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相続の手続きを始めようとしたら、銀行から『相続人が分かる戸籍をすべて出してください』と言われて困っている方も多いですよね。
結論から言うと、相続人調査は亡くなった人の出生から死亡までの戸籍を集めて、相続人を確定する作業です。時間はかかりますが、自分でもできます。
この記事を読めば、相続人の調べ方の手順と、どこまで調べればいいか、費用の考え方が分かります。
相続人調査とは?なぜ必要?
- 相続人調査とは、戸籍をたどって法律上の相続人を全員確定させることです。
- 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍が基本です。
- 兄弟姉妹が相続人になる時は、親の戸籍までさかのぼるので量が増えます。
- 確定した相続人は、法定相続情報一覧図にまとめると手続きが楽になります。
『家族のことなんだから、相続人なんて分かっているよ』と思いますよね。
ただ、銀行や法務局は家族の話だけでは手続きを進めてくれません。戸籍で相続人を証明する必要があるんです。
それに、戸籍を集めてみて初めて、前の結婚で生まれた子や認知した子がいると分かることもあります。前妻(前夫)の子も相続人なので、遺産分割協議に参加してもらわないといけません。
相続人の確定が必要になるのは、例えばこんな場面です。
- 預貯金の解約・名義変更
- 不動産の相続登記
- 遺産分割協議書の作成
- 相続税の申告
誰が相続人になるかの基本は法定相続人とはで確認できます。
相続人調査はどこまで?調べる範囲
調べる範囲は、誰が相続人になるかで変わります。相続人には順位があるからです。
| 相続人になる人 | 集める主な戸籍 |
|---|---|
| 配偶者と子 | 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍、相続人の現在の戸籍 |
| 子が先に亡くなっている(孫が代襲) | 上記+亡くなった子の出生から死亡までの戸籍 |
| 父母などの直系尊属 | 上記+子がいないことの確認、父母の死亡の記載がある戸籍 |
| 兄弟姉妹 | 上記+父母それぞれの出生から死亡までの戸籍 |
| 甥姪(兄弟姉妹が亡くなっている) | 上記+亡くなった兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍 |

兄弟姉妹が相続人になる時は、親が別の人との間に子をもうけていないかも確認します。異母兄弟・異父兄弟がいれば、その人も相続人になるからです。
順位の考え方は相続順位とは、孫や甥姪が代わりに相続するケースは代襲相続とはで詳しく解説しています。
相続人を自分で調べる方法
相続人調査は自分でできます。次の順番で進めてみてください。
- 亡くなった人の最後の本籍地で、死亡の記載がある戸籍を取る
- その戸籍の前の本籍地を確認し、一つ前の戸籍(除籍・改製原戸籍)を取る
- 出生の記載にたどり着くまで、さかのぼって集める
- 戸籍に出てくる子・配偶者などの現在の戸籍を取る
- 集めた戸籍から相続人を書き出し、漏れがないか見直す
『本籍地が遠くて、毎回役所に行くのは無理…』という方もいますよね。
2024年3月1日から始まった戸籍証明書の広域交付なら、本籍地以外の市区町村の窓口で、本人・配偶者・父母・子などの戸籍をまとめて請求できます。
ただし、郵送や代理人による請求には使えません。兄弟姉妹の戸籍も対象外なので、その分は本籍地の市区町村へ郵送で請求します。
古い戸籍は読みにくい
さかのぼるほど、戸籍は手書きになり、読みにくくなります。
「この戸籍、どこから移ってきたのか読めないね」
「役所の窓口で聞けば、前の本籍地を教えてもらえるよ」
困った時は、取得した市区町村の窓口で聞いてみてください。
見落としやすい相続人を確認する
戸籍を読む時は、次の人がいないかを意識して見てみてください。家族が知らなかった相続人が見つかるのは、たいていこのパターンです。
- 前の結婚で生まれた子(前妻・前夫の子)
- 認知した子
- 養子(養子縁組の記載)
- 先に亡くなった子の子(孫の代襲相続)
- 兄弟姉妹が相続人の時は、異母兄弟・異父兄弟
逆に、内縁の配偶者は戸籍に載らず、相続人にもなりません。長年一緒に暮らしていても、法律上の相続人ではないんです。
相続放棄をした人は、初めから相続人でなかったことになります。ただし、相続税の基礎控除を計算する時は、放棄した人も人数に数えます。
相続人の確定方法を書類にまとめる
相続人が確定したら、法務局で法定相続情報一覧図の写しを無料で交付してもらうのがおすすめです。
戸籍の束の代わりに銀行・相続登記・相続税申告で使えるので、同じ戸籍を何度も出さずに済みます。
相続人調査の費用はどれくらい?
自分でやる場合の費用は、戸籍の取得手数料と郵送の切手代が中心です。
手数料は戸籍の種類ごとに決まっていて、取得する通数が多いほど費用も増えます。金額は市区町村の窓口や公式サイトで確認してみてください。
『兄弟姉妹が相続人だと、どれくらい集めるの?』と気になりますよね。
兄弟姉妹が相続人になる時は、父母の戸籍までさかのぼるので、通数が多くなりがちです。
費用を抑えたいなら、戸籍は一度に必要な分をまとめて取り、法定相続情報一覧図の写しを複数枚もらっておくのがコツです。一覧図の写しは無料なので、銀行ごとに戸籍の束を取り直すより負担が軽くなります。
『どの戸籍が何通いるのか分からない』という時は、取得する前に窓口で「相続手続きで、出生から死亡までの戸籍が欲しい」と伝えてみてください。必要な範囲を一緒に確認してもらえます。
専門家に頼む場合は、行政書士や司法書士が戸籍収集を引き受けています。報酬は事務所ごとに違うので、依頼前に見積もりをもらいましょう。
相続人の所在が分からない時は?
戸籍で相続人が分かっても、住所や連絡先が分からないことがあります。
その場合は、相続人の戸籍の附票を取ると、住所の移り変わりが分かります。相続人である立場なら、相続手続きのために請求できることが多いです。
住所が分かったら、まずは丁寧な手紙で事情を伝えてみてください。突然の連絡に驚く相手も多いので、相続人であることと、話し合いに参加してほしい理由を落ち着いて書くのがコツです。
どうしても所在が分からない時は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てる方法もあります。こうした場合は弁護士に相談してみましょう。
なお、相続人調査は戸籍で相続人を確定する作業です。相手の人柄や財産を調べる「信用調査」とは別のものなので、探偵などに頼む必要は基本的にありません。
相続人が確定すれば、相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)も計算できます。相続税がかかりそうな財産がある、相続人が多い、申告期限まで時間がない。そんな時は、相続人の確定から申告までまとめて税理士に相談すると安心です。
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よくある質問
相続人調査は自分でできますか?
できます。亡くなった人の出生から死亡までの戸籍を集め、相続人を書き出せば確定できます。2024年3月1日からは戸籍の広域交付で、本籍地以外の窓口でもまとめて請求できるようになりました。
相続人調査はどこまで調べればいいですか?
誰が相続人になるかで変わります。子が相続人なら亡くなった人の出生から死亡まで、兄弟姉妹が相続人なら父母の出生から死亡までの戸籍も必要です。
相続人がどこに住んでいるか分からない時はどうしますか?
相続人の戸籍の附票を取ると住所が分かります。それでも連絡がとれない時は、家庭裁判所での手続きが必要になることがあるので、弁護士に相談してみてください。
まとめ
- 相続人調査は戸籍をたどって相続人を全員確定させる作業
- 基本は亡くなった人の出生から死亡までの戸籍
- 兄弟姉妹が相続人なら父母の戸籍までさかのぼる
- 広域交付と法定相続情報一覧図を使うと手間が減る
- 所在不明の相続人は戸籍の附票で住所を調べる
まずは亡くなった人の最後の本籍地で、死亡の記載がある戸籍を取ってみてください。そこから一つずつさかのぼれば、相続人は確定できます。






