認知症の相続対策|家族信託・成年後見・遺言の違いと選び方

認知症の相続対策を家族信託・成年後見・遺言で比べて解説する記事のアイキャッチ

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『最近、親の物忘れが増えてきた。相続のこと、今のうちに何かしておくべき?』と気になっている方も多いはずです。

結論から言うと、認知症の相続対策は「判断能力があるうち」に動けるかどうかで、選べる手段が大きく変わります。この記事では、家族信託・成年後見・遺言の違いと、どれを選ぶかの目安がわかります。

目次

認知症になると相続対策はどうなる?

先に結論
  • 判断能力が十分でなくなると、本人の意思による遺言・贈与・契約は難しくなります。
  • 元気なうちなら、遺言書と家族信託で「財産の行き先」と「管理の方法」を決めておけます。
  • 判断能力が落ちた後は、成年後見の制度で財産を管理する形が中心です。
  • 成年後見人と家族信託の違いは、「誰が・何のために」財産を動かせるかです。

実は、認知症と診断されたらすぐに何もできなくなる、というわけではありません。判断能力の程度で個別に見られます。

ただ、症状が進むと、銀行の手続きや不動産の売却、新しい契約が止まってしまうことがあるんです。

例えば、親名義の実家を売って施設の費用にあてたいと思っても、本人が契約の内容を理解できなければ売却は進みません。

家族信託・成年後見・遺言の違い

家族信託・成年後見・遺言書の違いと、判断能力があるうちとその後に使える手段を示した図解

3つの違いを表で比べてみましょう。

遺言書家族信託成年後見(法定後見)
いつ準備する元気なうち元気なうち判断能力が落ちた後
決められること亡くなった後の財産の行き先生前の管理と、その後の行き先生前の財産管理と契約の代理
財産を動かす人遺言の内容どおり(執行者など)家族(受託者)家庭裁判所が選ぶ後見人
財産の運用・売却生前は関係しない契約の範囲で柔軟にできる本人の利益を守る範囲に限られる
相続税の節税分け方を決めておける節税が目的の制度ではない節税目的の贈与などは難しい

『成年後見人をつければ何でもできるんでしょ?』と思われがちですよね。ただ、後見人の役目は本人の財産を守ることなので、生前贈与のような財産を減らす行為は基本的にできません。

一方の家族信託は、親が元気なうちに「この不動産の管理は長男に任せる」と契約しておく仕組みです。詳しくは家族信託とはで解説しています。

遺言書は「行き先」を決めるもの

遺言書は、亡くなった後に誰に何を渡すかを決めるものです。生前の管理には使えないので、家族信託と組み合わせることもあります。

自筆証書遺言は全文・日付・氏名を自書して押印し、家庭裁判所の検認が必要です。法務局の自筆証書遺言書保管制度(手数料1通3,900円)を使えば検認は要りません。公正証書遺言は公証役場で証人2人の立ち会いのもと作ります。

『遺言を書いてと親に言いにくい』という声もよく聞きます。そんな時は、「自分たちが困らないように希望を聞かせてほしい」と、家族の側の事情として切り出すと話しやすくなりますよ。

認知症が心配な段階で作るなら、作成時の様子を記録に残しておくと、後から「本当に理解して書いたのか」と争われにくくなります。

どれを選ぶ?ケース別の目安

こんな場合はこれを検討
  • 財産の分け方で揉めそう: 遺言書(公正証書遺言だと形式の不備が起きにくい)
  • 実家やアパートを、親が元気なうちから子が管理・売却したい: 家族信託
  • すでに判断能力が落ちていて、預金の管理や施設の契約が必要: 成年後見
  • 相続税がかかりそう: 遺言書や生前贈与の計画を、元気なうちに税理士と検討

「まだしっかりしているし、急がなくていいよね」
「でも、話ができるうちに希望を聞いておかないと、あとで決められないよ」

こんな会話になったら、まずは親の希望と財産の一覧を一緒に作ってみてください。

家族信託には費用や手間もかかります。合わない家庭もあるので、家族信託のデメリットも読んでから決めると安心です。

相続人が認知症の場合も注意

親だけでなく、相続人の側が認知症のケースもありますよね。例えば、父が亡くなり、相続人の母が認知症という場合です。

遺産分割協議は相続人全員の合意が必要なので、母が内容を理解できなければ協議が進みません。この場合、母に成年後見人をつけて協議することになります。

後見人は母の取り分を守る立場なので、「母は何も相続しない」という分け方は通りにくくなります。配偶者の税額軽減や二次相続まで考えた分け方がしにくくなることもあるんです。

だからこそ、父が元気なうちに遺言書を作っておく意味があります。相続税がかかりそうな財産がある、不動産が複数ある、という家庭は、税理士に相続税の試算と遺言の内容を一緒に相談しておくと進めやすいですよ。

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よくある質問

認知症と診断されたら遺言書は作れませんか?

診断だけで一律に作れなくなるわけではなく、作成時に内容を理解できていたかで判断されます。後から争いにならないよう、早めに公正証書遺言で作る方法があります。

成年後見人と家族信託の違いは何ですか?

成年後見は判断能力が落ちた後に家庭裁判所が後見人を選び、本人の財産を守る制度です。家族信託は元気なうちに家族と契約し、管理や売却を任せる仕組みです。

認知症の親の財産で相続税対策の贈与はできますか?

判断能力が十分でないと贈与契約そのものが難しくなります。後見人がついている場合も、財産を減らす贈与は基本的に認められません。

まとめ

この記事の要点
  • 認知症の相続対策は、判断能力があるうちに始めるのが基本です。
  • 遺言書は亡くなった後の行き先、家族信託は生前の管理と行き先を決めます。
  • 判断能力が落ちた後は成年後見が中心で、節税目的の贈与は難しくなります。
  • 相続人が認知症だと遺産分割協議に後見人が必要になります。
相続の手引き

相続の手引き 編集部

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