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実家の田んぼや畑を相続することになって、『自分は会社勤めで農業なんてできない。農地ってどうすればいいの?』と困っている方も多いはずです。
結論から言うと、農業をしない人でも農地は相続できます。相続で農地を受け取る時は農地法の許可は要らず、農業委員会への届出と、法務局での相続登記をすれば名義を引き継げます。
ただ、売る・貸す・宅地にする時は、農業委員会などの許可が必要です。この記事を読めば、農地を相続した時の手続きと、使わない農地をどうするかの選択肢が分かります。
農業をしない人でも農地は相続できる?
- 農業をしない人やサラリーマンでも、農地は相続できます。
- 相続で農地を取得したら、農地のある市町村の農業委員会に届出をします。
- 相続登記は、取得を知った日から3年以内が義務です。
- 売る・貸す時は原則として農業委員会の許可、宅地などにする時は都道府県知事等の許可が必要です。
農地を売り買いする時は、農地法で農業委員会の許可が必要になっています。農業をしない人が農地を買うのは難しいんです。
一方、相続は売り買いと違い、許可なしで農地を受け取れます。『農業をしないなら相続できないのでは?』と心配する方もいますが、そこは安心してください。
例えば、父が亡くなり、都会で働く長男が実家の畑を相続するケース。長男は農業委員会に届出をして、法務局で相続登記をすれば、畑の名義を引き継げます。
農地を相続した時の手続き
農地を相続した時の主な手続きは、次のとおりです。
- 亡くなった人の農地を、固定資産税の課税明細書や名寄帳で確かめる
- 誰が農地を受け取るか、相続人で話し合う
- 遺産分割協議書を作り、相続人全員が署名押印する
- 法務局で相続登記をする(取得を知った日から3年以内)
- 農地のある市町村の農業委員会に届出をする

農業委員会への届出
農林水産省によると、相続などで農地の権利を取得した人は、農地のある市町村の農業委員会に届出が必要です。相続の発生からおおむね10か月以内が目安で、届出をしないと10万円以下の過料が科されることがあります。
この届出は、法務局の相続登記とは別の手続きです。『登記をしたから終わり』と思いがちですよね。実は、農業委員会にも別に届けが要るんです。
相続登記の義務化
2024年4月1日から、相続登記が義務になりました。相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記をしないと、正当な理由がない限り10万円以下の過料の対象になります。
施行日より前の相続も対象です。何代も前の名義のままになっている農地も多いので、名義人を確かめておきましょう。登記の流れは不動産の相続手続きで紹介しています。
土地改良区の区域にある農地
農地が土地改良区の区域にある場合、土地改良区の賦課金がかかっていることがあります。相続したら、土地改良区にも組合員の変更などの届けが必要になることがあるので、問い合わせておきましょう。
農地の相続で集める書類
相続登記と届出では、次のような書類を使います。
- 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺産分割協議書と、相続人全員の印鑑証明書
- 固定資産税の課税明細書(評価額の確認用)
戸籍の束の代わりに、法定相続情報一覧図の写しを使うと、法務局や銀行での手続きが進めやすくなります。取り方は法定相続情報一覧図の取得方法で紹介しています。
兄弟で農地を相続する時の注意
兄弟で農地をどう分けるかは、もめやすいところです。
『とりあえず兄弟で半分ずつの共有にしておこう』という話になることもありますよね。ただ、共有にすると、売る・貸す時に共有者全員の同意が要ります。次の相続で持ち主がさらに増え、話がまとまらなくなることも。
例えば、こんな話し合いがよく出ます。
「農地は兄さんが継いで、そのぶん預金は私が多めにもらうのはどう?」
「それなら共有にしなくて済むね」
農地を1人が受け取り、ほかの相続人には預金などで調整する方法も考えてみてください。
相続人以外に農地を遺贈する時
遺言で、相続人以外の人に農地を渡すこともあります。財産の全部や割合を渡す包括遺贈は届出で済みますが、相続人以外に特定の農地を指定して渡す遺贈は、原則として農業委員会の許可が必要です。
相続した農地を売る・貸す時
農業をしないなら、売るか貸すかを考える方が多いですよね。
| やりたいこと | 必要な手続き |
|---|---|
| 農地のまま売る・貸す | 原則として農業委員会の許可 |
| 農地バンク(農地中間管理機構)に貸す | 農業委員会などに相談 |
| 宅地や駐車場にして使う・売る | 原則として都道府県知事等の転用許可 |
農地のまま売る相手は、農業をする人などに限られます。買い手が見つかりにくいことも多いんです。
貸す場合は、農地バンクに貸す方法があります。農業委員会は、地元を離れていて管理できない人の相談に乗ったり、借り手を探す手伝いをしたりしています。
相続した農地を売った時の税金
相続した農地を売って利益が出ると、譲渡所得の税金がかかります。取得費と取得した時期は、亡くなった人から引き継ぎます。
相続税を納めた人が、相続税の申告期限の翌日から3年以内に売った場合は、取得費加算の特例を使える場合があります。詳しくは相続した不動産を売却した時の税金を見てみてください。
いらない農地はどうする?
『使わない農地を相続しても困る』という声はとても多いです。手放す方法は主に3つあります。
相続放棄する
相続放棄は、相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述します。ただし、放棄すると農地だけでなく、預金などほかの財産も全部受け取れなくなります。農地だけを選んで放棄することはできません。
相続土地国庫帰属制度を使う
2023年4月27日に始まった制度で、相続した土地を国に引き取ってもらえます。審査手数料は土地1筆14,000円で、承認されたら負担金を納めます。負担金は原則20万円で、農地の一部は面積で計算します。
ただし、建物がある土地や担保権のある土地などは申請できません。農林水産省によると、土地改良の賦課金が課されている農地なども申請できないとされています。
貸す・売る
農地バンクに貸す、近くの農家に売るなど、農業委員会に相談しながら探す方法です。手放すまで時間がかかることもあるので、早めに動いておきましょう。
農地の相続で相続税がかかりそうなら
農地も相続税の対象で、評価額は路線価方式か倍率方式で出します。農業を続ける相続人には、農地の相続税の納税猶予の制度もありますが、要件が細かく決まっています。
農地のほかに自宅や預金があり、遺産の合計が基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超えそうな場合は、税理士に相談しておくと安心です。農地を売るか持ち続けるかで税金の負担も変わります。
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よくある質問
農業をしない人でも農地を相続できますか?
できます。相続で農地を取得する時は農地法の許可は要りません。農業委員会への届出と相続登記をすれば名義を引き継げます。
農地を相続したら何をすればいいですか?
法務局での相続登記と、農地のある市町村の農業委員会への届出をします。相続登記は取得を知った日から3年以内が義務です。
いらない農地はどうすればいいですか?
相続放棄、相続土地国庫帰属制度、農地バンクへの貸し出しや売却などの方法があります。相続放棄は農地だけを選んで放棄することはできません。
まとめ
- 農業をしない人でも、許可なしで農地を相続できます。
- 相続登記(3年以内)と、農業委員会への届出の両方が必要です。
- 売る・貸す時は農業委員会の許可、宅地などにする時は転用の許可が必要です。
- いらない農地は、国庫帰属制度や農地バンクも選択肢になります。






