相続協議(相続の話し合い)の進め方|時期・やり直しはできる?

相続協議の進め方と時期を解説する記事のアイキャッチ

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葬儀が終わって少し落ち着いたけれど、遺産の話をいつ切り出せばいいのか分からない。『兄弟でどう話し合えばいいの?一度決めたら変えられないの?』と気が重くなりますよね。

結論から言うと、相続協議(遺産分割の話し合い)は相続人全員で行い、全員が合意しないと成立しません。法律上の期限はありませんが、相続税の申告期限の10か月を目安に、四十九日の前後から準備を始める家が多いです。

この記事を読めば、相続の話し合いの進め方と時期、やり直しができるかどうかが分かります。

目次

相続の話し合いはいつ始める?

先に結論
  • 相続協議は、相続人全員が参加し、全員が合意して初めて成立します。
  • 遺産分割そのものに法律上の期限はありません。
  • ただし、相続放棄は3か月、相続税の申告は10か月の期限があるので、それに間に合うよう進めます。
  • 相続開始から10年を過ぎると、特別受益や寄与分を主張できなくなります。

相続の話し合いを始める時期に決まりはありません。ただ、相続にはほかの期限があるので、のんびりしていると困ることも。

期限内容
3か月以内相続放棄・限定承認をするかどうか
4か月以内亡くなった人の準確定申告
10か月以内相続税の申告と納付
10年過ぎると特別受益・寄与分を主張できなくなる

『四十九日も済んでないのにお金の話をするのは…』とためらう方も多いはずです。実は、親族が集まる法要の場で、話し合いの段取りだけでも決めておく家は少なくないんです。

例えば、こんな切り出し方なら角が立ちにくくなります。

「落ち着いたら、お母さんの預金や家のことを一度みんなで確認しようか」
「じゃあ、通帳とか書類を集めておくね」

相続の話し合いの進め方

話し合いをスムーズに進めるには、いきなり分け方を決めるより、準備の段階をていねいに進めるのがコツです。

相続協議の進め方
  1. 遺言書があるかを確認する(あれば原則その内容に従う)
  2. 戸籍を集めて、相続人が誰かを確定する
  3. 預金・不動産・株・借金など、遺産を一覧にする
  4. 法定相続分を目安に、誰が何を受け取るかを話し合う
  5. 全員が合意したら、遺産分割協議書を作って署名・押印する

ここが大事なところです。相続人が1人でも欠けた話し合いは無効になります。遠方に住む相続人や、疎遠な相続人がいる場合も、全員が一か所に集まる必要はなく、電話や郵送でのやり取りで合意してもかまいません。

相続人が誰になるかは法定相続人とは、分け方の目安は親の遺産相続で確認できます。

話し合いでは、預金の残高や不動産の評価額など、数字を全員で同じ資料で見るのがコツです。一人だけが詳しい状態だと『何か隠しているのでは』と疑いが生まれやすくなります。

話し合いがまとまらない時は、家庭裁判所の調停を使う方法もあります。もめやすい場面と対処法は相続争い・相続問題で解説しています。

相続協議の進め方を準備から合意まで示した図解

遺産相続で話し合いなしで済むケース

遺言書ですべての財産の受け取り方が決まっている場合や、相続人が1人だけの場合は、話し合いをしなくても手続きを進められます。

期限内に話し合いがまとまらない時は、法定相続分で仮に相続税を申告し、「申告期限後3年以内の分割見込書」を出しておく方法があります。分割が決まった後に、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を受けられます。

不動産があって分け方で税金が大きく変わる、話し合いが申告期限に間に合いそうにない。こんな時は、話し合いの段階で税理士に相談しておくと、税金の面で損をしない分け方を考えやすくなります。

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相続のやり直しは可能か

一度まとまった遺産分割を、相続人全員の合意でやり直すことは、民法上はできます。

ただし、税金の面では注意が必要です。やり直しで財産が別の相続人へ移ると、新たな贈与や売買として扱われ、贈与税などがかかることがあります。

例えば、話し合いで長男が実家を相続すると決めて登記した後に、やっぱり次男の名義にしようと全員で決め直したケースです。税金のうえでは、長男から次男へ実家を贈与したと見られることがあります。

一方で、話し合いの前提に大きな間違いがあった場合は扱いが変わることもあります。例えば、後から別の遺産が見つかった時は、その財産についてだけ追加で話し合えば済むことが多いです。

『最初の話し合いで納得していなかった』という場合も、やり直しには全員の合意が要ります。後からもめないよう、最初の協議の時に疑問は残さないようにしておきましょう。

よくある質問

相続の話し合いを録音してもいいですか?

言った言わないのトラブルを防ぐために、議事メモを作って全員で確認する方法もあります。録音する場合は、ほかの相続人に伝えておくと関係がこじれにくくなります。

相続人の一人が話し合いに応じない時は?

全員の合意がないと遺産分割は成立しません。手紙で進め方を提案しても応じない時は、家庭裁判所の遺産分割調停を検討してみてください。

遺産分割協議書は作らないといけませんか?

預金の払戻しや相続登記、相続税の申告で提出を求められることが多い書類です。話し合いで決まった内容は、協議書にまとめておくと安心です。

まとめ

この記事の要点
  • 相続協議は、相続人全員の参加と合意で成立します。
  • 法律上の期限はありませんが、相続放棄の3か月や相続税申告の10か月を目安に進めます。
  • 遺言書の確認、相続人の確定、遺産の一覧づくりの順に準備しましょう。
  • 全員の合意でやり直しはできますが、贈与税などがかかることがあります。
相続の手引き

相続の手引き 編集部

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