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親が元気なうちに相続のことを話しておきたいけれど、『何から手をつければいいの?』と迷っている方も多いですよね。
結論から言うと、相続の準備は「財産を一覧にする」「相続人を確かめる」「相続税がかかるか試算する」の3つから始めるのが近道です。そのうえで、遺言書や生前贈与など、必要な対策を選びます。
この記事では、生きているうちにやっておきたい準備を順番に見ていきます。
相続の準備は何から始める?
- まずは財産と借金の一覧(財産目録)を作ります。
- 戸籍で相続人が誰かを確かめておきます。
- 基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)と比べて、相続税がかかりそうか試算します。
- 揉めそうなら遺言書、相続税がかかりそうなら生前贈与や生命保険を検討します。
『相続の話なんて縁起でもない』と親に言われそう、と感じる方もいますよね。
ただ、親が亡くなってからでは、どこに口座があるのか、借金があるのかを調べるだけで大変です。生きているうちに聞いておけば、家族の負担がぐっと減ります。
- 預金・不動産・株・保険・借金を一覧にする
- 戸籍で相続人を確かめる
- 相続税がかかりそうか試算する
- 分け方の希望を家族で話す
- 必要に応じて遺言書・生前贈与・生命保険を使う

財産の一覧づくり
金融機関名と支店、不動産の所在地、保険会社名が分かるだけでも助かります。ネット銀行やネット証券は通帳がないので、特に書き出しておいてもらいましょう。
「通帳がない口座ってある?」
「ネット証券に少しだけあるよ。メモしておくね」
こんな一言の会話で、後の手間が大きく変わるんです。
相続人の確認
前の結婚での子や、養子がいると、相続人が増えます。親が元気なうちに戸籍を取っておくと、思わぬ相続人に後で驚くこともありません。相続人の範囲は法定相続人とはで確認できます。
生きているうちに相続税を試算する
例えば、母と子2人が相続人になるケースで、父の財産が6,000万円だとします。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 遺産の合計 | 6,000万円 |
| 基礎控除(相続人3人) | 4,800万円 |
| 課税遺産総額 | 1,200万円 |
| 相続税の総額 | 120万円 |
法定相続分で分けたと仮定すると、母600万円、子300万円ずつです。速算表で母60万円、子30万円ずつ、合計120万円になります。
母が法定相続分どおり半分を相続すれば、配偶者の税額軽減で母の税額は0円です(申告は必要)。子2人は30万円ずつ納める計算になります。
『うちは財産なんて大したことない』と思っていても、自宅の土地を入れると基礎控除を超えることも。一度は数字で確かめておきましょう。計算の流れは相続税とはで解説しています。
試算してみて基礎控除を超えそうなら、生前贈与や生命保険の使い方で税額が変わります。土地がある、相続人が多い、という家は、早めに税理士に試算してもらうと対策を選びやすくなります。
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生前にできる主な対策
遺言書を書いておく
相続人どうしで揉めそうな時は、遺言書が役立ちます。自筆証書遺言は、法務局の保管制度(手数料1通3,900円)を使えば検認が不要です。公正証書遺言は公証役場で作り、こちらも検認はいりません。
生前贈与
暦年贈与なら、受け取る人ごとに年110万円まで贈与税がかかりません。ただ、2024年1月1日以降の贈与から、亡くなる前最長7年分の贈与は相続財産に足し戻されます(相続や遺贈で財産を受け取る人が対象)。
孫など相続人でない人への贈与は、原則として足し戻しの対象外です。
生命保険の非課税枠
相続人が受け取る死亡保険金は、500万円×法定相続人の数まで相続税がかかりません。先ほどの例なら、1,500万円までが非課税です。
認知症への備え
親が認知症になると、遺言書を書いたり、財産を動かしたりするのが難しくなります。備え方は認知症の人の相続も参考にしてみてください。
家族で話す時のコツ
『親にどう切り出せばいいか分からない』という方も多いはずです。
いきなり「財産はいくら?」と聞くより、「もしもの時に困らないように、口座だけ教えて」と頼むほうが話しやすいです。
親の希望を聞く場を作るつもりで話してみてください。兄弟がいる場合は、全員がそろう時に話すと、後で『聞いていない』という行き違いを防げます。
不動産の名義を確かめておく
実家の土地が祖父の名義のまま、というケースは意外と多いです。親が元気なうちに登記事項証明書を取り、名義が誰になっているか確かめておきましょう。
名義が古いままだと、親の相続の時に祖父の相続人全員と話し合う必要が出てきます。
よくある質問
相続の準備は何歳ごろから始めればいいですか?
決まった年齢はありませんが、親が元気で判断がしっかりしているうちに始めるのが安心です。財産の一覧づくりだけでも早めにしておきましょう。
親が生きているうちに相続することはできますか?
相続は亡くなった時に始まるので、生きているうちに相続はできません。生前に財産を渡したい時は、贈与を使います。
生前対策でまずやることは何ですか?
財産と借金の一覧を作ることです。一覧があれば、相続税の試算や遺言書の作成にもそのまま使えます。
まとめ
- 相続の準備は、財産の一覧、相続人の確認、相続税の試算から
- 揉めそうなら遺言書、税金がかかりそうなら生前贈与や生命保険
- 暦年贈与は年110万円まで非課税、ただし最長7年分の足し戻しに注意
- 親の判断がしっかりしているうちに始める






