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親から遺産を相続した。妻や子を扶養に入れているけれど、『相続したお金で扶養から外れたりしない?年末調整に書く必要はある?』と心配になりますよね。
結論から言うと、相続した遺産そのものは所得税の「所得」ではないので、扶養から外れることも、年末調整に書くこともありません。遺産には相続税がかかるかどうかが別に判断されるだけなんです。ただし、相続したアパートの家賃収入や株の配当など、相続した後に生まれる収入は所得になるので注意が必要です。
この記事を読めば、相続と扶養・年末調整の関係と、気をつけたい場面が分かります。
相続すると扶養から外れる?
- 相続や遺贈で受け取った財産には所得税がかからず、所得の計算に入りません。
- だから、遺産を相続しただけで税金の扶養から外れることはありません。
- 年末調整で、相続した遺産を申告する欄はありません。
- 相続後の家賃収入・配当・売却益などは所得になり、扶養の判定に影響することがあります。
税金の扶養(配偶者控除や扶養控除)は、扶養される人のその年の合計所得金額で判定します。相続した財産は相続税の対象で、所得税の対象ではないので、合計所得金額には入らないんです。
『1,000万円も相続したのに、本当に何もしなくていいの?』と思う方も多いはずです。所得税と相続税は別の税金なので、扶養の判定とは切り離して考えて大丈夫です。相続税がかかるかは、遺産の総額が基礎控除を超えるかで決まります。
相続した後の収入には注意
ここが大事なところです。相続したもの自体は所得になりませんが、相続したものから生まれる収入は所得になります。
| 相続したもの | 扶養の判定への影響 |
|---|---|
| 現金・預金 | 遺産そのものは影響なし(その後の利息は所得) |
| 賃貸アパート・駐車場 | 相続後の家賃収入は不動産所得になる |
| 株式・投資信託 | 相続後の配当や売却益は所得になる |
| 不動産を売った | 売却益は譲渡所得になる |
例えば、専業主婦の妻が親からアパートを相続し、年の途中から家賃が入るようになったとします。家賃から経費を引いた不動産所得が要件を超えると、夫の配偶者控除の対象から外れることがあります。
扶養の所得要件の金額は改正されることがあるので、最新の金額は国税庁で確認しておきましょう。相続した後の手続きの順番は相続手続きの流れで確認できます。

健康保険の扶養は考え方が違う
会社の健康保険の扶養(被扶養者)は、税金の扶養とは別のルールで判定します。収入の見込みで判断するので、相続後の家賃収入などがあると、健康保険の扶養から外れることがあります。
例えば、こんなやり取りになることがあります。
「アパートを相続したけど、健康保険の扶養はそのままでいいの?」
「家賃収入の見込みによって変わるので、会社の担当に聞いてみましょう」
健康保険の扶養の基準は、加入している健康保険によって確認方法が違います。勤め先の担当部署に問い合わせてみてください。
家族が亡くなった年の年末調整
反対に、扶養していた家族が亡くなった場合の年末調整も気になりますよね。
- 亡くなった年は、その家族を扶養控除や配偶者控除の対象にできます
- 判定は、亡くなった日の現況で行います
- 年末調整の書類には、亡くなった家族も記入します
- 翌年からは扶養から外して申告します
亡くなった本人が会社員や年金受給者だった場合は、本人の所得税について準確定申告が必要なことがあります。期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です。
相続の手続き全体は相続の基本と仕組みで確認できます。
遺産の中に賃貸物件や株があると、相続税だけでなく、その後の所得税の申告も関わってきます。相続税がかかりそうな規模の遺産なら、相続税と所得税をまとめて税理士に相談しておくと、扶養の影響まで含めて確認してもらえます。
相続税の申告と確定申告は別もの
相続税の申告は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に、亡くなった人の住所地の税務署に出します。所得税の確定申告とは別の手続きです。
『確定申告をしたら、相続税の申告もしたことになる?』と迷う方もいますが、別々に出す必要があります。相続税がかかるのは、遺産の総額が基礎控除を超えた場合だけです。
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よくある質問
相続した遺産を年末調整や確定申告に書く必要はありますか?
相続した遺産は所得税の対象ではないので、年末調整や確定申告に書く必要はありません。相続税の申告が必要かどうかは別に確認します。
死亡保険金を受け取ったら扶養から外れますか?
保険料を払っていたのが亡くなった人で、相続人が受け取る死亡保険金は相続税の対象なので、所得税の扶養の判定には入りません。保険料を払っていた人と受取人が同じ場合は、所得税の対象になることがあります。
未支給年金を受け取ったら扶養に影響しますか?
未支給年金は、受け取った遺族の一時所得として所得税の対象になります。金額によっては扶養の判定に影響することがあるので確認しておきましょう。
まとめ
- 相続した遺産は所得税の所得ではないので、扶養から外れることはありません。
- 年末調整に、相続した遺産を書く欄はありません。
- 相続後の家賃収入や配当、売却益は所得になり、扶養に影響することがあります。
- 健康保険の扶養は別のルールなので、勤め先に確認しましょう。
相続のあとに収入が増えそうな時は、年の途中でも一度、扶養の判定に影響がないかを確かめておくと安心です。





