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『親に借金があるかもしれない。でも実家は残したい』。そんな時に出てくるのが「限定相続」という言葉です。
結論から言うと、限定相続とは正式には「限定承認」といい、受け継いだプラスの財産の範囲でだけ借金を払う相続の方法です。この記事を読むと、相続の3つの種類の違いと、自分に合う選び方がわかります。
限定相続(限定承認)とは?
限定相続(限定承認)とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産(借金)を引き継ぐ方法です。借金がプラスの財産より多くても、超えた分は払わなくて済みます。相続人全員が共同で、相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述します。
相続では、預金や不動産だけでなく、借金も一緒に引き継ぐのが原則です。
限定承認は、その借金を「もらった財産の範囲まで」に区切れる方法なんです。借金がどれくらいあるか分からない時に、使い道が出てきます。
例えば、預金と家で合計1,000万円、借金が1,500万円あったとします。限定承認なら、払うのは1,000万円までです。逆に借金が600万円だけだったと後で分かれば、残りの400万円分の財産は相続人が受け取れます。
相続の基本の仕組みは相続とは|遺産相続の基本と仕組みで確認できます。
相続の種類は3つ|単純相続・限定相続・相続放棄
相続の方法は、大きく3種類です。
| 種類 | 正式な名前 | 借金の扱い | 手続き |
|---|---|---|---|
| 単純相続 | 単純承認 | すべて引き継ぐ | 不要(3か月たてば自動的にこれになる) |
| 限定相続 | 限定承認 | プラスの財産の範囲で払う | 相続人全員で家庭裁判所に申述 |
| 相続放棄 | 相続放棄 | 引き継がない(財産ももらわない) | 放棄する人が単独で家庭裁判所に申述 |

単純相続(単純承認)とは
単純相続とは、プラスの財産も借金もすべて引き継ぐ方法です。
何も手続きをしないまま3か月が過ぎると、単純承認をしたものとみなされます。また、亡くなった人の財産を売ったり使ったりした時も、単純承認とみなされることがあります。
『とくに手続きした覚えはない』という方の多くは、この単純承認になっているはずです。
相続放棄とは
相続放棄は、初めから相続人でなかったことになる方法です。借金を引き継がない代わりに、預金や家も受け取れません。
放棄すると、次の順位の人が相続人になります。例えば子が全員放棄すると、亡くなった人の親や兄弟姉妹に相続権が移るので、親族への連絡も忘れずにしておきましょう。誰が次の相続人になるかは法定相続人とはで確認できます。
相続放棄の期限は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。費用は申述人1人につき収入印紙800円と、連絡用の郵便切手、戸籍謄本などの取得費がかかります。
『放棄したら、親の生命保険金ももらえない?』と心配になりますよね。受取人が指定された生命保険金は受取人自身の財産なので、相続放棄をしても受け取れます。ただし、相続人に認められる生命保険金の非課税枠は使えなくなります。
単純承認になってしまう行動に注意
限定承認や相続放棄を考えているなら、それまでの行動に気をつけておきましょう。
- 亡くなった人の預金を下ろして、自分のために使う
- 実家や車など、亡くなった人の財産を売る
- 価値のある遺品を形見分けとして持ち帰る
- 何もしないまま3か月が過ぎる
単純承認とみなされると、後から限定承認や放棄を選ぶことはできません。迷っている間は「財産には手をつけない」が基本です。
限定承認のメリットとデメリット
限定承認のいちばんのメリットは、借金が多くても自分の財産から払わずに済み、そのうえで家など残したい財産を受け継げる道があることです。家庭裁判所が選んだ鑑定人の評価額を払えば、その財産を手元に残すこともできます。
一方で、デメリットもはっきりしています。相続人全員の合意が要ること、官報への公告や債権者への支払いなど手続きが長く続くこと、税金の扱いが複雑になることです。実は、こうした手間の大きさがあるので、借金の方が明らかに多いなら相続放棄を選ぶ方がシンプルなんです。
限定相続と単純相続・相続放棄の違い
『結局どれを選べばいいの?』と迷いますよね。
結論から言うと、判断の軸は「借金がどれくらいあるか分かっているか」と「どうしても残したい財産があるか」の2つです。
- 借金の総額が分からない
- 実家など、手放したくない財産がある
- 相続人全員の足並みがそろっている
- 借金の方が明らかに多い(相続放棄の方が手続きが軽い)
- 相続人の一人でも反対している
- 手続きにかける時間や費用を抑えたい
限定承認は、相続人全員が一緒に申し立てないと使えません。一人でも反対する人がいると選べないのが、相続放棄との大きな違いです。
ただ、相続放棄した人がいる場合は、残りの相続人全員で申し立てられます。
限定承認の手続きの流れ
限定承認は、3つの方法の中でいちばん手間がかかります。
- 財産と借金を調べ、財産目録を作る
- 相続人全員で、3か月以内に家庭裁判所へ申述する
- 家庭裁判所が受理する
- 官報で公告し、知っている債権者には個別に催告する
- 財産をお金に換えて、債権者に支払う
- 残った財産を相続人で分ける
申述先は、亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所です。費用は収入印紙800円と、連絡用の郵便切手(金額は裁判所ごと)がかかります。
3か月で財産の調査が終わらない時は、家庭裁判所に期間を延ばしてもらう申立てもできます。
相続債権者とは?請求申出の催告
相続債権者とは、亡くなった人にお金を貸していた人や、代金の支払いを受ける権利を持っていた人のことです。銀行やカード会社、取引先などが当てはまります。
限定承認をすると、相続人は官報で「相続債権者と受遺者は、期間内に請求を申し出てください」と公告します。すでに分かっている債権者には、個別に請求の申出を促す通知(催告)を送ります。
例えばこんなやり取りになります。
「官報に出すって、何を書けばいいの?」
「期間内に請求してください、という決まった内容を載せるんだよ」
期間内に申し出た債権者には、財産の範囲で金額に応じて支払います。手続きが細かいので、限定承認を選ぶなら弁護士や司法書士に相談しながら進める人が多いです。
限定承認は税金にも注意
限定承認では、不動産などを持っていると、亡くなった人に所得税がかかる場合があります。その場合は準確定申告が必要です。
また、借金を差し引いても財産が残り、遺産の合計が基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超えるなら、相続税の申告も必要になります。財産と借金の両方が大きい、不動産がある、という時は、どの方法がいちばん負担が少ないかを税理士に試算してもらうと判断しやすくなります。
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よくある質問
限定相続と限定承認は同じものですか?
同じものです。法律上の正式な名前は「限定承認」で、限定相続は一般的な呼び方です。
限定承認は相続人の一人だけでもできますか?
できません。相続人全員が共同で申述する必要があります。相続放棄をした人は除いて考えます。
3か月を過ぎてから借金が見つかったらどうなりますか?
原則として単純承認になっています。ただ、借金の存在を知らなかった事情などによっては相続放棄が認められることもあるので、早めに家庭裁判所や弁護士に相談してください。
まとめ
- 限定相続(限定承認)は、プラスの財産の範囲で借金を払う方法
- 相続の種類は、単純承認・限定承認・相続放棄の3つ
- 限定承認は相続人全員で、3か月以内に家庭裁判所へ申述する
- 限定承認後は官報で公告し、相続債権者に請求の申出を促す






