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親の家や土地を相続して、『名義変更は法務局でするって聞いたけど、何をすればいいの?』と迷っている方は多いはずです。
結論から言うと、法務局でする相続手続きの中心は、不動産の名義を変える相続登記です。あわせて、戸籍の束の代わりになる法定相続情報一覧図も法務局で無料で作ってもらえます。
この記事を読めば、法務局で何ができて、相続登記をどんな順番で進めればいいかが分かります。
法務局でできる相続手続きは?
- 法務局では、相続登記(土地・建物の名義変更)の申請ができます。2024年4月1日から相続登記は義務になりました。
- 法定相続情報一覧図の写しを無料で交付してもらえます。銀行や相続税の申告でも使えます。
- 自筆証書遺言の保管、相続土地国庫帰属制度の申請も法務局の手続きです。
- 登記の書き方は、法務局の登記手続案内(予約制)で相談できます。
法務局は、法務省の地方機関です。不動産の登記や、戸籍とは別の相続関係の証明を扱っています。
『相続の手続きは全部法務局でできるの?』と思うかもしれません。ただ、預金の解約は銀行、相続税の申告は税務署、相続放棄は家庭裁判所です。法務局でするのは、主に不動産と証明書まわりの手続きなんです。
| 手続き | 法務局でできること |
|---|---|
| 相続登記 | 相続した土地・建物の名義を相続人に変える |
| 相続人申告登記 | 遺産分割がまとまらない時に、相続人であることを申し出る |
| 法定相続情報証明制度 | 法定相続情報一覧図の写しを無料で交付 |
| 自筆証書遺言書保管制度 | 遺言書を保管(手数料1通3,900円・検認不要) |
| 相続土地国庫帰属制度 | いらない土地を国に引き取ってもらう申請 |
相続登記とは?期限と義務化

相続登記は、亡くなった人名義の不動産を、相続した人の名義に変える手続きです。土地の名義変更、家の名義変更と言われるのはこのことです。
2024年4月1日から、相続登記は義務になりました。相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記する必要があります。
正当な理由なく登記をしないと、10万円以下の過料の対象になります。2024年4月1日より前の相続も対象で、2027年3月31日まで、または知った日から3年以内の遅い方が期限です。
「親が亡くなったのは10年前だけど、まだ父の名義のままなんだよね」
「それも義務化の対象だから、早めに登記しておいた方がいいよ」
こういう家庭は、実は珍しくありません。義務化の詳しい内容は相続登記の義務化とはで解説しています。
遺産分割がまとまらない時は相続人申告登記
相続人どうしの話し合いがまとまらず、3年以内に登記できないこともありますよね。
そんな時は、相続人申告登記という簡単な手続きで、自分が相続人であることを法務局に申し出れば、登記の義務を果たしたことになります。
相続登記の仕方:法務局での流れ
相続登記は、次の順番で進めます。
- 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍を集め、相続人を確定する
- 遺言書があるか確認し、なければ遺産分割協議をする
- 必要書類をそろえ、登記申請書を作る
- 不動産がある場所を管轄する法務局に申請する(窓口・郵送・オンライン)
- 登記が終わったら、登記識別情報(いわゆる権利証)を受け取る
申請先は、自分の住所地ではなく、不動産がある場所を管轄する法務局です。ここは間違えやすいので気をつけてみてください。
主な必要書類
| 書類 | どこで取る? |
|---|---|
| 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本 | 市区町村(広域交付も可) |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 市区町村 |
| 不動産を取得する人の住民票 | 市区町村 |
| 遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書 | 自分で作成・市区町村 |
| 固定資産評価証明書 | 市区町村(東京23区は都税事務所) |
ケース別の書類は相続登記の必要書類一覧でまとめています。
2024年3月1日からは戸籍証明書の広域交付が始まりました。本籍地以外の市区町村の窓口でも、本人・配偶者・父母・子などの戸籍をまとめて請求できます(郵送・代理人は不可)。
登録免許税はいくら?
相続登記には、登録免許税がかかります。金額は、固定資産税評価額 × 0.4%です。
例えば、固定資産税評価額が2,000万円の家と土地なら、2,000万円 × 0.4% = 8万円です。一定の土地には免税措置もあります。
固定資産税評価額は、毎年届く固定資産税の課税明細書や、市区町村で取る固定資産評価証明書で確認できます。
『登録免許税はどこで払うの?』と迷う方もいますよね。登録免許税は、収入印紙を登記申請書に貼って納めるのが一般的です。金額が分かったら、申請前に用意しておきましょう。
法定相続情報一覧図の申出
法定相続情報一覧図は、誰が相続人かを1枚の図にまとめ、法務局が証明してくれるものです。2017年5月29日に始まった法定相続情報証明制度で、写しは無料で交付されます。
『銀行ごとに戸籍の束を出して、返してもらうのを待つのが大変…』という方には、とても便利な制度です。一覧図の写しがあれば、相続登記・銀行の手続き・相続税の申告で、戸籍の束の代わりに使えます。
申出の流れや有効期限は法定相続情報一覧図の取得方法、制度のメリットは法定相続情報証明制度とはで詳しく解説しています。
法務局に相談したい時は?
法務局では、登記の申請書の書き方などを案内する「登記手続案内」を行っています。法務局のホームページによると、1回20分以内の完全予約制で、電話・窓口・ウェブ会議から選べます。
ただし、登記手続案内は、自分で申請する人が書類の作り方を聞くためのものです。「どう分けるのがいいか」「相続税はいくらか」といった相談には向きません。
詳しくは法務局「登記手続案内」で確認できます。法務省の相続登記の申請義務化特設ページも参考になります。
自分で登記する人の手順は相続登記は自分でできる?を見てみてください。
司法書士・税理士に頼む方が楽なケース
相続人が多い、戸籍が何代にもさかのぼる、複数の市にまたがって不動産がある。こんな時は、登記の代理ができる司法書士に頼むと手間がかなり減ります。
不動産があると、相続税の計算では土地の評価も必要になります。路線価や小規模宅地等の特例で税額が大きく変わるので、遺産に土地があって相続税がかかりそうなら、申告期限の10か月に間に合うよう税理士に早めに相談しておくと安心です。
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知り合いに税理士がいない、どこに頼めばいいか分からない。そんな方も多いですよね。
土地や自宅がある、相続人が多いといった場合は、相続税の申告に慣れた税理士に早めに相談すると、手続きがぐっと楽になります。

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よくある質問
相続登記は法務局のどこでしますか?
不動産がある場所を管轄する法務局で申請します。自分の住所地の法務局ではないので注意しましょう。窓口のほか、郵送やオンラインでも申請できます。
法務局で相続の相談はできますか?
登記手続案内で、登記の申請書の書き方などを相談できます。1回20分以内の予約制です。遺産の分け方や相続税の相談は、専門家に相談しましょう。
相続登記をしないとどうなりますか?
2024年4月1日から相続登記は義務になり、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記しないと、正当な理由がなければ10万円以下の過料の対象になります。
まとめ
- 法務局でできる相続手続きの中心は、不動産の名義を変える相続登記です。
- 相続登記は2024年4月1日から義務になり、期限は知った日から3年以内です。
- 申請先は、不動産がある場所を管轄する法務局です。
- 法定相続情報一覧図の写しは無料で交付され、銀行や相続税の申告でも使えます。
- 登記の書き方は、法務局の登記手続案内(予約制)で相談できます。






