ideco(iDeCo)の相続|死亡一時金の受け取り方と相続税

iDeCoの相続で遺族が受け取る死亡一時金と相続税を解説する記事のアイキャッチ

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夫がiDeCoに入っていたけれど、『本人が亡くなったら、積み立てたお金はどうなるの?』と分からず困っている方も多いはずです。

結論から言うと、iDeCoの資産は遺族が「死亡一時金」として受け取ります。相続税では死亡退職金と同じ「退職手当金等」として扱われ、500万円×法定相続人の数の非課税枠が使えます。この記事では、受け取り方と相続税の計算がわかります。

目次

iDeCoの加入者が亡くなったらどうなる?

先に結論
  • iDeCo(イデコ)の資産は、遺族が死亡一時金として請求して受け取ります。年金の形では受け取れません。
  • 受取人は、加入者が指定した人か、法律で決まった順位の遺族です。
  • 相続税では「退職手当金等」として、みなし相続財産になります。
  • 非課税枠は500万円×法定相続人の数で、会社の死亡退職金と合わせた枠です。

iDeCoは老後に受け取る年金の制度ですが、途中で加入者が亡くなると、積み立てた資産は遺族に渡ります。

年金を受け取っている最中に亡くなった場合も、残っている資産を遺族が一時金として受け取れます。

『iDeCoのお金も、ほかの預金と一緒に遺産分割で分けるの?』と思いますよね。実は、死亡一時金は受け取る遺族のものとして支払われるので、預金のように相続人全員で分けるものではないんです。

死亡一時金の受取人と請求の流れ

iDeCoの加入者が亡くなった後、遺族が死亡一時金を請求して受け取り、相続税の申告につながる流れを示した図解

受取人は、加入者が生前に指定していればその人です。指定がなければ、配偶者を先頭に、法律で決まった順位で遺族が受取人になります。

請求の流れ
  1. iDeCoの口座がある金融機関(運営管理機関)に、加入者が亡くなったことを連絡する
  2. 届いた請求書類に記入する
  3. 死亡の事実と、受取人であることが分かる戸籍などを添えて出す
  4. 審査の後、受取人の口座に死亡一時金が振り込まれる

請求しないまま長い間放っておくと、受け取り方や税金の扱いが変わることがあります。気づいたら早めに手続きしておきましょう。

口座の有無は、亡くなった人の郵便物や通帳の引き落とし記録で確認できることが多いです。相続全体の流れは相続手続きの流れも参考にしてみてください。

iDeCoの相続税の扱い

ここが大事なところです。死亡一時金は、相続税の計算では死亡退職金と同じ「退職手当金等」になります。

国税庁の案内では、相続税の対象になるのは、亡くなった後3年以内に支給が確定したものです。非課税になるのは次の金額までです。

非課税枠のポイント
  • 非課税限度額は500万円×法定相続人の数
  • 会社から受け取る死亡退職金と合算して、この枠を使う
  • 生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)とは別枠
  • 相続人以外が受け取った分や、相続放棄した人の分には非課税枠が使えない

計算例

例えば、夫が亡くなり、相続人は妻と子2人のケースです。妻がiDeCoの死亡一時金400万円と、会社の死亡退職金1,600万円を受け取りました。

計算の段階金額
退職手当金等の合計400万円+1,600万円=2,000万円
非課税限度額500万円×3人=1,500万円
相続財産に加える額2,000万円 − 1,500万円=500万円

この500万円をほかの遺産に足して、基礎控除(3,000万円+600万円×3人=4,800万円)を超えるかを見ます。

iDeCoの死亡一時金だけなら、非課税枠の中に収まることも多いです。ただ、死亡退職金や保険金が重なると、思ったより課税される額が増えることがあります。

『非課税枠に収まるなら、申告はいらないよね?』と思う方もいますよね。遺産全体が基礎控除以下なら申告は不要です。ただ、ほかの財産と合わせて基礎控除を超えるなら申告が必要で、期限は亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。

死亡退職金や保険金、iDeCoが重なる、遺産に土地もある、という場合は、非課税枠の配分も含めて税理士に計算してもらうと安心ですよ。

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相続放棄しても受け取れる?NISAとの違い

死亡一時金は受け取る遺族のものとして支払われるので、相続放棄をしても受け取れるとされています。ただ、相続放棄した人は非課税枠を使えないので、全額が相続税の計算に入ります。

「借金があるから放棄したいけど、iDeCoのお金はもらえるの?」
「受取人として請求はできるけど、税金の扱いは変わるから気をつけてね」

一方、NISAで持っていた株や投資信託は、iDeCoとは扱いが違います。証券口座の中の財産として、ほかの遺産と同じように相続の対象になり、遺産分割で分けます。

iDeCoNISA口座の株・投資信託
受け取り方遺族が死亡一時金を請求相続人が口座を相続する
遺産分割対象外対象
相続税の非課税枠500万円×法定相続人の数なし

相続税のしくみは相続税とはで確認できます。

よくある質問

iDeCoは相続財産になりますか?

死亡一時金は遺族が受け取るもので、遺産分割の対象ではありません。ただ、相続税では退職手当金等としてみなし相続財産になります。

iDeCoの死亡一時金に非課税枠はありますか?

あります。500万円×法定相続人の数で、会社の死亡退職金と合わせて使う枠です。生命保険金の非課税枠とは別です。

イデコの死亡一時金は誰が受け取りますか?

加入者が指定した受取人です。指定がなければ、配偶者を先頭に法律で決まった順位の遺族が受け取ります。

まとめ

この記事の要点
  • iDeCoの資産は、遺族が死亡一時金として請求して受け取ります。
  • 受取人は指定された人か、法律で決まった順位の遺族です。
  • 相続税では退職手当金等として、500万円×法定相続人の数の非課税枠があります。
  • 対象は亡くなった後3年以内に支給が確定したものです。
  • NISA口座の財産は、通常の遺産として遺産分割の対象です。
相続の手引き

相続の手引き 編集部

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