認知症の人の相続|相続人が認知症だと手続きできない?成年後見の要否

相続人が認知症の場合の相続手続きと成年後見を解説する記事のアイキャッチ

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父が亡くなり、相続人の母が認知症。『このまま遺産分割をしても大丈夫?』と不安になっている方も多いはずです。

結論から言うと、認知症で判断能力が十分でない相続人は、そのままでは遺産分割協議に参加できません。成年後見人を家庭裁判所に選んでもらい、その人に代わりに協議してもらう必要があります。

この記事を読めば、自分の家族のケースで成年後見が必要か、ほかにどんな方法があるかが分かります。

目次

相続人が認知症だと相続手続きはできない?

先に結論
  • 遺産分割協議は相続人全員の合意が必要で、合意には判断能力(意思能力)が欠かせません。
  • 認知症で判断能力がない相続人がいる協議は、無効になるおそれがあります。
  • その場合は、家庭裁判所に成年後見人を選んでもらい、後見人が代わりに協議します。
  • 遺言書がある場合や、法定相続分どおりに分ける場合は、協議をしなくて済むこともあります。

相続の手続きでは、誰が何を相続するかを相続人全員で決める遺産分割協議が中心になります。全員が内容を理解して合意しなければ、協議は成り立たないんです。

『認知症と診断されたら、もう何もできないの?』と思うかもしれません。実は、認知症かどうかよりも「協議の内容を理解して判断できるか」がポイントになります。

認知症の程度で判断が変わる

認知症といっても、症状の重さは人によって大きく違います。

状態の目安遺産分割協議
軽い認知症で、内容を理解して自分の意思を言える参加できる可能性がある
日によって理解できたりできなかったりする慎重な判断が必要
内容を理解して判断することが難しい成年後見人などが必要

軽い認知症なら、本人が協議の内容を理解し、自分で署名できる場合もあります。ただ、後から「判断能力がなかった」と争われる心配があるなら、医師の診断書を取っておくなど、記録を残しておくと安心です。

判断に迷う時は、主治医や司法書士・弁護士に相談してみてください。

例えばこんな場面です。

「お母さん、お父さんの家はお兄ちゃんが継ぐってことでいい?」
「……家?うちの家のこと?」

話の中身が伝わっていない様子なら、協議に加わってもらうのは難しいかもしれません。『普段の会話はできるから大丈夫』と思っていても、財産の分け方のような込み入った話になると理解が追いつかないこともあるんです。

本人の状態をよく知っているのは、日頃から接している家族と主治医です。ふだんの様子を主治医に伝えたうえで意見を聞いてみましょう。

認知症の相続人の代わりに署名したらバレる?

『母の代わりに、私が署名しておけばいいのでは』と考えてしまう方もいるかもしれません。

気持ちは分かります。ただ、本人の意思がないまま家族が代わりに署名・押印するのは、やってはいけないことです。

代筆が問題になる理由

  • 判断能力のない人が加わった遺産分割協議は、無効になるおそれがある
  • 他人の名前で勝手に署名すると、文書の偽造として罪に問われることがある
  • ほかの相続人や親族から、後で協議のやり直しを求められることがある

『バレない』と思っていても、銀行や司法書士は手続きの中で本人の意思を確認することがあります。施設に入っている、要介護認定を受けているといった事情から、判断能力を確かめられることもあるんです。

後から無効になると、不動産の登記や預金の分け方を全部やり直すことにもなりかねません。

成年後見人を立てて遺産分割する流れ

判断能力が十分でない相続人がいる場合は、成年後見制度を使います。家庭裁判所が選んだ成年後見人が、本人の代わりに遺産分割協議に参加します。

成年後見人を立てて相続を進める流れ
  1. 主治医に診断書を書いてもらう
  2. 本人の住所地を管轄する家庭裁判所に後見開始の申立てをする
  3. 家庭裁判所が審理し、成年後見人を選ぶ
  4. 成年後見人が財産を調べ、遺産分割協議に参加する
  5. 協議がまとまったら遺産分割協議書を作り、相続手続きを進める
相続人が認知症の場合に成年後見人を立てて遺産分割する流れを示した図解

後見人が同じ相続人なら特別代理人が必要

例えば、父が亡くなり、相続人は認知症の母と長男。長男が母の成年後見人になっている場合を考えてみます。

長男は自分の取り分と母の取り分を両方決める立場になり、利益がぶつかってしまいます。このような時は、家庭裁判所に特別代理人を選んでもらい、その人が母の代わりに協議します(後見監督人がいる場合は、後見監督人が代わりを務めます)。

成年後見を使う時に知っておきたいこと

ここが大事なところです。成年後見人は、相続の手続きが終わっても役目が終わりません。原則として、本人が亡くなるまで財産の管理が続きます。

また、後見人は本人の財産を守る立場なので、本人の取り分を法定相続分より少なくする分け方には同意しにくいのが一般的です。『母の分は少なくして、自宅は長男に』といった家族の希望どおりにならないこともあります。

成年後見を使わずに済むケース

すべてのケースで成年後見が必要になるわけではありません。

遺産分割協議をしなくて済む主なケース
  • 有効な遺言書があり、誰が何を相続するか決まっている
  • 法定相続分どおりの割合で相続する(不動産は共有になる)
  • 認知症の人が相続人にならない(相続順位の関係など)

ただし、法定相続分で不動産を共有にすると、後で売る時に認知症の人の判断が必要になり、結局成年後見が必要になることも。将来の手間まで考えて決めておきましょう。

相続全体の流れは相続手続きの流れで確認できます。

成年後見人には、家族が選ばれることもあれば、弁護士や司法書士などの専門家が選ばれることもあります。誰を選ぶかは家庭裁判所が決めるので、希望どおりになるとは限りません。

相続税の申告と認知症の相続人

遺産分割がまとまらないまま、相続税の申告期限(相続を知った日の翌日から10か月以内)を迎えることもあります。

その場合は、法定相続分で仮に申告し、「申告期限後3年以内の分割見込書」を出しておきます。分割がまとまった後に、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を受け直せます。

成年後見の申立てから選任までは時間がかかるので、相続税がかかりそうな家は早めに動いておきたいところです。相続人に認知症の人がいて、さらに土地や相続税の申告が絡む家は、手続きの順番を税理士と一緒に組み立てておくと安心です。

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親が認知症になる前にできる対策

相続人ではなく、財産を持つ親自身が認知症になるケースもあります。判断能力がなくなると、遺言書を書いたり、生前贈与をしたりすることも難しくなります。

例えばこんな会話です。

「お父さん、元気なうちに遺言書を書いておいてくれないかな」
「まだ早いよ。縁起でもない」

切り出しにくい話ですが、元気なうちにしかできない対策があります。

  • 遺言書を作っておく(相続人が認知症でも、遺言どおりに分けられる)
  • 家族信託で、財産の管理を子どもに任せておく
  • 任意後見契約で、将来の後見人を自分で決めておく

家族信託の仕組みは家族信託とはで詳しく紹介しています。

よくある質問

相続人が認知症の場合、遺産分割協議はできますか?

判断能力が十分でない場合は、そのままでは参加できません。家庭裁判所に成年後見人を選んでもらい、後見人が代わりに協議します。

軽い認知症なら相続手続きはできますか?

協議の内容を理解して自分の意思を示せるなら、参加できる可能性があります。後で争いにならないよう、医師の診断書を取っておくと安心です。

認知症の相続人の代わりに家族が署名してもいいですか?

やめておきましょう。協議が無効になるおそれがあるうえ、文書の偽造として罪に問われることもあります。

まとめ

この記事の要点
  • 遺産分割協議には相続人全員の判断能力が必要です。
  • 認知症で判断能力が十分でない相続人がいれば、成年後見人が代わりに協議します。
  • 後見人が同じ相続人なら、特別代理人などが必要です。
  • 家族の代筆は協議の無効や罪に問われる原因になります。
  • 親が元気なうちの遺言書や家族信託が、有効な備えになります。
相続の手引き

相続の手引き 編集部

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