相続財産目録の書き方|書式・テンプレートと作り方

相続財産目録の書式と作り方を解説する記事のアイキャッチ

当サイトは国税庁・法務省・裁判所などの公開情報をもとに編集部が執筆しています。記事内のサービス紹介には広告を含みます。

親が亡くなって、遺産を分ける話し合いをしたい。でも、何がどれだけあるのか、家族の誰も全体をつかめていない。そんな状況はよくありますよね。

結論から言うと、まず作りたいのが相続財産目録です。預金・不動産・株・借金を1枚の表にまとめるだけで、話し合いも相続税の判断もぐっと進めやすくなります。書式の項目と作り方を順番に見ていきます。

目次

相続財産目録とは?

先に結論

相続財産目録は、亡くなった人のプラスの財産とマイナスの財産(借金など)を一覧にした表です。法律で決まった書式はなく、手書きでもエクセルでも作れます。遺産分割協議、相続放棄の判断、相続税の申告が必要かの判断に使います。

相続財産目録とは、遺産の「棚卸し表」のようなものです。作る義務があるわけではありません。

ただ、目録がないまま話し合うと、『他にも預金があるんじゃない?』と疑いが生まれやすいんです。全員が同じ表を見ながら話すだけで、揉めごとの芽をかなり減らせます。

目録が役に立つ場面は、主に次の3つです。

  • 遺産分割協議で、誰が何を相続するかを決める
  • 借金が多い時に、相続放棄するかを判断する(期限は知った時から3か月以内)
  • 遺産が相続税の基礎控除を超えるかを確かめる

相続財産目録の書式・テンプレート

決まった書式はないので、次の項目を並べた表を作れば十分です。このままテンプレートとして使ってみてください。

種類所在・内容数量・口座番号など評価額備考(取得する人など)
土地○○市○○町1丁目 宅地150㎡路線価で計算長男
建物同所 木造2階建て 自宅1棟固定資産税評価額長男
預貯金○○銀行○○支店 普通口座番号亡くなった日の残高長女
有価証券○○証券 上場株式株数終値などで評価分割協議中
生命保険金○○生命 死亡保険金受取人受取額受取人固有の財産
借入金○○銀行 カードローン残高亡くなった日の残高マイナスの財産
葬式費用葬儀社への支払い領収書支払額相続税で差し引ける
相続財産目録の書式として、種類・所在・数量・評価額・取得する人を並べた表の作り方を示した図解

プラスの財産とマイナスの財産は、分けて書くと見やすくなります。最後に「プラスの合計」「マイナスの合計」「差し引き」を出しておきましょう。

評価額はどう書く?

相続税の判断に使うなら、評価額は相続税のルールで書きます。

土地は、市街地なら路線価方式、それ以外は固定資産税評価額に倍率をかけて計算します。建物は固定資産税評価額です。預貯金は亡くなった日の残高で、定期預金は利息の分も加えます。

『最初から正確な金額を出すのは無理』という方も多いはずです。まずは分かる範囲で埋めて、「調査中」と書いておけば大丈夫です。

相続財産目録の作り方

財産は、次の順番で調べていくと漏れが少なくなります。

作り方の流れ
  1. 通帳・郵便物・確定申告書の控えから、取引先の金融機関や証券会社を洗い出す
  2. 金融機関に亡くなった日時点の残高証明書を請求する
  3. 市区町村で固定資産の名寄帳を取り、不動産を確認する
  4. 借入れやカードの明細を確認し、必要なら信用情報機関に開示を求める
  5. 表に書き込み、プラスとマイナスの合計を出す

名寄帳は、その市区町村にある、亡くなった人名義の不動産をまとめた一覧です。固定資産税の通知書に載らない土地が見つかることもあるんです。

家族の名義でも、実質は亡くなった人のお金なら財産に入ります。いわゆる名義預金です。『子ども名義の口座に親が貯めていた』というケースは、目録にも載せておきましょう。

見落としやすい財産

目録から漏れやすいもの
  • ネット銀行・ネット証券の口座
  • 亡くなった人が受け取るはずだった未収の家賃や給与
  • 貸していたお金
  • 自動車・貴金属・美術品
  • 他の市区町村にある山林や持ち分だけの土地

ネット口座は通帳がないので、スマホのアプリやメールの受信履歴から見つかることが多いです。

「目録って、最後は誰に出すの?」
「どこかに提出する決まりはなくて、相続人で共有するための資料なんです」

ゆうちょ銀行の調べ方は ゆうちょ銀行の相続手続き で、相続人の確定は 法定相続人とは で確認できます。

目録を作ってみて、遺産が基礎控除を超えそう、土地の評価が分からない。そんな時は、目録をそのまま税理士に見せると、相続税の見通しを早くつかめます。

相続税の申告・相談先に迷ったら

相続に強い税理士を
税理士ドットコムで無料紹介

知り合いに税理士がいない、どこに頼めばいいか分からない。そんな方も多いですよね。
土地や自宅がある、相続人が多いといった場合は、相続税の申告に慣れた税理士に早めに相談すると、手続きがぐっと楽になります。

税理士ドットコムの相続税申告に強い税理士の紹介ページ
税理士ドットコムの紹介ページ(2026年10月時点)
  • 全国7,500名以上の登録税理士から、相続に強い税理士を紹介
  • 紹介は無料、24時間365日受付
  • 最短当日に税理士を紹介してもらえる
  • 東証プライム上場の弁護士ドットコム株式会社が運営

申し込みは、お探しの地域を選んで、かんたんな質問に答えるだけ。全5ステップで、入力の目安は30秒です。

税理士ドットコムの申し込み画面。最初にお探しの地域を選ぶ
最初は地域を選ぶだけ。入力情報は公開されません

かんたん30秒・24時間365日受付

税理士ドットコムで
相続に強い税理士を探す(無料)

税理士ドットコムの紹介ページに移動します

遺言書に付ける財産目録のルール

自筆証書遺言は全文を自書するのが原則です。ただし、財産目録だけはパソコンで作ったものや、通帳のコピーでもかまいません。

その場合は、目録の各ページに署名と押印が必要です。生前に遺言を準備する方は覚えておくと便利です。

よくある質問

相続財産目録は誰が作りますか?

決まりはありません。相続人の一人が代表して作り、全員で確認するのが一般的です。遺言執行者がいる場合は、遺言執行者が作って相続人に渡します。

相続財産目録はエクセルで作ってもいいですか?

問題ありません。法律で決まった書式はないので、手書きでもエクセルでも作れます。金額を直しやすいエクセルは便利です。

借金も財産目録に書く必要がありますか?

書いておきましょう。借金を含めて全体を見ないと、相続放棄するかの判断ができません。

まとめ

この記事の要点
  • 相続財産目録は、プラスとマイナスの財産を一覧にした表
  • 決まった書式はなく、種類・所在・数量・評価額・取得する人を並べれば十分
  • 残高証明書・名寄帳・信用情報で漏れなく調べる
  • 遺言書の財産目録は、パソコン作成なら各ページに署名押印が必要
相続の手引き

相続の手引き 編集部

相続・相続税の制度と手続きを、公的機関の公開情報をもとにわかりやすく解説しています。 公式サイト

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次