小規模特例と相続|自宅の土地評価を80%減らす小規模宅地等の特例

相続で使う小規模宅地等の特例を解説する記事のアイキャッチ

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親の自宅を相続することになり、『自宅の土地には相続税が安くなる特例があるらしい』と聞いた。でも名前も似たものが多くて、どれのことか分かりにくいですよね。

結論から言うと、相続税で自宅の土地に使う特例は「小規模宅地等の特例」です。要件を満たせば、自宅の土地は330㎡まで評価額が80%減ります。

この記事を読めば、自宅の特例の仕組みと使える人、相続税がどれくらい変わるかが分かります。

目次

相続で使う小規模特例とは?先に結論

先に結論
  • 小規模宅地等の特例は、亡くなった人の自宅や事業に使っていた土地の評価額を減らす相続税の特例です。
  • 自宅の土地(特定居住用宅地等)は330㎡まで80%減額できます。
  • 配偶者は無条件で使え、同居していた親族や持ち家のない別居の子(家なき子)も要件を満たせば使えます。
  • 特例で相続税が0円になっても、申告が必要です。

『小規模住宅用地の特例』という言葉も見かけますよね。実はこれは固定資産税を軽くする別の制度で、相続税の小規模宅地等の特例とは別物なんです。

相続で自宅の土地の評価を下げたい時に調べるのは、小規模宅地等の特例の方です。

3つの宅地の種類と減額割合

宅地の種類主な例限度面積減額割合
特定居住用宅地等自宅の土地330㎡80%
特定事業用宅地等個人で営む店・工場の土地400㎡80%
貸付事業用宅地等アパート・駐車場など貸している土地200㎡50%

自宅と事業用の土地は併用でき、合わせて最大730㎡まで減額できます。

自宅の特例は誰が使える?相続税はいくら変わる?

自宅の土地の特例は、土地を取得する人によって要件が違います。

自宅の土地の特例を使える人
  • 配偶者:要件なしで使える
  • 同居していた親族:申告期限まで住み続け、土地も持ち続ける
  • 持ち家のない別居の親族(家なき子):配偶者や同居の相続人がいないなどの要件を満たす

例えば、父が亡くなり、相続人は母と長男の2人。父の財産は自宅の土地(300㎡・評価額6,000万円)と預金2,000万円で、母が自宅の土地を相続するケースです。

項目特例なし特例あり
自宅の土地の評価額6,000万円1,200万円
遺産の合計8,000万円3,200万円
基礎控除(相続人2人)4,200万円4,200万円
課税遺産総額3,800万円0円
相続税の総額470万円0円

特例なしの場合、3,800万円を法定相続分で1,900万円ずつに分け、1,900万円 × 15% − 50万円 = 235万円が1人分。2人で470万円です。

特例を使うと、300㎡は330㎡の範囲内なので、6,000万円の80%にあたる4,800万円が減って1,200万円に。遺産の合計が基礎控除を下回り、相続税はかかりません。

自宅の土地に小規模宅地等の特例を使うと評価額が80%減り相続税が変わる流れを示した図解

『相続税がかからないなら、何もしなくていい?』と思うかもしれません。ここが大事なところです。特例は申告して初めて使えるので、期限の10か月以内に申告書を出しておきましょう。

誰が自宅を相続するかで特例が使えるかが変わるので、遺産の分け方を決める前に確認するのがポイントです。同居の状況や二次相続も含めて判断したいなら、税理士に試算してもらうと安心です。

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老人ホームに入っていた場合

『親は亡くなる前、老人ホームに入っていた』というケースもありますよね。この場合も、要介護認定を受けていたなど一定の条件を満たせば、もとの自宅の土地に特例を使えることがあります。

ただし、空き家になった自宅を人に貸していた場合などは対象外です。入居中の自宅の使い方も確認しておきましょう。

自宅の特例以外に相続で使える主な特例

相続では、小規模宅地等の特例のほかにも、税金を軽くする特例があります。

特例内容
配偶者の税額軽減配偶者は1億6,000万円か法定相続分相当額の多い方まで相続税がかからない
生命保険金・死亡退職金の非課税それぞれ500万円 × 法定相続人の数まで非課税
空き家の3,000万円特別控除1981年5月31日以前に建てられた実家などを2027年12月31日までに売ると、譲渡所得から最大3,000万円控除
取得費加算の特例申告期限の翌日から3年以内に相続財産を売ると、払った相続税の一部を取得費に足せる

空き家の特例は、2024年1月1日以降の売却で相続人が3人以上いる場合、1人2,000万円になります。

遺産分割がまとまらない時は、申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を付けておけば、分割後に小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を使えます。

よくある質問

自宅の土地が330㎡より広い場合はどうなりますか?

330㎡までの部分が80%減額され、超えた部分は通常の評価額のままです。

二世帯住宅でも特例は使えますか?

建物の登記の仕方などで、同居として扱われるかが変わります。区分登記をしていると使えない場合があるので、事前に確認しておきましょう。

相続した後すぐに自宅を売っても特例は使えますか?

同居していた親族や家なき子は、申告期限まで土地を持ち続けることが要件です。配偶者にはこの要件はありません。

まとめ

この記事の要点
  • 相続で自宅に使う小規模特例は「小規模宅地等の特例」で、330㎡まで80%減額できる
  • 固定資産税の小規模住宅用地の特例とは別の制度
  • 配偶者は無条件、同居親族や家なき子は要件を満たせば使える
  • 特例で0円になっても申告が必要

相続税の仕組みから確認したい方は、相続税とはを読んでみてください。手続きの順番は相続手続きの流れで解説しています。

相続の手引き

相続の手引き 編集部

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