遺産相続で兄弟の割合は介護で変わる?寄与分と介護しない兄弟

親の介護をした兄弟と遺産相続の割合の関係を解説する記事のアイキャッチ

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『何年も親の介護をしてきたのに、介護しなかった兄弟と相続の割合が同じなんて納得できない』と感じていませんか。

結論から言うと、介護をしただけでは法定相続分は変わりません。ただ、介護が特別な貢献と認められれば「寄与分」として多めに受け取れる可能性があります。この記事では、介護と相続の割合の関係、寄与分を主張する時のポイントがわかります。

目次

介護をすると兄弟の相続割合は変わる?

先に結論

兄弟姉妹の法定相続分は、介護をしたかどうかに関係なく均等です。介護によって親の財産が減らずに済んだなど、特別な貢献があった場合は、遺産分割で「寄与分」を主張して取り分を増やせることがあります。介護しなかった兄弟の相続分が自動的に減ることはありません。

例えば、父がすでに亡くなり、母が亡くなって子3人が相続するケースです。法定相続分は1人1/3ずつで、長女が10年介護していても、この割合は同じなんです。

『じゃあ介護した分は報われないの?』と思いますよね。そこで出てくるのが寄与分です。

寄与分が認められると、その分を先に介護した人に渡してから、残りを法定相続分で分けます。

項目内容
法定相続分兄弟姉妹は均等。介護の有無では変わらない
寄与分特別な貢献をした相続人が、遺産分割で上乗せを主張できる
特別寄与料相続人でない親族(子の配偶者など)が、相続人に金銭を請求できる
介護しなかった兄弟相続分が自動的に減る制度はない

相続の基本的なしくみは相続とはでまとめています。

寄与分とは?介護で認められやすいケース

寄与分は、亡くなった人の財産を維持したり増やしたりすることに、特別な貢献をした相続人の取り分を増やす仕組みです。

ポイントは「特別な」貢献であることです。親子には、もともと助け合う義務があると考えられています。そのため、ときどき様子を見に行った、買い物を手伝った、という程度では認められにくいのが実際のところです。

介護の寄与分で見られやすいこと
  • 介護が必要な状態だったか(要介護認定の有無など)
  • 無償か、それに近い形で介護していたか
  • 長い期間、継続して介護していたか
  • 仕事をやめるなど、介護にかなりの負担をかけていたか
  • 介護したことで、ヘルパーや施設の費用が減ったか

例えばこんな場面です。親が要介護状態になり、同居の子が仕事を減らして毎日の食事や入浴、排せつの世話を何年も続けていた。施設に入れば費用がかかったところを、その子の介護で財産が減らずに済んだ。こうしたケースは寄与分が話し合いに上がりやすいです。

介護をした相続人の寄与分が認められやすいポイントをまとめた図解

介護の記録を残しておく

寄与分を主張する時に困るのが、証拠です。『毎日介護していた』と言っても、ほかの兄弟が知らなければ話が進みません。

介護日誌、要介護認定の書類、介護サービスの利用明細、親の通院の付き添いの記録などを残しておきましょう。親の生活費を自分のお金で払っていた場合は、そのレシートや振込記録も役立ちます。

寄与分を入れると割合はどう変わる?

例えば、母の遺産が3,000万円、相続人は子3人で、介護をしてきた長女に600万円の寄与分を認めると兄弟全員が合意したケースで考えます。

寄与分を入れた分け方
  1. 遺産3,000万円から寄与分600万円を差し引く(残り2,400万円)
  2. 残りの2,400万円を3人で均等に分ける(1人800万円)
  3. 長女は800万円に寄与分600万円を足して1,400万円
相続人寄与分なし寄与分600万円を入れた場合
長女(介護した)1,000万円1,400万円
長男1,000万円800万円
次男1,000万円800万円

寄与分の金額に決まった計算式があるわけではありません。上の600万円は、あくまで話し合いで合意した場合の例です。

介護しない兄弟の相続分は減らせる?

『親の面倒を見なかったんだから、取り分を減らしてほしい』という声もありますよね。

ただ、介護をしなかったことを理由に、相続分を減額する制度はありません。相続権がなくなるのは、相続欠格や相続廃除にあたるような、ごく限られた場合だけです。

できることは、次の3つです。

  • 遺産分割協議で、介護した人の寄与分を主張する
  • 親が元気なうちに、介護した子に多めに渡す内容の遺言書を書いてもらう
  • 生前に、介護の負担を兄弟で分担・精算しておく

遺言書があれば、寄与分の話し合いをしなくても、介護した子に多く残すことができます。とはいえ、ほかの子には遺留分があるので、ゼロにするのは難しいと考えておきましょう。

兄弟で揉めた時はどうする?

寄与分は、相続人全員の話し合いで決めるのが基本です。

「介護してたのは私だから、少し多めにほしい」
「でも、親の家に住んで家賃もかかってなかったよね」

こうした言い合いで話がまとまらなければ、家庭裁判所の調停、それでも決まらなければ審判で判断されます。揉めやすいパターンは相続争い・相続問題で紹介しています。

注意したいのは時間です。相続開始から10年を過ぎると、原則として寄与分を主張できなくなります(2023年4月1日施行の改正民法)。

親が元気なうちにできる準備

『揉めるのは分かっているけど、親にどう切り出せばいいの?』と悩む方もいるはずです。

介護の負担が一人に偏りそうな時は、親が元気なうちに次のような準備をしておくと、相続の時の話し合いがずっと楽になります。

生前にできる準備
  1. 兄弟で介護の分担と費用の出し方を話し合っておく
  2. 介護日誌や支払いの記録をつけ始める
  3. 親に、介護した子に多めに残す遺言書を書いてもらうか相談する
  4. 親のお金を管理する場合は、出し入れを通帳やメモで分かるようにしておく

特に4つめは大事です。親の通帳を預かって介護費用を払っていると、あとで『使い込んだのでは』と疑われることがあります。

「お母さんの通帳、ずいぶん減ってるけど何に使ったの?」
「病院とヘルパー代だよ。領収書は全部とってある」

こう答えられるだけで、話し合いの空気はかなり変わります。遺言書の書き方は、自筆でも作れますし、公証役場で公正証書遺言にする方法もあります。

長男の嫁など相続人でない人が介護した場合

義理の親の介護をしてきた子の配偶者は、相続人ではありません。そのため、寄与分は主張できないんです。

その代わりに使えるのが「特別寄与料」です。2019年7月1日に始まった制度で、相続人でない親族が無償で介護などをしていた場合、相続人に金銭を請求できます。

特別寄与料の期限

相続の開始と相続人を知った時から6か月、または相続開始から1年を過ぎると請求できなくなります。寄与分よりずっと期限が短いので、早めに動いておきましょう。

受け取った特別寄与料には、相続税がかかる場合があります。配偶者や子ではないので、2割加算の対象にもなります。

介護と相続税の話は一緒に進める

寄与分や特別寄与料で取り分が変わると、それぞれが納める相続税も変わります。

親の自宅や土地がある、兄弟が3人以上いる、申告期限の10か月が近い、といったケースでは、分け方の話と相続税の計算を並行して進めることになります。相続税がかかりそうな時は、税理士に計算を任せると話し合いに集中しやすくなります。

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よくある質問

親の介護をした子は、法律上多く相続できますか?

法定相続分は介護の有無で変わりません。介護が特別な貢献と認められれば、遺産分割で寄与分として上乗せを主張できます。

介護しなかった兄弟の相続分を減らすことはできますか?

介護をしなかったことを理由に相続分を減らす制度はありません。親の遺言書で介護した子に多く残してもらう方法があります。

寄与分はいつまで主張できますか?

遺産分割に期限はありませんが、2023年4月1日施行の改正民法で、相続開始から10年を過ぎると原則として寄与分を主張できなくなりました。

まとめ

この記事の要点
  • 兄弟姉妹の法定相続分は介護の有無に関係なく均等
  • 介護が特別な貢献と認められれば寄与分で取り分を増やせる
  • 介護しない兄弟の相続分を減らす制度はない
  • 相続人でない親族の介護は特別寄与料で、期限は6か月・1年と短い
相続の手引き

相続の手引き 編集部

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