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相続の手続きを始めたら、銀行から「相続人全員の実印と印鑑証明書を」と言われた。『実印なんて作っていない』『認印じゃだめなの?』と困っている方も多いですよね。
結論から言うと、遺産分割協議書を使う手続きでは、相続人全員の実印と印鑑証明書が求められるのが一般的です。一方で、遺言で受け取る場合や相続人が1人の場合など、実印がいらない(または本人分だけでよい)手続きもあります。
この記事では、実印が必要な場面と不要な場面、実印がない場合の対処がわかります。
相続で実印が必要な時・不要な時
- 遺産分割協議書で分ける時は、相続人全員の実印と印鑑証明書を求められるのが一般的です。
- 遺言どおりに受け取る時や相続人が1人の時は、ほかの相続人の実印はいらないことが多いです。
- 実印がない場合は、住民票のある市区町村で印鑑登録をすれば作れます。
実印とは、市区町村に印鑑登録をしたハンコのことです。印鑑証明書とセットで「本人が確かに同意した」ことを証明できるので、財産が動く相続の手続きで使われます。
| 手続き・場面 | 実印・印鑑証明書 |
|---|---|
| 遺産分割協議書で銀行の預金を解約する | 相続人全員の分が必要なことが多い |
| 遺産分割協議書で不動産の相続登記をする | 相続人全員の分が必要 |
| 遺言どおりに受け取る | 受け取る人の分だけのことが多い |
| 相続人が1人だけ | 本人の分だけのことが多い |
| 相続放棄の申述 | 一般に認印でよい |
必要なものは金融機関や手続き先で違うので、事前に確認してみてください。手続き全体の流れは相続手続きの流れで解説しています。
なぜ「相続人全員」の印鑑証明書がいるの?
遺産分割協議は、相続人全員の合意がないと成立しません。銀行や法務局は、協議書に押された実印と印鑑証明書を照らし合わせて、全員が本当に同意したかを確認するんです。
誰が相続人になるかは法定相続人とはで確認しておきましょう。相続人が1人でも欠けた協議書は使えません。
相続人に未成年の子がいる時は、親が代わりに押すとは限りません。親も相続人だと利害がぶつかるので、家庭裁判所で特別代理人を選んでもらい、その人の実印と印鑑証明書を使うことになります。
相続人に認知症の人がいる場合も、家族が代わりに押すことはできません。成年後見人が本人に代わって署名・押印する形になるので、早めに準備しておくと安心です。
実印がない場合はどうする?
『実印を持っていない相続人がいる』というのは、よくあることです。焦らなくても大丈夫です。
実印がない人は、住民票のある市区町村の窓口で印鑑登録をします。登録できるハンコの大きさや素材などの条件は市区町村ごとに決まっているので、窓口やホームページで確認してみてください。

- 印鑑登録に使うハンコを用意する(認印や浸透印は避ける)
- 本人確認書類を持って、住民票のある市区町村で印鑑登録をする
- 印鑑証明書を取る
- 遺産分割協議書に署名し、登録したハンコを押す
- 協議書と印鑑証明書を手続き先に提出する
海外に住んでいる相続人は?
海外に住んでいて日本に住民票がない相続人は、印鑑登録ができません。この場合は、現地の日本大使館や領事館で「サイン証明(署名証明)」を取って、印鑑証明書の代わりにするのが一般的です。
例えば、こんなやり取りになります。「印鑑証明書が出せないけど、どうしよう」「領事館でサイン証明を取ってもらえれば大丈夫だよ」。
印鑑証明書の取り方と注意点
印鑑証明書は、市区町村の窓口で取れます。マイナンバーカードがあれば、コンビニで取れる市区町村も多いです。
- 銀行などでは「発行から一定期間以内」のものを求められることがある(期間は手続き先ごとに違う)
- 原本を返してもらえるか、手続き先に確認しておく
- 銀行と登記で同時に使う時は、必要な通数をまとめて取る
- 押したハンコが登録した印影とかすれずに一致しているか確認する
『何通取ればいいの?』と迷った時は、提出先をリストにして、原本を返してもらえるかどうかを確認すると無駄が出にくいです。
実印や印鑑証明書は、悪用されると困る大事なものです。ほかの相続人に預ける時は、何の手続きに使うのかをはっきり聞いてから渡すようにしておきましょう。
相続人が多いと、全員の実印と印鑑証明書をそろえるだけで時間がかかります。そのうえ遺産が多く相続税がかかりそうなら、申告の期限も気になりますよね。そんな時は税理士に相談すると、書類集めと申告をまとめて進めやすくなります。
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よくある質問
遺産分割協議書に認印を押してしまいました。使えますか?
銀行や相続登記では、実印と印鑑証明書を求められるのが一般的なので、認印のままでは受け付けてもらえないことが多いです。実印で押し直した協議書を用意しましょう。
相続人のうち1人が実印を押してくれません。どうなりますか?
遺産分割協議が成立しないので、協議書を使う手続きは進められません。話し合いでまとまらなければ、家庭裁判所の調停を考えることになります。
実印を作り直してもいいですか?
作り直すことはできます。ただし、印鑑登録を変えると、以前の印鑑証明書とは印影が合わなくなるので、提出済みの書類との食い違いに気をつけておきましょう。
まとめ
- 遺産分割協議書を使う手続きでは、相続人全員の実印と印鑑証明書が求められるのが一般的
- 遺言どおりに受け取る時や相続人が1人の時は、ほかの相続人の実印はいらないことが多い
- 実印がない人は、住民票のある市区町村で印鑑登録をすれば用意できる
- 海外に住む相続人は、領事館などのサイン証明で代わりにする





