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親から遺産を相続した年に、ふるさと納税をしようと考えた。『相続した分だけ上限額が増える?』『相続税もふるさと納税で減らせる?』と迷っている方も多いですよね。
結論から言うと、ふるさと納税で控除されるのは所得税と住民税で、相続税は減りません。また、相続した財産そのものは所得ではないので、相続しただけではふるさと納税の上限額は増えません。
この記事では、相続とふるさと納税の関係を、相続人の場合と亡くなった人の場合に分けて見ていきます。
相続税はふるさと納税で減らせる?
- ふるさと納税の控除は所得税・住民税が対象で、相続税からは引けません。
- 相続した預金や不動産は所得ではないので、相続しただけでは上限額は増えません。
- 相続財産を申告期限までに国や地方公共団体に寄附すると、その分は相続税がかからない特例があります。
ふるさと納税は、寄附した金額のうち一定額を所得税と住民税から差し引くしくみです。上限額は、その年の所得などから決まります。
一方、相続税は亡くなった人の財産にかかる税金で、所得税とは別物なんです。『相続税の支払いをふるさと納税で減らしたい』と考えても、そのままでは使えません。
相続税のしくみは相続税とはで解説しています。
相続した年のふるさと納税の上限額
相続した財産は、相続税の対象であって所得税の対象ではありません。だから、遺産を受け取った年でも、上限額は給与などの所得をもとに考えます。
ただ、相続した後に次のようなことがあると、その年の所得が増えて上限額が変わることがあります。
| 相続した後のできごと | 上限額への影響 |
|---|---|
| 預金や現金を相続しただけ | 影響しない |
| 相続した不動産や株を売って利益が出た | 所得が増え、上限額が変わることがある |
| 相続した賃貸物件の家賃収入が入った | 不動産所得として上限額に影響することがある |
例えば、こんなやり取りになりがちです。「3,000万円相続したから、今年はふるさと納税をたくさんできるね」「相続しただけなら上限は変わらないよ。売って利益が出た時は別だけど」。
家賃収入や売却益は、その年の確定申告で所得に含めます。不動産を売った年の上限額は計算が複雑になります。寄附しすぎると自己負担が増えるので、確定申告の前に試算しておきましょう。相続後の確定申告については遺産相続したら確定申告は必要?も参考にしてみてください。
亡くなった人がしたふるさと納税はどうなる?
『父が亡くなる前にふるさと納税をしていた。あれはどうなるの?』という疑問もよく聞きます。
亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの所得は、相続人が準確定申告をします。期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です。
準確定申告では、亡くなった人が払った医療費や社会保険料なども控除できます。領収書や寄附金受領証明書が届いていないか、郵便物を確認しておきましょう。
亡くなった人がその年にしたふるさと納税は、準確定申告で寄附金控除として申告する形になります。ワンストップ特例の申請をしていた場合の扱いなどは、税務署か税理士に確認してみてください。

相続財産を自治体に寄附した時の特例
相続や遺贈で取得した財産を、相続税の申告期限までに国や地方公共団体、特定の公益法人に寄附すると、その財産には相続税がかからない特例があります(国税庁 No.4141)。
適用するには、相続税の申告書に特例を受ける旨を書き、寄附を受けた側の受領証などを付けます。ふるさと納税の形で寄附した場合に当てはまるかや、所得税の寄附金控除との関係は、事前に税理士に確認しておきましょう。
特例を使うには、相続税の申告期限(相続の開始を知った日の翌日から10か月以内)までに寄附を終えている必要があります。申告期限の流れは遺産相続の期限一覧で確認できます。
遺産の額が大きく相続税がかかりそうな方は、寄附の特例も含めて、どの財産をどう分けるかで税額が変わります。準確定申告と相続税申告の両方がある方は、まとめて税理士に相談すると手間を減らせます。
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よくある質問
相続税を払った年は、ふるさと納税の上限額が下がりますか?
相続税は所得税・住民税とは別の税金なので、払ったことで上限額が下がることはありません。上限額はその年の所得などで決まります。
亡くなった人のふるさと納税の返礼品は、誰のものですか?
亡くなる前に届いた返礼品は、亡くなった人の財産として扱われます。高価なものでなければ遺産分割で問題になることは少ないですが、家族で話し合っておきましょう。
相続した財産からふるさと納税をすると、相続税は減りますか?
申告期限までに地方公共団体へ寄附すると、その分に相続税がかからない特例があります。ふるさと納税の形で使えるかは、税理士に確認してみてください。
まとめ
- ふるさと納税の控除は所得税・住民税が対象で、相続税は減らない
- 相続しただけでは上限額は増えないが、相続財産を売って利益が出ると変わることがある
- 亡くなった人のふるさと納税は、4か月以内の準確定申告で扱う
- 相続財産を申告期限までに国や地方公共団体へ寄附すると、相続税がかからない特例がある





