生前贈与加算の7年ルールとは?相続税は何年前までさかのぼるか

生前贈与は相続税で何年前までさかのぼるのかを解説する記事のアイキャッチ

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親から毎年お金をもらっていると、『亡くなった時に、何年前の分まで相続税で数えられるの?』と気になりますよね。

結論から言うと、2024年1月1日以降の贈与は、相続開始前7年以内の分が相続財産に足し戻されます。ただし7年になるのは2031年1月以降の相続からで、それまでは段階的に伸びていきます。

この記事を読めば、自分の家の贈与が何年前までさかのぼるかを、亡くなった時期に当てはめて確認できます。

目次

相続税は何年前の贈与までさかのぼる?

先に結論
  • 暦年贈与(年110万円の基礎控除を使う普通の贈与)は、相続開始前の一定期間の分が相続財産に足し戻されます(生前贈与加算・持ち戻し)。
  • 加算期間は従来3年でしたが、2024年1月1日以降の贈与から7年に延びました。
  • 延びた4年分は、合計100万円まで足し戻しません。
  • 対象は、相続や遺贈で財産を取得した人だけです。

この足し戻しは「生前贈与加算」と呼ばれます。よく「持ち戻し」とも言われますね。

亡くなる直前に贈与して相続税を減らす、ということを防ぐための仕組みなんです。

足し戻された贈与にかかっていた贈与税は、相続税から差し引けます。贈与税と相続税を二重に払うことにはなりません。

亡くなった時期で加算期間が変わる

ここが一番分かりにくいところです。7年ルールは、いきなり全員に7年が適用されるわけではありません。

相続が開始した日(亡くなった日)さかのぼる期間
2026年12月31日まで相続開始前3年以内
2027年1月1日〜2030年12月31日2024年1月1日から亡くなった日まで
2031年1月1日以降相続開始前7年以内
亡くなった時期ごとに生前贈与加算の期間が3年から7年へ伸びていく流れを示した図解

例えば、2026年10月に父が亡くなったケース。この場合はまだ従来どおり、3年以内の贈与だけが足し戻されます。

2028年6月に亡くなった場合は、2024年1月1日から亡くなった日までの贈与が対象です。4年半ほどさかのぼる計算になります。

『相続税と贈与税の一体化はいつから?』と聞かれることがありますが、贈与の日付でいうと2024年1月1日からです。ただ、加算期間が3年を超えて伸びるのは、2027年以降の相続からなんです。

延びた4年分の「100万円」はどう効く?

延長された4年分(相続開始前3年より前の分)は、その期間の贈与の合計から100万円を引いた金額だけ足し戻します。

直近3年以内の分は、従来どおり全額が足し戻されます。

計算例:毎年110万円を7年間贈与したケース

2031年以降に親が亡くなり、子が亡くなる前の7年間、毎年110万円ずつ贈与を受けていたケースで考えてみましょう。

期間贈与額足し戻す額
直近3年以内330万円330万円
3年より前の4年分440万円340万円(440万円−100万円)
合計770万円670万円

110万円以内の贈与なので、贈与税はかかっていません。それでも、670万円は相続財産に加わることになります。

『毎年110万円なら非課税だから安心』と思っていた方には、ここが盲点ですよね。贈与税がかからないことと、相続税で数えられないことは別の話なんです。

「去年もらった110万円も、相続税で数えられちゃうの?」
「亡くなった時期によるけど、直近3年以内の分は全額足し戻されるんだよ」

家族の間でも、こんなふうに混乱しやすいところです。

暦年贈与の基本は生前贈与と相続税の関係でも解説しています。

10年前の贈与や、孫への贈与は足し戻される?

7年より前の暦年贈与は足し戻されない

相続開始前7年より前の暦年贈与は、相続財産に足し戻されません。10年前の贈与なら、原則として相続税の計算には入らないということです。

ただし、形だけ贈与した「名義預金」は別です。子の名前の口座でも、親が通帳と印鑑を管理していたなら、実質は親の財産として相続財産になります。

孫など相続人以外への贈与

加算されるのは、相続や遺贈で財産を取得した人だけです。相続人ではない孫が、何も相続しなければ、孫への贈与は原則として足し戻されません。

ただし、遺言で財産をもらった孫や、生命保険金の受取人になっている孫は注意が必要です。相続や遺贈で財産を取得した人として、加算の対象になることがあります。

相続放棄をした人

相続放棄をして何も取得しなかった人も、暦年贈与の分は足し戻されません。一方、相続時精算課税を選んでいた人は、放棄しても精算の対象になります。

足し戻しても贈与税は二重にならない

110万円を超えて贈与税を払っていた分が足し戻された時は、その贈与税を相続税から差し引けます。

例えば、亡くなる2年前に500万円をもらい、贈与税を払っていたケース。500万円は相続財産に加わりますが、払った贈与税は相続税から引かれます。

相続時精算課税を選んだ贈与は期間に関係なく加算

相続時精算課税を選んだ贈与は、7年に限らず、何年前の分でも相続財産に加算されます。

ただし、2024年1月1日以降は年110万円の基礎控除ができました。この110万円以下の部分は、相続財産に加算されません。

贈与の方法相続財産に加算される範囲
暦年課税相続開始前の加算期間(最長7年)の分
相続時精算課税年110万円の基礎控除を超えた部分を、期間に関係なく全部

『どっちが得なの?』という疑問は、家族構成や財産の額で答えが変わります。比べ方は相続時精算課税制度とはで詳しく見てみてください。

足し戻されない贈与もある

次の非課税の特例を使った贈与は、加算期間内でも足し戻されません。

  • 贈与税の配偶者控除(婚姻期間20年以上の夫婦間の居住用不動産、最高2,000万円)
  • 住宅取得等資金の贈与の非課税
  • 教育資金の一括贈与の非課税
  • 結婚・子育て資金の一括贈与の非課税

亡くなる直前の贈与でも、こうした特例の分は対象外になります。

生前贈与加算は、亡くなった時期と贈与の時期、受け取った人によって結果が変わります。毎年の贈与がいくらあったか、通帳をさかのぼって確認してみてください。

贈与が何年も続いている、孫や子の配偶者にも渡している、精算課税も使っている、という場合は計算が複雑です。相続税がかかりそうなら、相続に強い税理士に一度見てもらうと安心です。

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生前贈与加算で困らないための準備

今からしておきたいこと
  • 贈与のたびに贈与契約書を作る
  • お金は受け取る人の口座に振り込み、通帳と印鑑は本人が管理する
  • 毎年の贈与額と日付を記録しておく
  • 110万円を超えた年は、翌年2月1日から3月15日に贈与税の申告をする
  • 相続人以外(孫など)への贈与も選択肢に入れて考える

「毎年同じ金額を渡す約束」を最初にしてしまうと、まとめて贈与したとみなされるおそれもあります。贈与のたびに金額と日付を決めて、契約書を残しておきましょう。

よくある質問

相続税は何年前の贈与までさかのぼりますか?

2024年1月1日以降の暦年贈与は、相続開始前7年以内が対象です。ただし2026年12月31日までの相続は3年以内、2027年から2030年の相続は2024年1月1日以降の分が対象で、7年になるのは2031年1月以降の相続からです。

110万円の暦年贈与は廃止されたのですか?

廃止されていません。受け取る人ごとに年110万円の基礎控除は今も使えます。変わったのは、相続税で足し戻される期間が延びた点です。

孫への贈与も7年分さかのぼりますか?

孫が相続や遺贈で財産を取得しなければ、原則として足し戻されません。遺言で財産をもらう場合などは対象になることがあります。

まとめ

この記事の要点
  • 暦年贈与は、相続開始前の加算期間の分が相続財産に足し戻されます。
  • 2024年以降の贈与から加算期間は7年に延び、2031年以降の相続で7年になります。
  • 延びた4年分は、合計100万円まで足し戻しません。
  • 相続や遺贈で財産を取得しない孫などへの贈与は、原則として対象外です。
  • 相続時精算課税の贈与は、年110万円を超えた部分が期間に関係なく加算されます。
相続の手引き

相続の手引き 編集部

相続・相続税の制度と手続きを、公的機関の公開情報をもとにわかりやすく解説しています。 公式サイト

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