相続で実印は不要?実印がない場合・印鑑証明書の取り方

相続で実印が必要な場合と不要な場合を解説する記事のアイキャッチ

当サイトは国税庁・法務省・裁判所などの公開情報をもとに編集部が執筆しています。記事内のサービス紹介には広告を含みます。

相続の手続きを始めたら、銀行から「相続人全員の実印と印鑑証明書を」と言われた。『実印なんて作っていない』『認印じゃだめなの?』と困っている方も多いですよね。

結論から言うと、遺産分割協議書を使う手続きでは、相続人全員の実印と印鑑証明書が求められるのが一般的です。一方で、遺言で受け取る場合や相続人が1人の場合など、実印がいらない(または本人分だけでよい)手続きもあります。

この記事では、実印が必要な場面と不要な場面、実印がない場合の対処がわかります。

目次

相続で実印が必要な時・不要な時

先に結論
  • 遺産分割協議書で分ける時は、相続人全員の実印と印鑑証明書を求められるのが一般的です。
  • 遺言どおりに受け取る時や相続人が1人の時は、ほかの相続人の実印はいらないことが多いです。
  • 実印がない場合は、住民票のある市区町村で印鑑登録をすれば作れます。

実印とは、市区町村に印鑑登録をしたハンコのことです。印鑑証明書とセットで「本人が確かに同意した」ことを証明できるので、財産が動く相続の手続きで使われます。

手続き・場面実印・印鑑証明書
遺産分割協議書で銀行の預金を解約する相続人全員の分が必要なことが多い
遺産分割協議書で不動産の相続登記をする相続人全員の分が必要
遺言どおりに受け取る受け取る人の分だけのことが多い
相続人が1人だけ本人の分だけのことが多い
相続放棄の申述一般に認印でよい

必要なものは金融機関や手続き先で違うので、事前に確認してみてください。手続き全体の流れは相続手続きの流れで解説しています。

なぜ「相続人全員」の印鑑証明書がいるの?

遺産分割協議は、相続人全員の合意がないと成立しません。銀行や法務局は、協議書に押された実印と印鑑証明書を照らし合わせて、全員が本当に同意したかを確認するんです。

誰が相続人になるかは法定相続人とはで確認しておきましょう。相続人が1人でも欠けた協議書は使えません。

相続人に未成年の子がいる時は、親が代わりに押すとは限りません。親も相続人だと利害がぶつかるので、家庭裁判所で特別代理人を選んでもらい、その人の実印と印鑑証明書を使うことになります。

相続人に認知症の人がいる場合も、家族が代わりに押すことはできません。成年後見人が本人に代わって署名・押印する形になるので、早めに準備しておくと安心です。

実印がない場合はどうする?

『実印を持っていない相続人がいる』というのは、よくあることです。焦らなくても大丈夫です。

実印がない人は、住民票のある市区町村の窓口で印鑑登録をします。登録できるハンコの大きさや素材などの条件は市区町村ごとに決まっているので、窓口やホームページで確認してみてください。

実印がない相続人が印鑑登録をして印鑑証明書を取得し、遺産分割協議書に押すまでの流れを示した図解
実印を用意して協議書に押すまで
  1. 印鑑登録に使うハンコを用意する(認印や浸透印は避ける)
  2. 本人確認書類を持って、住民票のある市区町村で印鑑登録をする
  3. 印鑑証明書を取る
  4. 遺産分割協議書に署名し、登録したハンコを押す
  5. 協議書と印鑑証明書を手続き先に提出する

海外に住んでいる相続人は?

海外に住んでいて日本に住民票がない相続人は、印鑑登録ができません。この場合は、現地の日本大使館や領事館で「サイン証明(署名証明)」を取って、印鑑証明書の代わりにするのが一般的です。

例えば、こんなやり取りになります。「印鑑証明書が出せないけど、どうしよう」「領事館でサイン証明を取ってもらえれば大丈夫だよ」。

印鑑証明書の取り方と注意点

印鑑証明書は、市区町村の窓口で取れます。マイナンバーカードがあれば、コンビニで取れる市区町村も多いです。

印鑑証明書で気をつけること
  • 銀行などでは「発行から一定期間以内」のものを求められることがある(期間は手続き先ごとに違う)
  • 原本を返してもらえるか、手続き先に確認しておく
  • 銀行と登記で同時に使う時は、必要な通数をまとめて取る
  • 押したハンコが登録した印影とかすれずに一致しているか確認する

『何通取ればいいの?』と迷った時は、提出先をリストにして、原本を返してもらえるかどうかを確認すると無駄が出にくいです。

実印や印鑑証明書は、悪用されると困る大事なものです。ほかの相続人に預ける時は、何の手続きに使うのかをはっきり聞いてから渡すようにしておきましょう。

相続人が多いと、全員の実印と印鑑証明書をそろえるだけで時間がかかります。そのうえ遺産が多く相続税がかかりそうなら、申告の期限も気になりますよね。そんな時は税理士に相談すると、書類集めと申告をまとめて進めやすくなります。

相続税の申告・相談先に迷ったら

相続に強い税理士を
税理士ドットコムで無料紹介

知り合いに税理士がいない、どこに頼めばいいか分からない。そんな方も多いですよね。
土地や自宅がある、相続人が多いといった場合は、相続税の申告に慣れた税理士に早めに相談すると、手続きがぐっと楽になります。

税理士ドットコムの相続税申告に強い税理士の紹介ページ
税理士ドットコムの紹介ページ(2026年10月時点)
  • 全国7,500名以上の登録税理士から、相続に強い税理士を紹介
  • 紹介は無料、24時間365日受付
  • 最短当日に税理士を紹介してもらえる
  • 東証プライム上場の弁護士ドットコム株式会社が運営

申し込みは、お探しの地域を選んで、かんたんな質問に答えるだけ。全5ステップで、入力の目安は30秒です。

税理士ドットコムの申し込み画面。最初にお探しの地域を選ぶ
最初は地域を選ぶだけ。入力情報は公開されません

かんたん30秒・24時間365日受付

税理士ドットコムで
相続に強い税理士を探す(無料)

税理士ドットコムの紹介ページに移動します

よくある質問

遺産分割協議書に認印を押してしまいました。使えますか?

銀行や相続登記では、実印と印鑑証明書を求められるのが一般的なので、認印のままでは受け付けてもらえないことが多いです。実印で押し直した協議書を用意しましょう。

相続人のうち1人が実印を押してくれません。どうなりますか?

遺産分割協議が成立しないので、協議書を使う手続きは進められません。話し合いでまとまらなければ、家庭裁判所の調停を考えることになります。

実印を作り直してもいいですか?

作り直すことはできます。ただし、印鑑登録を変えると、以前の印鑑証明書とは印影が合わなくなるので、提出済みの書類との食い違いに気をつけておきましょう。

まとめ

この記事の要点
  • 遺産分割協議書を使う手続きでは、相続人全員の実印と印鑑証明書が求められるのが一般的
  • 遺言どおりに受け取る時や相続人が1人の時は、ほかの相続人の実印はいらないことが多い
  • 実印がない人は、住民票のある市区町村で印鑑登録をすれば用意できる
  • 海外に住む相続人は、領事館などのサイン証明で代わりにする
相続の手引き

相続の手引き 編集部

相続・相続税の制度と手続きを、公的機関の公開情報をもとにわかりやすく解説しています。 公式サイト

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次