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家族が亡くなったら、『銀行口座はいつ凍結されるの?葬儀代は引き出せる?』と不安になりますよね。
結論から言うと、故人の銀行口座は、銀行が死亡を知った時点で凍結されます。凍結を解除するには、相続人が決まった後に銀行で相続手続きをする必要があります。
この記事を読めば、口座が凍結されるタイミングと、凍結中にお金が必要な時の対処法、凍結解除までの流れが分かります。
死亡したら銀行口座はどうなる?
- 亡くなった人の銀行口座は、銀行が死亡を知った時点で凍結され、入金も出金もできなくなります。
- 役所に死亡届を出しても、その情報が銀行に自動で伝わるわけではありません。
- 凍結中でも、仮払い制度を使えば1つの銀行につき150万円までを上限に、相続人が1人で払い戻しを受けられます。
- 凍結の解除は、遺言書や遺産分割協議書などをそろえて銀行に相続手続きを申し出ることで行います。
口座凍結は、預金が勝手に引き出されて相続人同士のトラブルになるのを防ぐための仕組みです。預金は亡くなった時点で相続財産になり、相続人全員のものになるからなんです。
亡くなった人の口座にあるお金は、遺産分割が終わるまで「みんなの財産」として扱われる、と考えるとイメージしやすいでしょう。
口座凍結のタイミングはいつ?
『死亡届を出したら、すぐに凍結されるんでしょ?』と思っている方も多いはずです。
実は、凍結のきっかけは死亡届ではありません。銀行が死亡を知った時です。主なきっかけは次のとおりです。
- 家族が銀行に死亡を連絡した
- 家族が残高証明書の発行や相続手続きを申し込んだ
- 新聞のお悔やみ欄や地域の情報などで銀行が知った
そのため、亡くなった後もしばらく口座が使える状態のことがあります。ただ、使えるからといって引き出してよいわけではありません。
凍結されるとできなくなること
凍結されると、ATMでも窓口でも引き出しはできません。入金や口座振替も止まります。
| 止まるもの | 困ること |
|---|---|
| 引き出し・振込 | 葬儀代や入院費の支払いに使えない |
| 口座引き落とし | 公共料金・クレジットカード・携帯電話の支払いが滞る |
| 入金 | 家賃収入などが入らない |
| 定期預金の解約 | 満期でも払い戻しできない |
公共料金やカードの引き落としに故人の口座を使っていた場合は、支払い口座の変更を早めにしておきましょう。家族が住み続ける家の電気・ガス・水道は、止まると生活に直結します。
凍結前に引き出しても大丈夫?
『凍結される前に、葬儀代だけ引き出しておこうかな』と考えるのは自然なことです。
ただ、ここが大事なところです。故人のキャッシュカードで預金を引き出すと、ほかの相続人から「使い込んだのでは」と疑われる原因になります。
さらに、引き出したお金を自分のために使うと、相続財産を処分したとして単純承認とみなされ、相続放棄ができなくなることがあります。借金があるかもしれない時は特に注意が必要です。
例えばこんな場面です。
「お兄ちゃん、お父さんの口座から引き出したお金、何に使ったの?」
「葬儀代だよ。領収書はあるけど…」
使い道が葬儀代でも、説明がなければ不信感が残りがちです。やむを得ず引き出した時は、領収書を取っておき、ほかの相続人に早めに伝えておきましょう。
凍結中にお金が必要な時は仮払い制度を使う
葬儀代や当面の生活費が必要な時は、預貯金の仮払い制度が使えます。遺産分割が終わる前でも、相続人が1人で銀行に払い戻しを求められる制度です。
払い戻しを受けられる額は、1つの金融機関ごとに次の計算で決まり、上限は150万円です。
相続開始時の預金額 × 3分の1 × その相続人の法定相続分
例えば、父が亡くなり、相続人が母と子2人、A銀行の預金が900万円だった場合で見てみます。
- 母(法定相続分2分の1): 900万円 × 3分の1 × 2分の1 = 150万円
- 子(法定相続分4分の1): 900万円 × 3分の1 × 4分の1 = 75万円

仮払いを受けるには、戸籍謄本などで相続人であることを証明する必要があります。受け取った分は、あとの遺産分割で受け取ったものとして調整されます。
口座凍結の解除方法と必要書類
凍結の解除は、銀行で相続手続きをすることで行います。手続きが終わると、預金は相続人の口座に払い戻されるか、名義が変更されます。
- 銀行に死亡を連絡し、相続手続きの案内を受け取る
- 必要なら残高証明書を発行してもらい、預金額を確かめる
- 戸籍謄本などを集めて相続人を確定させる
- 遺言書を確認し、なければ相続人全員で遺産分割協議をする
- 銀行の相続手続依頼書と必要書類を提出する
- 払い戻しまたは名義変更が行われ、凍結が解除される
必要書類は、遺言書があるか、遺産分割協議書があるかで変わります。主なものは次のとおりです。
- 銀行所定の相続手続依頼書
- 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本(または法定相続情報一覧図の写し)
- 相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書
- 遺言書、または遺産分割協議書
- 故人の通帳・キャッシュカード
戸籍の束は銀行ごとに出すと手間がかかります。法定相続情報一覧図の写しを取っておくと、複数の銀行や法務局で使い回せて便利です。取り方は法定相続情報一覧図の取得方法を見てみてください。
銀行ごとに書式や細かい書類が違うので、最初の連絡の時に案内をもらっておきましょう。ゆうちょ銀行のように独自の手順がある金融機関もあります。
凍結解除にかかる期間
書類を提出してから払い戻しまでは、銀行によって差があります。それより時間がかかるのは、戸籍集めと遺産分割の話し合いの方です。
相続人が多い家族や、遠方に住む相続人がいる家族は、早めに準備を始めておくと安心です。
故人の銀行口座がどこにあるか分からない時
『父がどこの銀行に口座を持っていたか、全部は分からない』ということもよくありますよね。
まずは、通帳・キャッシュカード・銀行からの郵便物を探してみてください。ネット銀行は通帳がないので、スマホのアプリやメールの履歴が手がかりになります。
心当たりの銀行があれば、相続人であることを示す戸籍を持って問い合わせると、口座があるかどうかを調べてもらえます。見つかった口座は、それぞれ同じ流れで凍結解除の手続きをしていきます。
口座凍結と相続税の関係
預金は、亡くなった日の残高で相続財産として計算されます。凍結前に引き出したお金も、手元に現金として残っていれば相続財産に含まれます。
不動産も含めて遺産が基礎控除を超えそうなら、相続税の申告が必要です。不動産の手続きとあわせて進めたい方は不動産の相続手続きも参考にしてください。
預金のほかに土地や株があって相続税がかかりそうな人は、口座の手続きと並行して税理士に相談しておくと、申告期限に追われずに済みます。
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よくある質問
死亡届を出すと銀行口座は自動で凍結されますか?
自動では凍結されません。銀行が家族からの連絡などで死亡を知った時点で凍結されます。
口座が凍結されたら葬儀代はどうすればいいですか?
預貯金の仮払い制度を使えば、1つの銀行につき150万円を上限に、相続人が1人で払い戻しを受けられます。
口座凍結はいつまで続きますか?
相続人が遺言書や遺産分割協議書などをそろえて銀行で相続手続きをし、払い戻しや名義変更が終わるまで続きます。
まとめ
- 故人の口座は、銀行が死亡を知った時点で凍結されます。死亡届で自動的に凍結されるわけではありません。
- 凍結前の引き出しは相続人同士のトラブルや相続放棄ができなくなる原因になります。
- 仮払い制度なら、1銀行あたり150万円を上限に単独で払い戻しを受けられます。
- 凍結解除は、戸籍や遺産分割協議書などをそろえて銀行で相続手続きをして行います。






