国際相続|海外在住の相続人・外国籍の被相続人の手続きと相続税

国際相続の手続きと相続税を解説する記事のアイキャッチ

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『相続人の1人がアメリカに住んでいる。手続きはどうすればいいの?』『亡くなった父は韓国籍だった』と、国境をまたぐ相続に戸惑っていませんか。

結論から言うと、国際相続で最初に確かめるのは「どの国の法律で相続するか」と「日本の相続税がかかるか」の2つです。そのうえで、海外在住の相続人は印鑑証明書の代わりの書類を用意して手続きを進めます。この記事では、ケースごとに何をすればいいかをお伝えします。

目次

国際相続とは?まず確認する2つのこと

先に結論

日本の法律では、相続は亡くなった人(被相続人)の本国法によるとされています。被相続人が日本人なら日本の民法、外国籍なら原則としてその国の法律で、相続人や相続分が決まります。日本の相続税は、亡くなった人や相続人の住所・国籍によって、国内外すべての財産か、国内の財産だけかが課税対象になります。

国際相続とは、亡くなった人や相続人が外国籍だったり、海外に住んでいたり、財産が海外にあったりする相続のことです。

『国が違うだけで、そんなに変わるの?』と思いますよね。実は、相続人の範囲も、遺産の分け方も、国ごとにルールが違うんです。

確認すること決め手
どの国の法律で相続するか亡くなった人の国籍(本国法)
日本の相続税がかかる範囲亡くなった人と相続人の住所・国籍
必要な書類相続人が住んでいる国、亡くなった人の国籍
国際相続で確認する、適用される法律・日本の相続税の範囲・海外在住の相続人の書類・申告期限をまとめた図解

日本の相続の基本は相続とは|遺産相続の基本と仕組みで確認できます。

外国籍の被相続人・外国人配偶者の相続

被相続人が外国籍の場合(韓国籍など)

亡くなった人が外国籍なら、原則としてその国の法律で相続人や相続分を決めます。

例えば、日本で暮らしていた韓国籍の人が亡くなった場合、相続人の範囲や割合は韓国の法律で判断することになります。ただ、国によっては、不動産がある国の法律や、亡くなった人の住所地の法律によるとしている場合もあり、結果として日本の法律に戻ってくることもあります。

ここは専門的な判断が必要なところです。外国籍の被相続人の相続では、その国の法律に詳しい弁護士や司法書士に一度確認してみてください。

被相続人が日本人で、相続人が外国籍の場合

被相続人が日本人なら、日本の民法で相続します。相続人の国籍は関係ありません。

『被相続人が日本人、相続人が韓国人の場合は?』という場合も同じです。例えば、日本人の夫が亡くなり、韓国籍の妻と子が残されたケースでは、妻は配偶者として常に相続人になり、子と2分の1ずつが法定相続分です。

外国人配偶者も、日本人の配偶者と同じく相続人です。ただし、婚姻が法律上成立していることが前提で、内縁の配偶者は相続人になりません。

相続人が海外にいる場合の必要書類

相続人が海外に住んでいると、日本の住民票や印鑑証明書が取れません。

『じゃあ、遺産分割協議書にどうやってハンコを押すの?』と困りますよね。その代わりに、次の書類を使うのが一般的です。

日本で使う書類海外在住の日本人が使う代わりの書類
印鑑証明書署名証明(サイン証明)。現地の日本大使館・総領事館で取得
住民票在留証明。現地の日本大使館・総領事館で取得

署名証明は、領事の前で書類に署名して証明してもらうものです。遺産分割協議書に直接つけてもらう形と、署名だけを証明する形があります。

例えばこんな場面です。

「協議書を国際郵便で送るから、大使館でサインして証明をもらってね」
「平日に予約して行ってくるよ」

外国籍の相続人の場合は、その国の公証人の証明などが必要になることがあります。外国語の書類には日本語の翻訳文をつけるのが基本です。

海外在住の相続人がいる時の準備
  • 相続人全員の連絡先と、書類の送り先を確認する
  • 現地の大使館・総領事館での署名証明・在留証明の取り方を調べる
  • 国際郵便の往復にかかる日数を見込んで、期限から逆算する
  • 外国籍の場合は、本国の書類と翻訳文の準備を確認する

海外の財産や、連絡がつかない相続人がいる時

海外に預金や不動産がある場合、その国の手続きに従って名義を変えたり、払い戻しを受けたりします。国によっては、裁判所の手続きを経てから財産を分ける仕組みのところもあり、日本の相続より時間がかかることも多いんです。

『アメリカの口座、どこに連絡すればいいの?』と戸惑ったら、まずは口座のある金融機関に、相続の手続きに必要な書類を問い合わせてみてください。

相続人の1人と連絡がつかない時は、遺産分割協議を進められません。行方が分からない場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立て、その人が代わりに協議に加わる方法があります。

海外在住の相続人がいる時の進め方
  1. 相続人全員の住所と連絡先を確認する
  2. 財産の一覧を作り、相続人全員に共有する
  3. 遺産分割の内容をメールなどで話し合う
  4. 協議書を郵送し、署名証明をつけて返送してもらう
  5. 登記や預金の払い戻し、相続税の申告を進める

国際郵便は思ったより日数がかかることも。相続税の申告期限から逆算して、余裕を持ったスケジュールを組んでおきましょう!

国際相続と日本の相続税

ここが大事なところです。国際相続でも、日本の相続税がかかることがあります。

国税庁の案内では、相続税の納税義務者は大きく分けて、国内・国外すべての財産に課税される人と、国内の財産だけに課税される人に分かれます。判定には、相続人が日本国籍か、過去10年以内に日本に住所があったか、亡くなった人の住所がどこか、などが関わります。詳しくは国税庁の相続税の納税義務者の説明で確認できます。

日本に住所がない人が申告する時は、納税管理人を決めて、税務署に申告・納税します。海外の財産に外国でも相続税にあたる税金がかかった場合は、外国税額控除で二重課税を調整できます。

申告期限は、海外に住んでいても、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。書類の取り寄せに時間がかかるので、早めに動き出しておきましょう。基礎控除や計算の流れは相続税とはで確認できます。

海外の財産がある、相続人が海外にいる、どこまで課税されるか判断できない、という方は、国際相続の経験がある税理士に早めに相談すると、期限内の申告に間に合わせやすくなります。

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よくある質問

相続人が海外にいる場合、印鑑証明書の代わりは何を使いますか?

海外在住の日本人なら、現地の日本大使館・総領事館で取得する署名証明(サイン証明)を使うのが一般的です。住民票の代わりには在留証明を使います。

被相続人が外国籍の場合、日本の法律で相続できますか?

原則として亡くなった人の本国法で相続します。ただし国によっては日本の法律によることになる場合もあるので、専門家に確認してください。

海外に住んでいる相続人にも日本の相続税はかかりますか?

かかる場合があります。国籍や過去10年以内に日本に住所があったかなどで、国内外すべての財産か、国内の財産だけかが決まります。

海外に住む相続人がいても相続税の申告期限は同じですか?

同じです。亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。日本に住所がない人は、納税管理人を決めて申告します。

まとめ

この記事の要点
  • 国際相続では、どの国の法律で相続するかと、日本の相続税の範囲をまず確認する
  • 相続は原則として亡くなった人の本国法による
  • 被相続人が日本人なら、外国籍の配偶者や子も日本の民法で相続人になる
  • 海外在住の相続人は、署名証明と在留証明で印鑑証明書・住民票の代わりにする
  • 日本に住所がない人の申告は納税管理人を決めて行い、期限は10か月以内
相続の手引き

相続の手引き 編集部

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