相続時課税精算制度(相続時精算課税)とは|仕組みとメリット・デメリット

相続時課税精算制度(相続時精算課税)の仕組みを解説する記事のアイキャッチ

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親から「家を買うなら、まとまったお金を援助するよ」と言われた。調べてみると「相続時課税精算制度」という言葉が出てきて、『結局、得なの?損なの?』とわからなくなっている方も多いはずです。

結論から言うと、この制度は2,500万円までの贈与に贈与税がかからず、親が亡くなった時に相続税でまとめて精算する仕組みです。この記事では、仕組みと計算例、メリット・デメリット、選ぶ時の手続きがわかります。

目次

相続時課税精算制度(相続時精算課税)とは

先に結論

相続時課税精算制度は、正式には「相続時精算課税」といいます。60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与で選べる制度です。年110万円の基礎控除と、累計2,500万円の特別控除があり、超えた部分は一律20%の贈与税です。贈与した人が亡くなった時に、贈与した財産を相続財産に足して相続税を計算し直します。

「相続時精算制度」「相続時清算課税」「相続時生産課税」「相続時課税制度」「精算時相続課税」などと呼ばれることもありますが、どれもこの相続時精算課税のことです。

ふつうの贈与(暦年課税)は、受け取る人ごとに年110万円を超えると贈与税がかかります。相続時精算課税を選ぶと、まとまった額でも贈与の時点の税金を抑えられるんです。

『贈与税がかからないなら、ずっと得なのでは?』と思いますよね。ただ、亡くなった時に相続税で精算するので、税金がなくなるわけではありません。ここがこの制度の一番のポイントです。

相続の基本は相続とはで、相続税の仕組みは相続税とは?で確認できます。

使える人の条件

項目条件
贈与する人60歳以上の父母・祖父母
受け取る人18歳以上の子・孫
非課税になる額年110万円の基礎控除 + 累計2,500万円の特別控除
超えた部分の税率一律20%
選ぶ手続き最初の贈与の翌年2月1日〜3月15日に届出書を提出

相続時精算課税の計算例

例えば、65歳の父から35歳の子へ、2024年以降の同じ年に3,000万円を贈与したケースで計算してみます。

贈与した年の贈与税
  1. 贈与額3,000万円から、基礎控除110万円を引く:2,890万円
  2. 特別控除2,500万円を引く:390万円
  3. 390万円 × 20% = 78万円が贈与税
相続時精算課税の贈与時の計算と、亡くなった時の精算の流れを示した図解

父が亡くなった時の精算

父が亡くなると、この贈与を相続財産に足して相続税を計算します。足す金額は、原則として贈与の時の価額から基礎控除を引いた額です。この例では、3,000万円 − 110万円 = 2,890万円を相続財産に足します。

計算した相続税から、すでに納めた贈与税78万円を差し引きます。引ききれない場合は、相続税の申告をすれば還付を受けられます。

ここが大事なところです。年110万円の基礎控除以下の贈与は、亡くなった時に相続財産に足されません。2024年1月1日以降の贈与から、この基礎控除が新しくできました。

相続時精算課税のメリット

メリット
  • 2,500万円まで、贈与の時に贈与税がかからない
  • 年110万円以下の部分は、相続財産に足されない
  • 足す金額は贈与の時の価額なので、値上がりしそうな財産は有利になりやすい
  • 暦年課税のように、亡くなる前の一定期間の贈与をまとめて足す仕組みがない
デメリット
  • 一度選ぶと、その人からの贈与は暦年課税に戻れない
  • 値下がりしても、贈与の時の価額で足される
  • 相続税がかかる家庭では、相続税そのものはあまり減らないことが多い
  • 届出書の提出など、毎年の手続きの管理が必要

暦年課税の「7年加算」と比べると

暦年課税では、2024年1月1日以降の贈与から、亡くなる前7年以内の贈与が相続財産に足されます(加算期間は2027年1月以降の相続から段階的に伸び、2031年1月以降の相続で7年)。

一方、相続時精算課税の年110万円以下の部分は、いつ贈与しても相続財産に足されません。高齢の親から少しずつ渡したい時は、この違いが効いてくることがあります。

どんな家庭に向いている?

向き不向きをざっくり分けると、次のようになります。

  • 財産の合計が基礎控除以下に収まりそうで、子の住宅購入などに早めにまとまったお金を渡したい
  • 親が高齢で、暦年課税だと7年加算に引っかかりやすい
  • 自社株など、これから値上がりしそうな財産を早めに渡したい

反対に、財産が多く相続税がかかる家庭で「とにかく相続税を減らしたい」なら、ほかの方法と組み合わせて考えるのが一般的です。

相続時精算課税のデメリットと注意点

暦年課税に戻れない

『最初に選んで、合わなかったら戻せばいい』とはいきません。一度選ぶと、その贈与者からの贈与はずっと相続時精算課税になります。

例えば、父からの贈与で選んだら、父からはずっとこの制度です。ただ、母からの贈与は別なので、母からは暦年課税のままでかまいません。

相続税がかかる家庭では節税になりにくい

相続時精算課税は、相続税を減らす制度というより、財産を早めに渡すための制度です。相続財産が基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を大きく超える家庭では、亡くなった時に結局相続税がかかります。

一方、相続財産が基礎控除以下に収まる家庭なら、相続税がかからないまま、まとまった額を早めに渡せる可能性があります。

土地や建物の贈与で気をつけたいこと

土地や建物は、贈与の時の評価額で相続財産に足されます。将来値下がりしそうな不動産だと、かえって不利になることも。

なお、2024年以降は、この制度で贈与した土地・建物が災害で被害を受けた場合に、価額を計算し直せる特例ができました。

使えるかどうか、暦年課税とどちらが有利かは、家族の財産の額や年齢でかなり変わります。不動産を贈与したい、相続税がかかりそうか判断がつかない、という場合は、選ぶ前に税理士に両方の試算をしてもらうと安心です。届出を出した後では戻れないので、要件を満たすかどうかも含めて確認しておきましょう。

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相続時精算課税を選ぶ手続き

選ぶ時に用意するもの
  • 相続時精算課税選択届出書
  • 受け取る人の戸籍謄本など(年齢と続柄を確認するため)
  • 贈与税の申告書(基礎控除の110万円を超える場合)

届出書は、最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、受け取る人が税務署に出します。

2024年以降は、年110万円以下の贈与なら贈与税の申告は不要です。ただし、制度を選ぶための届出書は出しておく必要があります。

「父と母の両方から援助を受けた」という場合は、贈与者ごとに届出を出すかどうかを決めます。誰からの贈与でこの制度を選んだのか、記録を残しておきましょう。

よくある質問

相続時課税精算制度と相続時精算課税は違う制度ですか?

同じ制度です。正式な名称は「相続時精算課税」で、「相続時課税精算制度」「相続時清算課税」などと呼ばれることもあります。

相続時精算課税を選んだ後、暦年課税に戻せますか?

戻せません。一度選ぶと、その贈与者からの贈与はずっと相続時精算課税になります。ほかの人(例えば母)からの贈与は、暦年課税のままにできます。

年110万円以下の贈与でも届出は必要ですか?

相続時精算課税を選ぶなら、届出書の提出が必要です。2024年以降は、年110万円以下なら贈与税の申告は不要ですが、届出書は出しておきます。

まとめ

この記事の要点
  • 相続時課税精算制度の正式名称は「相続時精算課税」
  • 60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与で選べる
  • 年110万円の基礎控除と累計2,500万円の特別控除。超えた部分は一律20%
  • 亡くなった時に贈与の時の価額で相続財産に足し、納めた贈与税を差し引く
  • 一度選ぶと暦年課税に戻れないので、選ぶ前に試算する
相続の手引き

相続の手引き 編集部

相続・相続税の制度と手続きを、公的機関の公開情報をもとにわかりやすく解説しています。 公式サイト

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