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親の遺産がだいたい5,000万円くらい。『これって相続税がかかるの?いくらになるの?』と気になっている方も多いですよね。
結論から言うと、子供だけが相続するなら、子供1人で160万円、2人で合計80万円、3人で合計20万円です。配偶者と子供3人なら相続税はかかりません。
この記事では、5,000万円の相続税を家族構成ごとに計算し、その手順も一緒に見ていきます。
5000万円の相続税はいくら?家族構成別の早見表
- 子供1人:相続税は160万円
- 子供2人:合計80万円(1人40万円)
- 子供3人:合計20万円
- 配偶者と子供1人:総額80万円、配偶者が法定相続分を取れば納める額は子供の40万円
- 配偶者と子供3人:基礎控除以下なので0円
遺産5,000万円は、課税価格の合計(借金や葬式費用を引いたあとの金額)が5,000万円という前提で計算しています。
| 相続人 | 基礎控除 | 課税遺産総額 | 相続税の総額 |
|---|---|---|---|
| 子供1人 | 3,600万円 | 1,400万円 | 160万円 |
| 子供2人 | 4,200万円 | 800万円 | 80万円 |
| 子供3人 | 4,800万円 | 200万円 | 20万円 |
| 配偶者と子供1人 | 4,200万円 | 800万円 | 80万円 |
| 配偶者と子供2人 | 4,800万円 | 200万円 | 20万円 |
| 配偶者と子供3人 | 5,400万円 | 0円 | 0円 |
配偶者がいる場合の「相続税の総額」は、配偶者の税額軽減を使う前の金額です。実際に納める額は、誰がどれだけ取得するかで変わります。
ほかの遺産額もまとめて見たい方は、相続税の早見表もあわせて見てみてください。
相続税の計算の手順
相続税は、遺産にそのまま税率をかけるわけではありません。ここが分かりにくいところなんです。
- 課税価格の合計から基礎控除を引いて、課税遺産総額を出す
- 課税遺産総額を法定相続分で分けたと仮定する
- 1人ずつ速算表で税額を計算し、合計して相続税の総額を出す
- 実際に取得した割合で総額を割り振る
- 配偶者の税額軽減などの控除を差し引く
基礎控除は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」です。相続人が1人なら3,600万円、2人なら4,200万円、3人なら4,800万円になります。
相続税の速算表(税率5,000万円まで)
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | なし |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
遺産5,000万円の場合、1人あたりの取得金額は大きくても1,400万円なので、使う税率は10%か15%です。『5,000万円だから20%?』と思いがちですが、そうはならないんですね。
税率の全体は相続税の税率と速算表にまとめています。
子供1人・2人・3人の場合の計算
5000万円の相続税:子供1人の場合
基礎控除は3,600万円なので、課税遺産総額は 5,000万円 − 3,600万円 = 1,400万円です。
子供1人が全部取得するので、1,400万円 × 15% − 50万円 = 160万円。これが相続税になります。
5000万円の相続税:子供2人の場合
基礎控除は4,200万円で、課税遺産総額は800万円です。
法定相続分で分けると1人400万円。400万円 × 10% = 40万円が1人分で、総額は80万円です。2人で半分ずつ相続すれば、1人40万円を納めます。
5000万円の相続税:子供3人の場合
基礎控除は4,800万円で、課税遺産総額は200万円です。
法定相続分で3等分し、それぞれに10%をかけて合計すると総額は20万円。3人で均等に分ければ、20万円を3人で割った額ずつ納めることになります。

配偶者がいる場合はどうなる?
配偶者がいると、相続人の数が1人増えて基礎控除が600万円上がります。さらに、配偶者の税額軽減も使えます。
配偶者の税額軽減は、配偶者が取得した財産が1億6,000万円か法定相続分のどちらか多い金額までなら、配偶者に相続税がかからない制度です。
例えば、夫が亡くなり、妻と子1人が相続するケース。総額は80万円です。妻が半分の2,500万円、子が2,500万円を取得すると、妻の分40万円は軽減で0円になり、子が40万円を納めます。
妻と子2人なら総額20万円で、妻が半分を取得すると、子2人がそれぞれ5万円を納める計算です。
配偶者が多く取るほど得とは限らない
『全部妻が相続すれば0円になるのでは?』と思いますよね。たしかにその時の相続税は0円にできます。
ただ、妻が亡くなった時の二次相続では、相続人が子供だけになり基礎控除が下がります。一次相続で配偶者に集めすぎると、トータルの税金が増えることも。分け方は二次相続まで見て決めておきましょう。
配偶者の税額軽減を使って0円になる場合でも、申告は必要です。期限は亡くなった日の翌日から10か月以内です。
「遺産5000万円」に何が入るか確認しよう
計算の前に、遺産の額そのものが合っているかを確認しておきましょう。実は、ここがずれていることが多いんです。
- 預貯金は相続開始日の残高で数える(定期預金は既経過利息も足す)
- 家族名義でも、実質は親のお金だった名義預金は遺産に入る
- 土地は路線価や倍率方式、建物は固定資産税評価額で評価する
- 死亡保険金は非課税枠を超えた分が遺産に入る
- 借入金・未払いの税金・葬式費用は差し引ける
『預金と家を足したらだいたい5,000万円』という見積もりだと、名義預金を入れ忘れていたり、逆に土地を時価で多めに見ていたりします。
土地の評価額は、市場で売れる値段とは別のものです。土地や建物が遺産の大半を占める家ほど、評価額で計算し直すと結果が変わることがあります。
遺産の範囲で迷ったら、相続税はいくらからかかるかも参考にしてみてください。
5000万円でも相続税が0円になるケース
遺産が5,000万円あっても、特例で税額が0円になることがあります。
例えば、5,000万円のうち自宅の土地が2,000万円で、面積が330㎡以内のケース。小規模宅地等の特例が使えると、土地の評価は80%減の400万円になり、課税価格の合計は3,400万円になります。子供1人でも基礎控除3,600万円以下なので、相続税は0円です。
ただし、同居していた子が相続するなどの要件があり、申告も必要です。要件を満たすかは税理士に確認を。
生命保険金も、500万円 × 法定相続人の数までは非課税です。子供2人なら1,000万円まで課税されません。
土地がある、配偶者と子供でどう分けるか迷っている、特例を使えるか分からない、という場合は、税理士に一度計算してもらうと安心です。
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よくある質問
5000万円の相続税は子供2人でいくらですか?
総額80万円で、半分ずつ相続すれば1人40万円です。基礎控除4,200万円を引いた800万円を1人400万円ずつに分け、10%をかけて計算します。
遺産5000万円で相続税の申告は必要ですか?
基礎控除を超えるなら申告が必要です。配偶者と子供3人のように基礎控除以下なら不要ですが、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減で0円にする場合は申告が要ります。
5000万円の相続税の税率は何%ですか?
遺産5,000万円の場合、法定相続分に応ずる取得金額は1,400万円以下になるため、使う税率は10%か15%です。遺産全体に20%がかかるわけではありません。
まとめ
- 遺産5,000万円の相続税は、子供1人で160万円、2人で合計80万円、3人で合計20万円です。
- 配偶者と子供3人なら基礎控除5,400万円以下なので0円です。
- 配偶者の税額軽減を使うと、配偶者の分は0円になります。申告は必要です。
- 小規模宅地等の特例や生命保険金の非課税枠で、税額が下がることがあります。







