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『自分が亡くなった後、子どもたちが相続で困らないようにしておきたい』。終活を考え始めた方なら、一度は思うことですよね。
結論から言うと、相続の準備は「財産を書き出す」ことから始めると、その後にやることが自然に見えてきます。この記事では、終活で生前にやっておくべき相続の準備を、順番にリストで紹介します。
終活で相続の準備は何をする?
終活での相続の準備は、(1)財産と借金を一覧にする、(2)相続人と相続税がかかるかを確認する、(3)遺言書を作る、(4)生前贈与や生命保険を検討する、(5)不動産の名義やデジタル資産を整理する、の5つが基本です。特に遺言書と財産の一覧があるだけで、家族の手続きの負担は大きく変わります。

一度に全部やる必要はありません。上から順番に、できるところから進めてみてください。
生前にやっておくべきことリスト
ここからは、5つの準備を1つずつ見ていきます。どれも難しい手続きではないので、気負わずに読んでみてください。
1. 財産と借金を一覧にする
家族がいちばん困るのは、「どこに何があるか分からない」ことなんです。
- 預貯金(銀行名・支店名)
- 株式・投資信託・国債(証券会社名)
- 不動産(自宅・土地・貸している物件)
- 生命保険(保険会社名・受取人)
- 借入金・ローン・保証人になっている契約
- ネット銀行・ネット証券などのデジタル資産
暗証番号やパスワードそのものを書く必要はありません。「どの金融機関に口座があるか」が分かるだけで、家族は手続きを始められます。
エンディングノートにまとめておくのも一つの方法です。年に1回、誕生日や年末などに見直す日を決めておくと、情報が古くなりません。保管場所は、信頼できる家族に伝えておきましょう。
2. 相続人と相続税がかかるかを確認する
次に、誰が相続人になるかを確認します。配偶者は常に相続人で、子・親・兄弟姉妹の順で決まります。
そのうえで、財産の合計が基礎控除を超えるかを見てみましょう。
| 法定相続人の数 | 基礎控除 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
例えば、妻と子2人なら基礎控除は4,800万円です。自宅と預金を合わせてこれを超えるなら、相続税の対策も考えておきたいところです。
『うちは普通の家だから関係ない』と思う方も多いはずです。ただ、都市部に自宅があると、土地の評価だけで基礎控除に近づくこともあります。
3. 遺言書を作る
遺言書があれば、相続人どうしで遺産分割の話し合いをしなくても、財産を分けられます。
自筆証書遺言は自分で書けて、法務局で保管してもらう制度(手数料1通3,900円)を使えば、家庭裁判所の検認もいりません。公正証書遺言は公証役場で作り、検認がいらないので手続きが早く進みます。
「子どもたちは仲がいいから大丈夫」という声もよく聞きます。ただ、配偶者の生活や、実家を誰が継ぐかで意見が分かれることは少なくないんです。
4. 生前贈与や生命保険を検討する
相続税がかかりそうな場合は、生前の対策も検討してみましょう。
暦年贈与なら、受け取る人ごとに年110万円まで贈与税がかかりません。ただし2024年以降の贈与は、亡くなる前7年以内の分が相続財産に足し戻されます。早めに始めるほど効果が出やすいんです。
生命保険金は、500万円×法定相続人の数まで相続税がかかりません。受取人を相続人にしておくことがポイントです。
対策の全体は相続税対策とはで、生前に財産を渡す方法は生前相続とはでくわしく解説しています。
5. 不動産の名義とデジタル資産を整理する
親から相続した土地が、祖父の名義のままになっていることがあります。2024年4月1日から相続登記は義務になり、施行前の相続も対象です。名義が古いままなら、今のうちに整理しておきましょう。
使っていない土地を手放したい時は、相続土地国庫帰属制度(審査手数料は1筆14,000円)という選択肢もあります。
スマホのネット銀行やサブスクの契約も、家族が気づきにくい財産です。一覧に加えておくと安心ですよ。
自宅や貸している土地がある、相続人が多い、相続税がかかりそうという方は、税理士に財産の評価と税額の試算を頼んでおくと、どの対策を優先すべきかがはっきりします。
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よくある質問
終活で相続の準備は何から始めればいいですか?
財産と借金を一覧にすることから始めましょう。何がどこにあるかが分かると、相続税がかかるかや、遺言書に何を書くかも決めやすくなります。
終活で相続税対策は必要ですか?
財産の合計が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えそうなら、対策を考える価値があります。超えない場合も、遺言書や財産の一覧は家族の助けになります。
エンディングノートに書いた内容は遺言書の代わりになりますか?
なりません。エンディングノートには法的な効力がないので、財産の分け方を決めたい時は遺言書を作りましょう。
まとめ
- 終活の相続準備は、財産と借金の一覧づくりから始める
- 相続人の数で基礎控除を計算し、相続税がかかるかを確認する
- 遺言書があれば家族の話し合いの負担が減る
- 生前贈与は亡くなる前7年以内の分が足し戻されるので早めに始める
- 古い名義の不動産は相続登記の義務化に合わせて整理する





