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親の借金が多くて相続放棄をしたい。でも生命保険金は受け取れるのか、放棄したら保険金もあきらめないといけないのか、迷いますよね。
結論から言うと、受取人として指定された人は、相続放棄しても生命保険金(死亡保険金)を受け取れます。ただし、税金の計算では非課税枠が使えないなど、放棄した場合ならではの注意点があります。
相続放棄しても生命保険は受け取れる?
受取人が指定されている死亡保険金は、受取人固有の財産なので、相続放棄をしても受け取れます。ただし相続税の計算では「みなし相続財産」として扱われ、放棄した人は生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を使えません。
生命保険金は、保険契約にもとづいて受取人が保険会社から直接受け取るお金です。亡くなった人の財産を引き継ぐのではなく、受取人が自分の権利として受け取るものなんです。
そのため、民法上は相続財産に入らず、相続放棄をしても受け取れます。相続放棄は亡くなった人の財産を引き継がない手続きなので、受取人固有の財産には影響しないというわけです。
『保険金を受け取ったら、借金も払わないといけなくなるのでは?』と心配する方もいますよね。
受取人として保険金を受け取っても、単純承認とはみなされません。保険金を受け取った後でも、期限内なら相続放棄の手続きはできます。
受取人の指定で変わる生命保険の扱い
ここが大事なところです。受取人が誰になっているかで、放棄した時の扱いが変わります。
| 保険金の受取人 | 相続放棄した場合 |
|---|---|
| 特定の人(例: 妻・長男) | その人の固有の財産として受け取れる |
| 「相続人」とだけ指定 | 相続人固有の財産として扱われ、受け取れると考えられている |
| 亡くなった本人 | 亡くなった人の財産(相続財産)になるため、放棄すると受け取れない |

受取人が亡くなった本人になっている保険は、入院給付金などで見られます。この場合は相続財産になるので、受け取ると単純承認とみなされるおそれがあるんです。
保険証券の「死亡保険金受取人」の欄を、放棄の手続き前に確認しておきましょう。
証券が見つからない時は、通帳の保険料の引き落とし履歴から保険会社を探す方法もあります。分からない時は、保険会社に問い合わせれば教えてもらえます。
相続放棄 生命保険 差し押さえはされる?
亡くなった人の借金の債権者は、受取人が受け取った生命保険金を差し押さえることはできません。保険金は亡くなった人の財産ではないからです。
ただし、受取人自身に借金がある場合は話が別です。受け取った保険金は受取人の財産なので、受取人の債権者に差し押さえられる可能性はあります。
相続放棄した場合の死亡保険金の税金
民法上は相続財産ではない生命保険金も、相続税の計算では「みなし相続財産」として相続税の対象になります。放棄した人も同じです。
| 項目 | 放棄していない相続人 | 相続放棄した人 |
|---|---|---|
| 保険金を受け取れるか | 受け取れる | 受け取れる |
| 相続税の対象か | 対象(みなし相続財産) | 対象(遺贈で取得したものとみなされる) |
| 非課税枠(500万円×法定相続人の数) | 使える | 使えない |
| 基礎控除の人数に数えるか | 数える | 数える |
非課税枠が使えないとどれくらい違う?
例えば、夫が亡くなり、妻と子2人が相続人のケースです。法定相続人は3人なので、生命保険金の非課税枠は500万円×3人で1,500万円です。
妻が受取人の保険金1,500万円を、相続放棄せずに受け取れば、非課税枠ですべて相続税の対象外になります。妻が放棄した場合は、1,500万円がそのまま相続税の計算に入るんです。
もちろん、ほかの財産と合わせて基礎控除(3人なら4,800万円)以下なら相続税はかかりません。それでも、放棄すると課税される財産が増えることは覚えておきましょう。
なお、非課税枠の計算に使う「法定相続人の数」には、放棄した人も含めます。放棄していない相続人が保険金を受け取る場合は、この枠を使えます。
2割加算はかかる?
相続税には、配偶者と一親等の血族(子・父母)以外が財産を取得すると、税額が2割増しになる「2割加算」があります。
相続放棄した人でも、配偶者や子が保険金を受け取るなら2割加算の対象にはなりません。一方で、兄弟姉妹や甥姪、孫養子が受取人の場合は2割加算の対象になります。
例えば、子が全員放棄して、受取人だった兄弟が保険金を受け取るケースです。この場合は保険金にかかる相続税が2割増しになるので、計算の時に見落とさないようにしましょう。
受取人がすでに亡くなっていた時は?
『受取人に指定されていた母が、父より先に亡くなっていた』というケースもありますよね。
この場合、誰が保険金を受け取るかは契約内容や法律の決まりで変わります。受取人を変更しないままになっていた時は、保険会社に早めに問い合わせてみてください。
契約の形によって税金の種類が変わる
生命保険金にかかる税金は、誰が保険料を負担していたかで変わります。
- 亡くなった人が保険料を負担し、亡くなった人が被保険者:相続税
- 受取人が自分で保険料を負担していた:所得税(一時所得など)
- 亡くなった人でも受取人でもない人が保険料を負担していた:贈与税
相続放棄した人が受け取る保険金が相続税の対象になるのは、亡くなった人が保険料を負担していた場合です。非課税枠のしくみは 生命保険の相続税 でも詳しく紹介しています。
借金があって放棄したいけれど、保険金や土地もあって相続税がかかるか分からない。こうした場合は、放棄の判断と税金の計算をあわせて相談できる専門家に頼むと、期限内に迷わず動けます。
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相続放棄と生命保険で注意したいこと
最後に、手続きの前に確認しておきたい点をまとめます。
- 保険証券で死亡保険金の受取人が誰になっているか
- 受取人が亡くなった本人になっている保険が無いか
- 亡くなった人の預金を保険料の支払いなどに使っていないか
- 保険金を含めた財産の合計が基礎控除を超えそうか
- 放棄すると次の順位の親族が相続人になることを伝えたか
相続放棄は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述します。
費用は申述人1人につき収入印紙800円と、連絡用の郵便切手、戸籍謄本等の取得費です。手続きの流れは 相続放棄の手続きの流れ で確認できます。
生命保険金を受け取りたくない時は?
『放棄したのに保険金を受け取るのは、ほかの親族に悪い気がする』という方もいます。
受取人が保険金を請求するかどうかは、受取人の判断です。ただ、受け取らない場合の扱いは保険の契約内容によって変わるので、保険会社に確認してから決めてみてください。
よくある質問
相続放棄しても死亡保険金は受け取れますか?
受取人として指定されていれば受け取れます。保険金は受取人固有の財産で、相続財産に入らないからです。受取人が亡くなった本人の場合は相続財産になるので受け取れません。
相続放棄した人が受け取った保険金に相続税はかかりますか?
亡くなった人が保険料を負担していた場合は、みなし相続財産として相続税の対象になります。放棄した人は、生命保険金の非課税枠を使えません。
保険金を受け取った後に相続放棄はできますか?
受取人固有の保険金を受け取っても、単純承認にはなりません。期限内であれば相続放棄の申述ができます。
まとめ
- 受取人が指定された死亡保険金は、相続放棄しても受け取れる
- 受取人が亡くなった本人の保険金は相続財産になり、放棄すると受け取れない
- 放棄した人が受け取る保険金も相続税の対象で、非課税枠は使えない
- 亡くなった人の債権者は、受取人の保険金を差し押さえられない
- 放棄の前に保険証券で受取人を確認しておく






