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『祖父の土地を、子を飛ばして孫に継がせたい』『祖父名義の家に孫が住んでいる』というご家庭も多いはずです。
結論から言うと、孫は原則として祖父の相続人ではありません。ただ、親が先に亡くなっていれば代襲相続で相続人になりますし、遺言・養子縁組・生前贈与で土地や家を渡すこともできます。方法によって相続税の2割加算や登記の税金が変わるので、この記事で比べてみましょう。
孫は祖父の土地を相続できる?
- 祖父の相続人は、配偶者と子です。子が健在なら、孫は相続人になりません。
- 孫の親(祖父の子)が先に亡くなっていれば、孫が代襲相続人になります。
- 相続人でない孫に渡すには、遺言(遺贈)・養子縁組・生前贈与の方法があります。
- 孫が遺贈や孫養子で受け取ると相続税は2割加算です。代襲相続人の孫は2割加算の対象外です。
『祖父名義の土地は、誰が相続人になるの?』という疑問はよく聞きますよね。祖父が亡くなった時点の家族で決まります。
| 孫が受け取る方法 | 相続税の2割加算 | 相続登記の登録免許税 |
|---|---|---|
| 代襲相続(親が先に死亡) | なし | 固定資産税評価額 × 0.4% |
| 孫養子として相続 | あり | 固定資産税評価額 × 0.4% |
| 遺言で遺贈(相続人でない孫) | あり | 不動産の価額 × 2% |
| 生前贈与 | 贈与税の対象 | 不動産の価額 × 2% |
登録免許税は国税庁の税額表で、相続(相続人への遺贈を含む)は1,000分の4、それ以外の遺贈や贈与は1,000分の20とされています。
孫に土地を相続させる方法

遺言で孫に遺贈する
祖父が「この土地は孫の〇〇に遺贈する」と遺言書を書いておけば、相続人でない孫にも土地を渡せます。
ただ、ほかの相続人の遺留分を侵害すると、請求を受けることがあります。遺言の書き方は、形式の不備が起きにくい公正証書遺言も検討してみてください。
孫を養子にする
孫を祖父の養子にすると、孫は子と同じ立場の相続人になります。基礎控除の計算に入れる養子は、実子がいれば1人までです。
ただ、孫養子は代襲相続人でない限り、相続税が2割加算になります。
生前に贈与する
祖父が元気なうちに土地を孫へ贈与する方法もあります。贈与税は、年110万円の基礎控除を超えると、受け取った孫にかかります。
60歳以上の祖父から18歳以上の孫への贈与なら、相続時精算課税(累計2,500万円の特別控除)を選べます。ただ、祖父が亡くなった時に相続財産に加算され、その分も2割加算の対象になることがあります。
孫に相続させる時の税金の計算例
ここが大事なところです。2割加算でどれくらい変わるか、数字で見てみましょう。
例えば、祖父の遺産が1億円、相続人は子2人で、遺言で孫に3,000万円の土地を遺贈したケースです。
- 基礎控除は3,000万円+600万円×2人=4,200万円(孫は法定相続人の数に入らない)
- 課税遺産総額は1億円 − 4,200万円=5,800万円
- 子2人が法定相続分で分けたと仮定し、2,900万円ずつ速算表にあてはめる(2,900万円×15% − 50万円=385万円)
- 相続税の総額は385万円×2人=770万円
- 孫の負担分は770万円×3,000万円/1億円=231万円
- 2割加算で231万円×1.2=277.2万円
孫の分だけで46.2万円増える計算です。
「2割増しくらいなら、気にしなくていいかな」
「金額が大きくなるほど差も大きくなるから、試算はしておいたほうがいいよ」
さらに、登記の登録免許税も、相続人への相続なら0.4%のところ、遺贈では2%になります。
『じゃあ、子が相続してから孫に渡したほうがいいの?』と思いますよね。その場合は、子の相続と孫への贈与(または次の相続)で税金が2回かかります。どちらが得かは財産の額と家族構成で変わるので、試算してから決めるのが安心です。
土地の評価や特例も関わるので、計算は複雑になりがちです。孫に土地を残したい、孫養子を考えている、遺産に複数の土地がある、という場合は、税理士に方法ごとの税金を比べてもらうと判断しやすくなりますよ。
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孫が相続した土地の手続きと注意点
孫が土地を受け取ったら、相続登記が必要です。2024年4月1日から義務になり、取得を知った日から3年以内に登記します。
祖父名義のまま、子の世代も亡くなっている土地は、相続が何代も重なって相続人が増えていることがあります。早めに戸籍で相続人を確定させておきましょう。手続きの流れは不動産の相続手続きで確認できます。
小規模宅地等の特例は、祖父と同居していた孫など、要件を満たす親族が取得すれば使える場合があります。評価の考え方は土地の相続税評価額の調べ方も参考にしてみてください。
よくある質問
祖父の土地を孫が相続できますか?
孫の親が健在なら、孫は相続人ではありません。親が先に亡くなっていれば代襲相続で相続できます。それ以外は遺言・養子縁組・生前贈与で渡します。
孫が相続すると税金は高くなりますか?
遺贈や孫養子で受け取ると、相続税が2割加算になります。代襲相続人の孫は2割加算の対象外です。
孫に家を遺贈すると登記の税金は変わりますか?
変わります。相続人への相続なら登録免許税は固定資産税評価額の0.4%ですが、相続人でない孫への遺贈は2%です。
まとめ
- 孫は原則として祖父の相続人ではなく、親が先に亡くなっていれば代襲相続します。
- 遺言・孫養子・生前贈与で、孫に土地や家を渡せます。
- 遺贈や孫養子は相続税の2割加算、代襲相続は対象外です。
- 相続人でない孫への遺贈は、登録免許税が2%になります。






