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親が亡くなって、遺産を分ける話し合いをしたい。でも、何がどれだけあるのか、家族の誰も全体をつかめていない。そんな状況はよくありますよね。
結論から言うと、まず作りたいのが相続財産目録です。預金・不動産・株・借金を1枚の表にまとめるだけで、話し合いも相続税の判断もぐっと進めやすくなります。書式の項目と作り方を順番に見ていきます。
相続財産目録とは?
相続財産目録は、亡くなった人のプラスの財産とマイナスの財産(借金など)を一覧にした表です。法律で決まった書式はなく、手書きでもエクセルでも作れます。遺産分割協議、相続放棄の判断、相続税の申告が必要かの判断に使います。
相続財産目録とは、遺産の「棚卸し表」のようなものです。作る義務があるわけではありません。
ただ、目録がないまま話し合うと、『他にも預金があるんじゃない?』と疑いが生まれやすいんです。全員が同じ表を見ながら話すだけで、揉めごとの芽をかなり減らせます。
目録が役に立つ場面は、主に次の3つです。
- 遺産分割協議で、誰が何を相続するかを決める
- 借金が多い時に、相続放棄するかを判断する(期限は知った時から3か月以内)
- 遺産が相続税の基礎控除を超えるかを確かめる
相続財産目録の書式・テンプレート
決まった書式はないので、次の項目を並べた表を作れば十分です。このままテンプレートとして使ってみてください。
| 種類 | 所在・内容 | 数量・口座番号など | 評価額 | 備考(取得する人など) |
|---|---|---|---|---|
| 土地 | ○○市○○町1丁目 宅地 | 150㎡ | 路線価で計算 | 長男 |
| 建物 | 同所 木造2階建て 自宅 | 1棟 | 固定資産税評価額 | 長男 |
| 預貯金 | ○○銀行○○支店 普通 | 口座番号 | 亡くなった日の残高 | 長女 |
| 有価証券 | ○○証券 上場株式 | 株数 | 終値などで評価 | 分割協議中 |
| 生命保険金 | ○○生命 死亡保険金 | 受取人 | 受取額 | 受取人固有の財産 |
| 借入金 | ○○銀行 カードローン | 残高 | 亡くなった日の残高 | マイナスの財産 |
| 葬式費用 | 葬儀社への支払い | 領収書 | 支払額 | 相続税で差し引ける |

プラスの財産とマイナスの財産は、分けて書くと見やすくなります。最後に「プラスの合計」「マイナスの合計」「差し引き」を出しておきましょう。
評価額はどう書く?
相続税の判断に使うなら、評価額は相続税のルールで書きます。
土地は、市街地なら路線価方式、それ以外は固定資産税評価額に倍率をかけて計算します。建物は固定資産税評価額です。預貯金は亡くなった日の残高で、定期預金は利息の分も加えます。
『最初から正確な金額を出すのは無理』という方も多いはずです。まずは分かる範囲で埋めて、「調査中」と書いておけば大丈夫です。
相続財産目録の作り方
財産は、次の順番で調べていくと漏れが少なくなります。
- 通帳・郵便物・確定申告書の控えから、取引先の金融機関や証券会社を洗い出す
- 金融機関に亡くなった日時点の残高証明書を請求する
- 市区町村で固定資産の名寄帳を取り、不動産を確認する
- 借入れやカードの明細を確認し、必要なら信用情報機関に開示を求める
- 表に書き込み、プラスとマイナスの合計を出す
名寄帳は、その市区町村にある、亡くなった人名義の不動産をまとめた一覧です。固定資産税の通知書に載らない土地が見つかることもあるんです。
家族の名義でも、実質は亡くなった人のお金なら財産に入ります。いわゆる名義預金です。『子ども名義の口座に親が貯めていた』というケースは、目録にも載せておきましょう。
見落としやすい財産
- ネット銀行・ネット証券の口座
- 亡くなった人が受け取るはずだった未収の家賃や給与
- 貸していたお金
- 自動車・貴金属・美術品
- 他の市区町村にある山林や持ち分だけの土地
ネット口座は通帳がないので、スマホのアプリやメールの受信履歴から見つかることが多いです。
「目録って、最後は誰に出すの?」
「どこかに提出する決まりはなくて、相続人で共有するための資料なんです」
ゆうちょ銀行の調べ方は ゆうちょ銀行の相続手続き で、相続人の確定は 法定相続人とは で確認できます。
目録を作ってみて、遺産が基礎控除を超えそう、土地の評価が分からない。そんな時は、目録をそのまま税理士に見せると、相続税の見通しを早くつかめます。
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遺言書に付ける財産目録のルール
自筆証書遺言は全文を自書するのが原則です。ただし、財産目録だけはパソコンで作ったものや、通帳のコピーでもかまいません。
その場合は、目録の各ページに署名と押印が必要です。生前に遺言を準備する方は覚えておくと便利です。
よくある質問
相続財産目録は誰が作りますか?
決まりはありません。相続人の一人が代表して作り、全員で確認するのが一般的です。遺言執行者がいる場合は、遺言執行者が作って相続人に渡します。
相続財産目録はエクセルで作ってもいいですか?
問題ありません。法律で決まった書式はないので、手書きでもエクセルでも作れます。金額を直しやすいエクセルは便利です。
借金も財産目録に書く必要がありますか?
書いておきましょう。借金を含めて全体を見ないと、相続放棄するかの判断ができません。
まとめ
- 相続財産目録は、プラスとマイナスの財産を一覧にした表
- 決まった書式はなく、種類・所在・数量・評価額・取得する人を並べれば十分
- 残高証明書・名寄帳・信用情報で漏れなく調べる
- 遺言書の財産目録は、パソコン作成なら各ページに署名押印が必要





