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親の財産を調べていたら、行ったこともない山の権利証が出てきた。『山なんて相続しても困るだけ…いらない時はどうすればいいの?』と悩む方は少なくありません。
結論から言うと、山を相続したら、相続登記と森林の土地の所有者届出の2つの手続きが必要です。いらない山は、相続放棄か、相続した後に相続土地国庫帰属制度で国に引き取ってもらう方法があります。
この記事を読めば、山を相続した時にやることと、手放す方法の選び方が分かります。
山を相続したら何をする?
- 山も土地なので、相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をする義務があります。
- 森林の土地を相続したら、所有者になった日から90日以内に市町村長へ届出をします。
- いらない山は、相続放棄するか、相続後に相続土地国庫帰属制度を申請して手放します。
- 相続放棄は山だけを選んで放棄できず、預金なども含めてすべてを手放すことになります。
山の相続で最初にやるのは、どこにどれだけの山があるかを確かめることです。固定資産税の納税通知書や、市区町村の名寄帳を見ると、亡くなった人の土地の一覧が分かります。
『山の場所も境界も分からない』という方も多いはずです。実は、山は境界がはっきりしていないことが珍しくないんです。市町村の林務の窓口で、林地台帳などの情報を確認できることもあります。
相続登記と森林の届出
| 手続き | 期限 | 出す先 |
|---|---|---|
| 相続登記 | 取得を知った日から3年以内 | 法務局 |
| 森林の土地の所有者届出 | 所有者になった日から90日以内 | 市町村長 |
| 相続税の申告(必要な場合) | 亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内 | 税務署 |
林野庁によると、相続の場合の「所有者になった日」は亡くなった日です。90日以内に遺産分割がまとまらない時は、いったん法定相続人の共有として届け出て、分割後にあらためて届け出ます。
相続登記は、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。面積が小さく価値が低そうな山でも、登記はしておきましょう。
施行日の2024年4月1日より前に相続した山も対象です。祖父の代から名義がそのまま、という山は、2027年3月31日か取得を知った日から3年以内の遅い方までに登記が必要になります。
相続手続き全体の順番は相続手続きの流れで確認できます。

山を相続するメリット・デメリット
山を残すかどうかは、メリットとデメリットを並べて考えるのが近道です。
- 先祖から受け継いだ土地を家族で残せる
- 木材の売却や土地の活用ができる場合もある
- 預金など、ほかの財産と一緒に相続できる
- 固定資産税や管理の負担が続く
- 境界が分からず、売りにくいことが多い
- 倒木や土砂崩れなど、管理を求められることがある
山を持ち続けるか迷った時は、次の世代のことも考えてみてください。今決めずに共有のまま残すと、相続のたびに持ち主が増え、話がまとまりにくくなるんです。
『売れるなら売りたい』と思っても、山は買い手が見つかりにくいのが現実です。地元の森林組合に相談すると、管理や売却の相談に乗ってもらえることもあります。
いらない山の手放し方
いらない山を手放す方法は、主に2つです。どちらを選ぶかで、ほかの財産の扱いが大きく変わります。
相続放棄する
相続放棄は、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述します。放棄すると、次の順位の人が相続人になります。誰に順番が回るかは法定相続人とはで確認してみてください。
ただし、山だけを放棄することはできず、預金や実家も含めて、すべての財産を受け取れなくなります。
例えば、家族でこんな話になることがあります。
「山はいらないけど、実家と預金は相続したいんだよね」
「それなら放棄じゃなくて、相続してから国庫帰属を考えた方がいいかも」
相続土地国庫帰属制度を使う
相続土地国庫帰属制度は、相続した土地を国に引き取ってもらう制度で、2023年4月27日に始まりました。審査手数料は土地1筆あたり14,000円、承認されると負担金を納めます。負担金は原則20万円で、土地の種類によっては面積で計算されます。
ただし、建物がある土地や担保権が付いている土地などは申請できません。境界が分からない土地も、承認が難しくなることがあります。
山がほかの財産と合わせて基礎控除を超えるなら、相続税の申告も必要です。山林の評価は倍率方式になることが多く、評価の仕方に慣れていないと手間取ります。相続税がかかるか分からない時は、早めに税理士に確認しておくと安心です。
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よくある質問
山を相続した時、相続税はかかりますか?
山もほかの財産と同じく相続税の対象です。遺産全体が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下なら、相続税はかかりません。
森林の届出をしないとどうなりますか?
森林の土地を相続したら、面積に関わらず90日以内の届出が必要です。届出をしないままにせず、市町村の窓口に確認してみてください。
いらない山を寄付することはできますか?
市町村や近隣の人が引き受けてくれる場合もありますが、引き取ってもらえないことも多いです。国に引き取ってもらうなら、相続土地国庫帰属制度を検討してみましょう。
まとめ
- 山を相続したら、3年以内の相続登記と、90日以内の森林の届出が必要です。
- 相続放棄は、山だけでなくすべての財産を手放すことになります。
- 相続後に手放すなら、相続土地国庫帰属制度を使う方法があります。
- 山も相続税の対象で、遺産全体が基礎控除を超えれば申告が必要です。






