相続で裁判になる時の流れと費用|遺産相続で負けるケースも解説

遺産相続で裁判になる時の流れや費用、負けやすいケースを解説する記事のアイキャッチ

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兄弟と遺産の分け方で揉めていて、「もう裁判しかないのかな」と考え始めている。そんな方も多いはずです。

結論から言うと、遺産の分け方の争いは、いきなり裁判(訴訟)ではなく、家庭裁判所の「調停」から始まり、まとまらなければ「審判」に進みます。この記事では、相続で裁判になるケースと流れ、費用、負けやすいケースが分かります。

目次

相続の裁判はどんな時に起きる?

先に結論

遺産の分け方の争いは、家庭裁判所の遺産分割調停で話し合い、まとまらなければ審判で裁判官が決めます。一方、遺言書が無効かどうか、預金を使い込まれたお金を返してほしいといった争いは、地方裁判所などでの民事訴訟になります。争いの中身によって、使う手続きが違うんです。

『裁判』と聞くと、法廷で弁護士が言い争う場面を思い浮かべますよね。実は、相続の争いの多くは、話し合いをベースにした調停で進みます。

相続の争いを、手続きごとに分けると次のようになります。

争いの中身主な手続き場所
遺産の分け方がまとまらない遺産分割調停・審判家庭裁判所
遺留分を返してほしい調停、まとまらなければ訴訟家庭裁判所・地方裁判所など
遺言書が無効だと主張したい遺言無効確認の訴え地方裁判所
生前や死後に預金を使い込まれた不当利得返還請求などの訴訟地方裁判所など
ある財産が遺産に入るか争いがある遺産確認の訴え地方裁判所
相続の争いの中身によって、遺産分割調停・審判と民事訴訟のどちらに進むかを分けた図解

相続トラブル全体の傾向は 相続争い・相続問題 でも詳しく取り上げています。

遺産分割で裁判所を使う時の流れ

遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。1人でも反対すると、協議は成立しません。

協議がまとまらない時は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。

遺産分割の調停・審判の流れ
  1. 相続人どうしで遺産分割協議をする
  2. まとまらなければ家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる
  3. 調停委員を交えて、何度か話し合いの期日を重ねる
  4. 合意できれば調停成立。調停調書が作られる
  5. 不成立なら自動的に審判へ移り、裁判官が分け方を決める

調停は、相手方のうちの1人の住所地の家庭裁判所か、当事者が合意で決めた家庭裁判所に申し立てます。

調停が不成立になった場合は、自動的に審判の手続きが始まります。審判では、遺産の種類や性質、各相続人の事情などを考えて、裁判官が分け方を決めます。

調停の流れや期間は 相続の調停(遺産分割調停) でさらに詳しく解説しています。

民事訴訟になる相続の争い

遺言書の有効・無効や、お金の使い込みのように「権利があるかないか」を争う場合は、民事訴訟になります。

例えば、こんなケースです。

「父の預金が、亡くなる前に何度も引き出されていたんです」
「誰が何に使ったのか、通帳の記録や介護の状況から確かめていくことになります」

同居していた兄弟が親の預金を管理していた場合などに、こうした争いが起きやすいです。話し合いで返してもらえなければ、不当利得返還請求などの訴訟で取り戻すことを目指します。

遺留分の争いも裁判になることがある

遺言書で「全財産を長男に」と書かれていた場合でも、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分があります。2019年7月1日以降に開始した相続では、遺留分はお金で請求します。

遺留分侵害額請求は、相続開始と侵害を知った時から1年、相続開始から10年で消滅します。期限内に請求の意思を伝えておくことが大事なんです。

遺産相続の裁判にかかる費用

裁判の費用は、大きく「裁判所に納める費用」と「弁護士費用」に分かれます。

費用の種類内容
調停の申立費用被相続人1人につき収入印紙1,200円分と、裁判所ごとに決まる郵便切手
訴訟の手数料請求する金額に応じた収入印紙
戸籍謄本など相続人を確かめるための書類の取得費用
不動産の鑑定費用土地などの価値で争う場合
弁護士費用着手金・報酬金など(事務所ごとに違う)

『結局、全部でいくらかかるの?』と気になりますよね。弁護士費用は事務所ごとに決め方が違うので、依頼する前に見積もりを出してもらいましょう。

費用を抑えて話を聞きたい時は、市区町村の無料相談や、収入などの要件を満たす場合の法テラスの法律相談も使えます。まずはそこで、裁判にするべきかどうかを聞いてみるのも一つの方法です。

遺産相続の裁判で負けやすいケース

裁判や審判では、言い分を裏付ける証拠があるかどうかが結果を左右します。負けやすいのは、次のようなケースです。

主張が通りにくいケース
  • 「親の介護を何年もした」と言いたいが、日記や領収書などの記録がない
  • 使い込みを疑っているが、引き出した人や使い道を示す資料がない
  • 遺留分侵害額請求を、知ってから1年を過ぎるまでしていなかった
  • 相続開始から10年を過ぎてから、特別受益や寄与分を主張しようとしている

2023年4月1日施行の改正民法で、相続開始から10年を過ぎると、原則として特別受益・寄与分を主張できなくなりました。法定相続分で分けることになるので、話し合いを先延ばしにしすぎないことも大切です。

相続人として訴えられた時はどうする?

反対に、自分が調停を申し立てられたり、訴えられたりする側になることもあります。家庭裁判所や裁判所から書類が届くと、驚いてしまいますよね。

まず大事なのは、書類を放っておかないことです。訴訟の場合、何も反論しないまま期日に欠席すると、相手の言い分どおりの判決が出るおそれがあります。

『身に覚えがないから、無視していればいい』と考えるのは危険なんです。届いた書類の期日と、提出を求められている書面の期限を確認してください。

その上で、次のものを手元に集めておきましょう。

  • 亡くなった人の通帳や取引履歴
  • 介護や生活費の負担を示す領収書・記録
  • 遺言書や遺産分割協議の途中で交わしたメモ・メール
  • 不動産の登記事項証明書や固定資産税の通知書

こうした資料を持って弁護士に相談すると、見通しを具体的に聞けます。相続人どうしの話し合いの記録も、後から役に立つことがあるんです。

裁判の前にできること

裁判は時間も費用もかかりますし、家族の関係にも影響しますよね。まずは次のことを試してみてください。

  • 財産の一覧を作り、全員で同じ情報を共有する
  • 感情的になりやすい場面は、専門家に間に入ってもらう
  • 弁護士に、裁判になった場合の見通しを聞いてから判断する

遺産の分け方の争いが長引くと、相続税の申告期限(亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内)に間に合わないことも。その場合は法定相続分で仮に申告し、「申告期限後3年以内の分割見込書」を出しておくと、分割後に配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を受けられます。

財産が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えて相続税がかかりそうなら、争いの最中でも申告の準備は進める必要があります。弁護士とは別に、相続税に慣れた税理士にも相談しておくと安心です。

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よくある質問

相続の裁判にはどれくらいの期間がかかりますか?

争いの中身や相続人の数、財産の種類によって大きく変わります。調停は期日を何回か重ねて話し合うことが多く、まとまるまで時間がかかるケースもあります。

相続人の1人が調停や裁判に来ない場合はどうなりますか?

調停は話し合いの場なので、相手が出席しないと成立しません。不成立になると審判に移り、出席しない人がいても裁判官が判断します。

遺産相続の裁判は弁護士なしでもできますか?

調停や訴訟を本人だけで進めることもできます。ただ、証拠の集め方や主張の仕方で結果が変わることがあるため、少なくとも相談はしておくと安心です。

まとめ

この記事の要点
  • 遺産の分け方の争いは家庭裁判所の調停から始まり、不成立なら審判に移る
  • 遺言の無効や使い込みの返還は民事訴訟で争う
  • 調停の申立費用は被相続人1人につき収入印紙1,200円分と郵便切手
  • 証拠がない、期限を過ぎているといったケースは主張が通りにくい
  • 争いの最中でも相続税の申告期限は進むので、準備は並行して行う
相続の手引き

相続の手引き 編集部

相続・相続税の制度と手続きを、公的機関の公開情報をもとにわかりやすく解説しています。 公式サイト

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