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親が亡くなってしばらくしたら、市役所から「相続人代表者指定届」という書類が届いた。『これは何?出さないといけないの?』と戸惑っている方も多いはずです。
結論から言うと、相続人代表者指定届は、亡くなった人の土地や家にかかる固定資産税の通知を、相続人の誰が受け取るかを市区町村に届け出る書類です。不動産を誰が相続するかを決める書類ではありません。
この記事では、届の意味と書き方、出した後に気をつけたいことがわかります。
相続人代表者指定届とは?
- 相続人代表者指定届は、固定資産税の納税通知書などを受け取る代表者を決めて、市区町村に届け出る書類です。
- 代表者になっても、不動産の持ち主が決まるわけではありません。
- 固定資産税は、相続登記が済むまで相続人全員が連帯して納める義務があります。
- 様式や署名が必要な人の範囲は、市区町村ごとに違います。
固定資産税は、毎年、不動産の持ち主に課税されますよね。持ち主が亡くなると、市区町村は誰に通知を送ればいいかわからなくなります。
そこで、相続人の中から代表者を1人決めて、通知の送り先にしてもらうのがこの届です。「相続人代表者指定届」「相続人代表者届」など、呼び方は自治体によって少し違います。
『代表者になったら、固定資産税を全部自分が払うの?』と心配になる方もいますよね。代表者は通知を受け取る窓口役で、税金は相続人全員の連帯の義務なんです。
相続人代表者指定届は誰に届く?いつ出す?
この届は、亡くなった人が不動産を持っていた市区町村から送られてくることが多いです。死亡届が出された後、固定資産の持ち主が亡くなったことがわかると届きます。
亡くなった人が別の市区町村にも土地を持っていた場合は、その市区町村からも届くことがあります。届いた自治体ごとに出す必要があるので、注意しておきましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 届の目的 | 固定資産税の通知を受け取る代表者を決める |
| 出す先 | 不動産がある市区町村の固定資産税の担当課 |
| 出す時期 | 自治体が示す期限まで。届いたら早めに |
| 代表者になれる人 | 相続人の中から1人 |
| 出した後に届くもの | 固定資産税の納税通知書など |
代表者を誰にするか、法律で決まった順位はありません。実家に住んでいる人、不動産を相続する予定の人、手続きをまとめてくれる人を選ぶことが多いです。
相続人全員の署名は必要?
『兄弟全員の署名を集めないといけないの?』と気になりますよね。これは市区町村によって扱いが違います。
代表者本人の署名だけで受け付ける自治体もあれば、相続人全員の名前を書く欄がある自治体もあります。届に書かれている説明をよく読んでみてください。
相続人の全員を把握していないと、届の欄が埋められないこともあります。誰が相続人になるかは法定相続人とはで確認できます。
相続人代表者指定届の記入例と書き方

様式は自治体ごとに違いますが、書く内容はおおむね共通しています。
- 亡くなった人(被相続人)の住所・氏名・死亡年月日を書く
- 代表者の住所・氏名・電話番号・被相続人との続柄を書く
- ほかの相続人の住所・氏名・続柄を書く(欄がある場合)
- 届け出る日付を書き、代表者が署名する
- 窓口に持参するか、郵送で提出する
記入例として、父が亡くなり、母と子2人が相続人で、長男が代表者になるケースを考えてみます。
| 欄 | 書き方の例 |
|---|---|
| 被相続人 | 父の死亡時の住所・氏名・死亡年月日 |
| 代表者 | 長男の住所・氏名・電話番号、続柄は「子」 |
| その他の相続人 | 母(続柄は「妻」)、次男(続柄は「子」) |
続柄は、亡くなった人から見た関係を書くのが基本です。書き方は被相続人とはで続柄の例も紹介しています。
届を出さないとどうなる?
この届を出さなくても、すぐに罰則があるわけではありません。ただ、出さないままだと、市区町村が相続人の中から代表者を決めて通知を送ることがあります。
『自分が知らないうちに代表者になっていた』ということも。家族でだれが受け取るか決めて、早めに出しておく方がスムーズです。
固定資産税は誰が払う?
相続登記が済むまでは、相続人全員が連帯して固定資産税を納める義務を負います。代表者が立て替えた場合は、相続人の間で精算することになります。
例えば、実家に住み続ける長男が代表者になり、毎年の固定資産税を払っているケース。『住んでいるんだから払って当然』と考える家族もいれば、『全員で分けるべき』と考える家族もいますよね。
遺産分割で実家を長男が相続するなら、それまでの固定資産税も長男の負担にする、という決め方もあります。立て替えた領収書は捨てずに残しておきましょう。
払う割合で揉めないよう、遺産分割が終わるまでの負担を家族で話し合っておきましょう。
相続人代表者指定届と相続登記の違い
ここが大事なところです。相続人代表者指定届を出しても、不動産の名義は亡くなった人のままです。
| 項目 | 相続人代表者指定届 | 相続登記 |
|---|---|---|
| 出す先 | 市区町村 | 法務局 |
| 目的 | 固定資産税の通知先を決める | 不動産の名義を相続人に変える |
| 義務 | 自治体が提出を求める | 2024年4月1日から義務 |
相続登記は、相続で不動産を取得したと知った日から3年以内にする義務があります。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象です。
登記が終わると、翌年度からは新しい持ち主に固定資産税の通知が届きます。代表者指定届は、それまでのつなぎの役割なんです。
相続した固定資産をもれなく調べるには
固定資産税の通知は、相続財産を調べる手がかりにもなります。通知書には、その市区町村で課税されている土地や建物が載っているからです。
ただ、固定資産税がかからない小さな土地や私道は、通知書に載らないこともあるんです。『実家の前の道路も父の名義だった』と後から気づくケースも。
そんな時は、市区町村で「名寄帳(なよせちょう)」を取ってみてください。亡くなった人がその市区町村に持っている不動産が一覧で確認でき、相続人であれば請求できます。
ほかの市区町村に土地がありそうなら、その自治体ごとに請求します。遺産分割協議書に不動産を書く時も、名寄帳と登記簿で確認しておくと書きもれを防げます。
遺産分割がすぐにまとまらない時は、自分が相続人であることを法務局に申し出る「相続人申告登記」で義務を果たす方法もあります。
不動産があって相続税がかかりそうな方は、土地の評価で税額が大きく変わります。固定資産税の通知が届いたタイミングで、相続税がかかるかどうかも税理士に確認しておくと安心です。
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よくある質問
相続放棄をした人は代表者になれますか?
相続放棄をすると相続人ではなくなるので、代表者には向きません。放棄する予定があるなら、市区町村にその旨を伝えておきましょう。
相続人代表者指定届を出したら、代表者が不動産を相続することになりますか?
なりません。誰が不動産を相続するかは、遺言や遺産分割協議で決めます。
亡くなった年の固定資産税は誰が払いますか?
すでに亡くなった人あてに課税されている分は、相続人が引き継いで納めます。相続人の間でどう負担するかは、遺産分割の話し合いで決めておくと安心です。
相続人が遠方に住んでいて届を書けない時は?
郵送で受け付ける市区町村がほとんどです。様式をダウンロードできる自治体もあるので、届いた書類の問い合わせ先に確認してみてください。
届を出した後に代表者を変えたい時は?
市区町村の担当課に相談すれば、代表者の変更の届を出せることが多いです。
まとめ
- 相続人代表者指定届は、固定資産税の通知を受け取る代表者を市区町村に届け出る書類
- 代表者になっても不動産の持ち主にはならず、税金は相続人全員の連帯の義務
- 署名が必要な範囲や様式は市区町村ごとに違う
- 名義を変えるには、別に相続登記を3年以内にする





