当サイトは国税庁・法務省・裁判所などの公開情報をもとに編集部が執筆しています。記事内のサービス紹介には広告を含みます。
親の借金を相続したくなくて相続放棄を考えた時、『自分が放棄したら、次は誰に回るの?親戚にまで迷惑がかかる?』と心配になる方も多いはずです。
結論から言うと、相続放棄をすると、その人は初めから相続人でなかったことになり、同じ順位の人がいなければ次の順位の人へ相続権が移ります。順位は子供、父母(祖父母)、兄弟姉妹(甥姪)の順で、甥姪の子やいとこまでは続きません。
この記事を読めば、自分の家族の場合に放棄の順番がどう回っていくかがわかります。
相続放棄すると次は誰が相続人になる?
- 相続の順位は、第1順位=子(孫)、第2順位=直系尊属(父母・祖父母)、第3順位=兄弟姉妹(甥姪)です。配偶者は常に相続人です。
- 同じ順位の全員が相続放棄すると、相続権は次の順位へ移ります。
- 相続放棄をした人の子は、代わりに相続(代襲相続)しません。
- 第3順位の兄弟姉妹と甥姪まで全員が放棄すれば、そこで終わりです。いとこ・叔父叔母・甥姪の子は相続人になりません。
相続放棄は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申述して行います。
放棄が受理されると、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎません。その分、他の相続人の取り分が増えたり、次の順位の人が相続人になったりするんです。
相続放棄の順位と、どこまで続くかの図

相続放棄の順番と範囲を、表にまとめます。
| 順位 | 相続人 | 何親等まで | 全員放棄したら |
|---|---|---|---|
| 常に | 配偶者 | なし | 他の人の順位には影響しない |
| 第1順位 | 子(亡くなっていれば孫・ひ孫) | 1親等の子から下へ | 第2順位へ |
| 第2順位 | 父母(いなければ祖父母) | 1親等の父母から上へ | 第3順位へ |
| 第3順位 | 兄弟姉妹(亡くなっていれば甥姪) | 2親等の兄弟姉妹、3親等の甥姪まで | 相続人がいなくなる |
『親戚どこまで連絡が行くの?』と心配する方もいますよね。法律上の相続人になるのは、この表の範囲までです。叔父叔母やいとこは相続人になりません。
第2順位の祖父母は、父母が2人とも亡くなっている(または放棄した)場合だけ相続人になります。
ケース別:相続放棄した場合の相続人
子供の一人だけが相続放棄した場合
例えば、父が亡くなり、母・長男・次男が相続人のケース。長男だけが相続放棄すると、相続人は母と次男になります。
| 相続人 | 放棄前 | 長男が放棄した後 |
|---|---|---|
| 母 | 1/2 | 1/2 |
| 長男 | 1/4 | なし |
| 次男 | 1/4 | 1/2 |
同じ順位の次男が残っているので、相続権は第2順位へは移りません。長男の子(孫)が代わりに相続することもないんです。
子供が全員相続放棄した場合
長男も次男も放棄すると、第1順位は誰もいなくなります。相続権は第2順位の父母へ移ります。
亡くなった父の両親がすでに亡くなっていれば、第3順位の兄弟姉妹(父の兄弟)が相続人です。
| 状況 | 相続人と法定相続分 |
|---|---|
| 子供全員が放棄、父の母(祖母)が健在 | 母 2/3、祖母 1/3 |
| 子供全員が放棄、父の両親は死亡、父に兄が1人 | 母 3/4、父の兄 1/4 |
「借金を引き継がないために子供全員が放棄したら、今度はおじさんのところに督促が行ったんだって」
「先に事情を伝えておけば、おじさんも放棄の準備ができたのにね」
こうならないためにも、次の順位の人には放棄することを事前に伝えておくのがおすすめです。
配偶者が相続放棄した場合
配偶者が相続放棄しても、相続権は誰にも移りません。配偶者はもともと順位の外にいるからです。
例えば母が放棄して、子供2人が放棄しなければ、子供2人が1/2ずつ相続します。配偶者は相続放棄できないと思っている方もいますが、配偶者も放棄はできるんです。
親が相続放棄した場合、子供に相続権はいく?
亡くなった祖父の相続で、父が相続放棄したとします。この場合、父の子(孫)に相続権がいくことはありません。
放棄した人は初めから相続人でなかった扱いになるので、代襲相続が起きないからです。孫が祖父の相続人になるのは、父が祖父より先に亡くなっていた場合(代襲相続)です。放棄の場合とは扱いが違うので、混同しないようにしておきましょう。
次の相続人の期限と、相続放棄の順番待ち
次の順位の人の3か月は、「自分が相続人になったことを知った時」から数え始めます。先の順位の人の放棄が受理されたことを知った時から、ということです。
そのため、相続放棄の順番待ちが起きます。第1順位が放棄し、それを知った第2順位が放棄し、さらに第3順位が…と、時間がかかることもあります。
- 第1順位(子)が家庭裁判所に相続放棄を申述し、受理される
- 第2順位(父母・祖父母)が相続人になったことを知り、3か月以内に放棄を検討する
- 第2順位も放棄すれば、第3順位(兄弟姉妹・甥姪)が相続人になる
- 全員が放棄すると、相続人がいない状態になる
相続放棄の費用は、申述人1人につき収入印紙800円と連絡用の郵便切手、戸籍謄本等の取得費です。順位が下がるほど集める戸籍が増えるので、早めに動いておきましょう。
相続放棄の期限の数え方は相続放棄の期限は3ヶ月、手続きの流れは相続放棄の手続きの流れで解説しています。
全員が相続放棄したらどうなる?
第3順位まで全員が放棄すると、相続人がいなくなります。その後は、利害関係人などの申立てで家庭裁判所が相続財産清算人を選び、その人が財産を管理して清算していきます。
ただ、相続放棄をしても、現に占有している財産は、相続人や相続財産清算人に引き渡すまで保存する義務があります(2023年4月1日施行の改正)。例えば、住んでいた実家を放棄した場合は注意が必要です。
詳しくは相続財産清算人とはをどうぞ。
相続放棄しても基礎控除の人数は変わらない
相続放棄は、相続税の計算にも関係します。
相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。この人数には、相続放棄をした人も数えます。
例えば、母と子供2人が法定相続人で、長男が放棄しても、基礎控除は3人分の4,800万円のままです。放棄で第2順位・第3順位に権利が移っても、計算上は放棄がなかったものとした人数で考えます。
また、生命保険金は受取人固有の財産なので、相続放棄をしても受け取れます。ただし、放棄した人は生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を使えません。
借金と財産のどちらが多いかわからない、放棄するかどうか迷っている、という時は、財産の評価や相続税の有無も含めて専門家に見てもらうと判断しやすくなります。相続税がかかりそうなら、税理士への相談も検討してみてください。
相続税の申告・相談先に迷ったら
相続に強い税理士を
税理士ドットコムで無料紹介
知り合いに税理士がいない、どこに頼めばいいか分からない。そんな方も多いですよね。
土地や自宅がある、相続人が多いといった場合は、相続税の申告に慣れた税理士に早めに相談すると、手続きがぐっと楽になります。

- 全国7,500名以上の登録税理士から、相続に強い税理士を紹介
- 紹介は無料、24時間365日受付
- 最短当日に税理士を紹介してもらえる
- 東証プライム上場の弁護士ドットコム株式会社が運営
申し込みは、お探しの地域を選んで、かんたんな質問に答えるだけ。全5ステップで、入力の目安は30秒です。

かんたん30秒・24時間365日受付
税理士ドットコムで相続に強い税理士を探す(無料)
税理士ドットコムの紹介ページに移動します
よくある質問
相続放棄はどこまで続きますか?
子(孫)、父母(祖父母)、兄弟姉妹(甥姪)の順に移り、甥姪までで終わります。いとこや叔父叔母、甥姪の子は相続人になりません。
子供が相続放棄した場合、孫が相続しますか?
しません。相続放棄をした人の子は代襲相続できないためです。同じ順位に他の子がいなければ、父母などの次の順位へ移ります。
配偶者が相続放棄したら、次は誰が相続人になりますか?
配偶者が放棄しても、相続権は誰にも移りません。残った同じ相続人(子など)だけで相続します。
まとめ
- 相続放棄すると、同じ順位の人がいなければ次の順位へ相続権が移ります。
- 順位は、子(孫)、父母(祖父母)、兄弟姉妹(甥姪)の順で、甥姪までです。
- 相続放棄をした人の子は代襲相続しません。配偶者の放棄は順位に影響しません。
- 次の順位の人の3か月は、自分が相続人になったことを知った時から数えます。
- 相続税の基礎控除の人数には、放棄した人も含めます。






