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相続人が誰もいない人の財産を整理するために、相続財産清算人を選んでもらうことになった。『清算人の報酬っていくらかかるの?まさか申し立てた自分が払うの?』と不安になりますよね。
結論から言うと、清算人の報酬は家庭裁判所が決め、基本は亡くなった方の財産から払われます。ただ、財産が足りない時は、申し立てた人が予納金を納めることがあります。この記事では、報酬の決まり方と、誰がいつまで負担するのかが分かります。
相続財産清算人の報酬は誰が払う?
- 報酬の額は、家庭裁判所が財産の内容や仕事の量を見て決めます。
- 支払いの元になるのは、亡くなった方が残した財産です。
- 財産が足りなさそうな時は、申立人が予納金を納めることがあります。
- 報酬は清算の仕事が続く間の分として、最終的に家庭裁判所が決めた額が払われます。
相続財産清算人は、相続人がいない場合などに家庭裁判所が選ぶ人です。亡くなった方の借金を払ったり、財産をお金に換えたりする役目があります。
もともとは「相続財産管理人」と呼ばれていました。2023年4月の改正で、今の「相続財産清算人」という名前に変わったんです。昔の名前で調べている方も多いので、同じものだと思って大丈夫です。
裁判所の案内でも、清算人は債権者などに亡くなった方の借金を払うなどの清算を行い、報酬を受けるとされています。その報酬は、亡くなった方の財産から出すのが基本の考え方です。
報酬の相場は一律に言えない理由
『で、結局いくらなの?』と思いますよね。実は、報酬の額には全国共通の料金表がありません。
家庭裁判所は、次のような点を見て、事件ごとに額を決めます。
- 預金・不動産など、残された財産の量と種類
- 不動産の売却や、借金の支払いにかかった手間
- 債権者や特別縁故者など、関わる人の数
- 清算が終わるまでにかかった期間
例えば、預金だけが残っていて債権者も少ないケースと、空き家や山林があって売却に時間がかかるケースでは、清算人の仕事量が大きく違います。報酬もそれに合わせて変わるんです。
ネットで見かける金額は、あくまで個別の事例です。自分のケースの見込みは、申し立てる家庭裁判所に確認しておきましょう。
財産が足りない時の予納金
ここが大事なところです。残された財産だけでは、清算人の報酬や手続きの費用をまかなえないことがあります。
その場合、申立人が相当額を予納金として納めるよう求められることがあります。裁判所の案内にも、そう書かれています。
「財産がほとんど無いのに、申立人が報酬分まで出すの?」
「足りない分を前もって預けるイメージだね。清算で財産が出てくれば、そこから戻る場合もあるよ」
こんなやり取りになりがちです。予納金の額も事件ごとに決まるので、申立ての前に家庭裁判所へ相談しておくと安心です。
申立てそのものにも、次の費用がかかります。
| 費用 | 内容 |
|---|---|
| 収入印紙 | 800円分 |
| 郵便切手 | 裁判所ごとに違う |
| 官報公告料 | 5,582円(家庭裁判所の指示があってから納める) |
申立てができるのは、亡くなった方にお金を貸していた人などの利害関係人や検察官です。申立先は、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所です。

報酬はいつまで続く?
『清算人の報酬って、毎月ずっと払い続けるの?』と心配な方もいるはずです。
清算人の仕事は、借金の支払いや財産の整理が終わり、残った財産を引き渡すところまで続きます。報酬は、その仕事に対して家庭裁判所が決めた額が、相続財産から払われる形です。
つまり、清算が終わるまでが一つの区切りです。財産の売却に時間がかかると、それだけ清算の期間も長くなります。
申し立てる前に考えておきたいこと
『お金を貸していたから回収したい。でも予納金まで出すと赤字になるかも』。こう迷う方もいますよね。
申立てをするかどうかは、残っていそうな財産と、回収したい額のバランスで考えるのが現実的です。次の点を先に確認しておきましょう。
- 亡くなった方の財産として、預金や不動産がどれくらいありそうか
- 自分が回収したい金額はいくらか
- 予納金を求められた時に用意できるか
- ほかに同じように請求したい債権者がいるか
例えば、空き家が一軒残っているだけの場合は、売れるまで清算が進まないこともあります。見通しが立たない時は、申し立てる家庭裁判所に、必要になりそうな費用を聞いてみてください。
清算人の申立てまでは要らないものの、相続人が誰になるか分からない、遠い親族の相続に関わることになった、という段階なら、まずは相続の相談先の選び方を見て、どこに聞くかを決めてみてください。
亡くなった方にまとまった財産があり、相続人として相続税の申告が必要になりそうなら、税理士に早めに相談すると期限の管理が楽になります。
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よくある質問
相続財産清算人の報酬は申立人が全額払うのですか?
基本は亡くなった方の財産から払われます。ただ、財産が足りなさそうな時は、申立人が予納金を納めるよう求められることがあります。
相続財産管理人と相続財産清算人は違うものですか?
2023年4月の改正で名前が変わったもので、相続人がいない場合などに選ばれる役目は同じと考えて大丈夫です。
誰が清算人になるのですか?
家庭裁判所が選びます。誰を選ぶかは事件の内容によって変わるので、申立ての際に家庭裁判所の案内を確認してみてください。
まとめ
- 清算人の報酬は家庭裁判所が決め、基本は亡くなった方の財産から払われます。
- 報酬に全国共通の料金表はなく、財産の量や手間で変わります。
- 財産が足りない時は、申立人が予納金を納めることがあります。
- 申立てには収入印紙800円分、郵便切手、官報公告料5,582円がかかります。




