残ります。相続手続きでは亡くなった人の出生から死亡までの戸籍を集めるので、その中で確認できます。

婚外子が相続放棄することはできますか?

はい。ほかの相続人と同じように、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述すれば、相続放棄できます。

まとめ

この記事の要点
  • 非嫡出子(婚外子)は、父に認知されていれば父の相続人になる
  • 相続分は嫡出子と同じ。2013年の最高裁の判断と民法改正で平等になった
  • 母との関係では、認知がなくても母の相続人になる
  • 婚外子を外した遺産分割協議は無効。遺言があっても遺留分がある
  • 相続税の基礎控除の人数にも入り、2割加算の対象外
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相続の手引き 編集部

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