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親が亡くなって、『戸籍集めや書類作りが大変そう。行政書士に頼めるのかな?』と考えている方も多いはずです。
結論から言うと、相続で行政書士に頼めるのは、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成といった書類まわりの手続きです。一方で、相続税の申告や相続登記、相続人同士の交渉は行政書士にはできません。
この記事を読めば、行政書士に相続をどこまで頼めるか、費用はどう考えればいいか、ほかの専門家とどう使い分けるかが分かります。
相続で行政書士に頼めることは?
- 行政書士に頼めるのは、戸籍の収集、相続関係の図の作成、遺産分割協議書の作成など書類まわりです。
- 相続税の申告は税理士、相続登記は司法書士、交渉や調停の代理は弁護士の仕事です。
- 争いがなく、書類をそろえる手間を減らしたい時に向いています。
行政書士とは、役所に出す書類や、権利・義務に関する書類を作る専門家です。相続では「書類を集めて、作る」部分を任せられる、と考えると分かりやすいですよね。
具体的には、次のような業務を頼めます。
- 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍の収集
- 相続人を確かめて、相続関係の図を作る
- 財産を調べて、財産目録を作る
- 遺産分割協議書の作成
- 自動車の名義変更など、役所への届出書類の作成
- 遺言書の作成の相談や文案づくり
例えば、夫が亡くなり、妻と子2人が相続するケース。相続人同士で「家は妻、預金は3人で分ける」と話がまとまっていれば、行政書士に戸籍集めから遺産分割協議書の作成までを頼めます。
行政書士にできないこと
ここが大事なところです。行政書士は相続のすべてを引き受けられるわけではありません。
| やりたいこと | 頼める専門家 | 行政書士は? |
|---|---|---|
| 相続税の申告書の作成・提出 | 税理士 | できない |
| 相続登記(家や土地の名義変更)の申請 | 司法書士 | できない |
| 相続人同士の交渉・調停の代理 | 弁護士 | できない |
| 戸籍の収集・遺産分割協議書の作成 | 行政書士など | できる |

相続税の申告は税理士の独占業務です。行政書士が相続税の計算をしたり、申告書を作ったりすることはできません。
『家の名義変更も行政書士に頼めばいいよね?』と思いがちですよね。実は、法務局への相続登記の申請を代わりにできるのは司法書士です。行政書士に頼んだ場合は、協議書までは作ってもらい、登記は自分か司法書士で行うことになります。
相続人同士でもめている時も、行政書士は間に入って交渉できません。話し合いがまとまらない段階なら、弁護士の出番です。専門家ごとの違いは税理士・司法書士・弁護士・行政書士の違いで詳しく紹介しています。
行政書士の相続手続きの費用
行政書士の費用は、事務所ごとに自由に決められています。料金表をサイトに出している事務所もあれば、相続人の数や財産の数を聞いてから見積もる事務所もあります。
費用は、大きく分けると次の2つです。
- 報酬:行政書士に払う手数料
- 実費:戸籍謄本の取得費、郵送費など
報酬は、頼む範囲で変わるんです。戸籍の収集だけを頼むのか、遺産分割協議書まで頼むのか、銀行の手続きまで手伝ってもらうのかで金額が変わります。
『料金表の金額だけ払えば終わりだと思っていた』という声もよく聞きます。戸籍の通数が多いと実費も増えるので、見積もりの時に実費が別かどうかを確かめておきましょう。
費用を見積もる時のチェック
- どこからどこまでの作業が報酬に含まれるか
- 戸籍の取得費などの実費は別か
- 相続人が増えた場合や戸籍が多い場合の追加料金
- 登記や申告が必要になった時、ほかの専門家を紹介してもらえるか
例えば、こんなやり取りをしておくと安心です。
「戸籍の収集と遺産分割協議書の作成だけをお願いすると、いくらになりますか?」
「実費とは別で、報酬はこの金額です。登記が必要なら司法書士をご紹介します」
行政書士に頼むのが向いている人
行政書士に頼むのが向いているのは、相続人の間で争いがなく、書類の手間を減らしたい人です。
- 平日に役所へ行く時間がとれない
- 亡くなった人が転籍を繰り返していて、戸籍集めが大変そう
- 遺産分割協議書を正しい形で作りたい
- 自動車の名義変更など、役所への届出も任せたい
逆に、次のような場合は、最初から別の専門家に相談したほうが早いことも。
- 相続税がかかりそう:税理士
- 不動産の名義変更がある:司法書士
- 相続人の間で意見が割れている:弁護士
相続税がかかるかどうかは、基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超えるかが目安です。例えば、相続人が妻と子2人の3人なら、基礎控除は4,800万円です。
『行政書士と税理士、両方に頼むと費用が二重になる?』と迷う方もいますよね。相続税の申告が必要なら、戸籍や財産の資料は税理士も使います。どちらに何を任せるか、最初に分けておくと二度手間を防げます。
自分でやる場合との違い
戸籍の収集や遺産分割協議書の作成は、自分でもできます。2024年3月1日からは戸籍証明書の広域交付が始まり、本籍地以外の市区町村の窓口でも、親や配偶者などの戸籍をまとめて請求できるようになりました。
ただ、広域交付は窓口に本人が行く必要があり、郵送や代理人では使えません。仕事で平日に動けない人にとっては、ここが負担になりやすいんです。
遺産分割協議書も、書き方に決まった様式はありません。ただ、財産の書き方があいまいだと、銀行や法務局で受け付けてもらえないことも。『手間と時間をお金で買う』と考えて、自分でやるか頼むかを決めてみてください。
行政書士に相続を頼む流れ
- 相続人と財産のおおまかな内容をメモしておく
- 行政書士に相談し、頼む範囲と見積もりを確かめる
- 委任状を書き、戸籍の収集を任せる
- 相続人と財産が確定したら、分け方を相続人で話し合う
- 行政書士が遺産分割協議書を作り、相続人全員が署名押印する
- 協議書をもとに、銀行や役所の手続きを進める
ここで大事なのは、遺産の分け方を決めるのは相続人自身ということです。行政書士は、決まった内容を書面にまとめる役割です。
戸籍の束の代わりに使える法定相続情報一覧図を取っておくと、銀行や法務局の手続きが進めやすくなります。取り方は法定相続情報一覧図の取得方法で紹介しています。
相続手続きには期限があるものも
相続には期限のある手続きがあります。相続放棄は相続の開始を知った時から3か月以内、相続税の申告は死亡を知った日の翌日から10か月以内です。
書類の準備に時間がかかると、こうした期限に間に合わないことも。期限の一覧は遺産相続の期限一覧で確かめてみてください。
相続税がかかりそうなら、税理士にも相談を
行政書士は書類まわりの心強い味方です。ただ、相続税の申告まではできません。
土地や家がある、相続人が多い、預金が多いなど、遺産が基礎控除を超えそうな場合は、早めに税理士に相談しておくと安心です。財産の評価や特例の使い方で、納める税額が変わることがあるからです。
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よくある質問
行政書士は相続のどこまでできますか?
戸籍の収集、相続関係の図や財産目録の作成、遺産分割協議書の作成など、書類まわりの手続きができます。相続税の申告、相続登記の申請、相続人同士の交渉の代理はできません。
行政書士の相続の費用はいくらですか?
報酬は事務所ごとに自由に決められていて、頼む範囲によって変わります。戸籍の取得費などの実費が別かどうかも含めて、見積もりで確かめておきましょう。
行政書士に頼めば相続登記もしてもらえますか?
相続登記の申請を代わりにできるのは司法書士です。行政書士に遺産分割協議書を作ってもらい、登記は自分で行うか司法書士に頼む形になります。
まとめ
- 相続で行政書士に頼めるのは、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成など書類まわりです。
- 相続税の申告は税理士、相続登記は司法書士、交渉は弁護士の仕事です。
- 費用は事務所ごとに違うので、頼む範囲と実費を見積もりで確かめましょう。
- 相続税がかかりそうなら、税理士にも早めに相談しておくと安心です。






