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兄弟と遺産の分け方で揉めていて、「もう裁判しかないのかな」と考え始めている。そんな方も多いはずです。
結論から言うと、遺産の分け方の争いは、いきなり裁判(訴訟)ではなく、家庭裁判所の「調停」から始まり、まとまらなければ「審判」に進みます。この記事では、相続で裁判になるケースと流れ、費用、負けやすいケースが分かります。
相続の裁判はどんな時に起きる?
遺産の分け方の争いは、家庭裁判所の遺産分割調停で話し合い、まとまらなければ審判で裁判官が決めます。一方、遺言書が無効かどうか、預金を使い込まれたお金を返してほしいといった争いは、地方裁判所などでの民事訴訟になります。争いの中身によって、使う手続きが違うんです。
『裁判』と聞くと、法廷で弁護士が言い争う場面を思い浮かべますよね。実は、相続の争いの多くは、話し合いをベースにした調停で進みます。
相続の争いを、手続きごとに分けると次のようになります。
| 争いの中身 | 主な手続き | 場所 |
|---|---|---|
| 遺産の分け方がまとまらない | 遺産分割調停・審判 | 家庭裁判所 |
| 遺留分を返してほしい | 調停、まとまらなければ訴訟 | 家庭裁判所・地方裁判所など |
| 遺言書が無効だと主張したい | 遺言無効確認の訴え | 地方裁判所 |
| 生前や死後に預金を使い込まれた | 不当利得返還請求などの訴訟 | 地方裁判所など |
| ある財産が遺産に入るか争いがある | 遺産確認の訴え | 地方裁判所 |

相続トラブル全体の傾向は 相続争い・相続問題 でも詳しく取り上げています。
遺産分割で裁判所を使う時の流れ
遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。1人でも反対すると、協議は成立しません。
協議がまとまらない時は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。
- 相続人どうしで遺産分割協議をする
- まとまらなければ家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる
- 調停委員を交えて、何度か話し合いの期日を重ねる
- 合意できれば調停成立。調停調書が作られる
- 不成立なら自動的に審判へ移り、裁判官が分け方を決める
調停は、相手方のうちの1人の住所地の家庭裁判所か、当事者が合意で決めた家庭裁判所に申し立てます。
調停が不成立になった場合は、自動的に審判の手続きが始まります。審判では、遺産の種類や性質、各相続人の事情などを考えて、裁判官が分け方を決めます。
調停の流れや期間は 相続の調停(遺産分割調停) でさらに詳しく解説しています。
民事訴訟になる相続の争い
遺言書の有効・無効や、お金の使い込みのように「権利があるかないか」を争う場合は、民事訴訟になります。
例えば、こんなケースです。
「父の預金が、亡くなる前に何度も引き出されていたんです」
「誰が何に使ったのか、通帳の記録や介護の状況から確かめていくことになります」
同居していた兄弟が親の預金を管理していた場合などに、こうした争いが起きやすいです。話し合いで返してもらえなければ、不当利得返還請求などの訴訟で取り戻すことを目指します。
遺留分の争いも裁判になることがある
遺言書で「全財産を長男に」と書かれていた場合でも、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分があります。2019年7月1日以降に開始した相続では、遺留分はお金で請求します。
遺留分侵害額請求は、相続開始と侵害を知った時から1年、相続開始から10年で消滅します。期限内に請求の意思を伝えておくことが大事なんです。
遺産相続の裁判にかかる費用
裁判の費用は、大きく「裁判所に納める費用」と「弁護士費用」に分かれます。
| 費用の種類 | 内容 |
|---|---|
| 調停の申立費用 | 被相続人1人につき収入印紙1,200円分と、裁判所ごとに決まる郵便切手 |
| 訴訟の手数料 | 請求する金額に応じた収入印紙 |
| 戸籍謄本など | 相続人を確かめるための書類の取得費用 |
| 不動産の鑑定費用 | 土地などの価値で争う場合 |
| 弁護士費用 | 着手金・報酬金など(事務所ごとに違う) |
『結局、全部でいくらかかるの?』と気になりますよね。弁護士費用は事務所ごとに決め方が違うので、依頼する前に見積もりを出してもらいましょう。
費用を抑えて話を聞きたい時は、市区町村の無料相談や、収入などの要件を満たす場合の法テラスの法律相談も使えます。まずはそこで、裁判にするべきかどうかを聞いてみるのも一つの方法です。
遺産相続の裁判で負けやすいケース
裁判や審判では、言い分を裏付ける証拠があるかどうかが結果を左右します。負けやすいのは、次のようなケースです。
- 「親の介護を何年もした」と言いたいが、日記や領収書などの記録がない
- 使い込みを疑っているが、引き出した人や使い道を示す資料がない
- 遺留分侵害額請求を、知ってから1年を過ぎるまでしていなかった
- 相続開始から10年を過ぎてから、特別受益や寄与分を主張しようとしている
2023年4月1日施行の改正民法で、相続開始から10年を過ぎると、原則として特別受益・寄与分を主張できなくなりました。法定相続分で分けることになるので、話し合いを先延ばしにしすぎないことも大切です。
相続人として訴えられた時はどうする?
反対に、自分が調停を申し立てられたり、訴えられたりする側になることもあります。家庭裁判所や裁判所から書類が届くと、驚いてしまいますよね。
まず大事なのは、書類を放っておかないことです。訴訟の場合、何も反論しないまま期日に欠席すると、相手の言い分どおりの判決が出るおそれがあります。
『身に覚えがないから、無視していればいい』と考えるのは危険なんです。届いた書類の期日と、提出を求められている書面の期限を確認してください。
その上で、次のものを手元に集めておきましょう。
- 亡くなった人の通帳や取引履歴
- 介護や生活費の負担を示す領収書・記録
- 遺言書や遺産分割協議の途中で交わしたメモ・メール
- 不動産の登記事項証明書や固定資産税の通知書
こうした資料を持って弁護士に相談すると、見通しを具体的に聞けます。相続人どうしの話し合いの記録も、後から役に立つことがあるんです。
裁判の前にできること
裁判は時間も費用もかかりますし、家族の関係にも影響しますよね。まずは次のことを試してみてください。
- 財産の一覧を作り、全員で同じ情報を共有する
- 感情的になりやすい場面は、専門家に間に入ってもらう
- 弁護士に、裁判になった場合の見通しを聞いてから判断する
遺産の分け方の争いが長引くと、相続税の申告期限(亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内)に間に合わないことも。その場合は法定相続分で仮に申告し、「申告期限後3年以内の分割見込書」を出しておくと、分割後に配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を受けられます。
財産が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えて相続税がかかりそうなら、争いの最中でも申告の準備は進める必要があります。弁護士とは別に、相続税に慣れた税理士にも相談しておくと安心です。
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よくある質問
相続の裁判にはどれくらいの期間がかかりますか?
争いの中身や相続人の数、財産の種類によって大きく変わります。調停は期日を何回か重ねて話し合うことが多く、まとまるまで時間がかかるケースもあります。
相続人の1人が調停や裁判に来ない場合はどうなりますか?
調停は話し合いの場なので、相手が出席しないと成立しません。不成立になると審判に移り、出席しない人がいても裁判官が判断します。
遺産相続の裁判は弁護士なしでもできますか?
調停や訴訟を本人だけで進めることもできます。ただ、証拠の集め方や主張の仕方で結果が変わることがあるため、少なくとも相談はしておくと安心です。
まとめ
- 遺産の分け方の争いは家庭裁判所の調停から始まり、不成立なら審判に移る
- 遺言の無効や使い込みの返還は民事訴訟で争う
- 調停の申立費用は被相続人1人につき収入印紙1,200円分と郵便切手
- 証拠がない、期限を過ぎているといったケースは主張が通りにくい
- 争いの最中でも相続税の申告期限は進むので、準備は並行して行う






