相続後に借金が発覚したら?知らなかった場合の相続放棄と対処法

相続後に借金が発覚した時の相続放棄と対処法を解説する記事のアイキャッチ

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親が亡くなって数か月。相続の手続きも終わったと思っていたら、知らない会社から督促状が届いた。そんな相続後の借金発覚は、決して珍しくありません。

結論から言うと、借金を知らなかった事情によっては、3か月を過ぎていても相続放棄が認められることがあります。ただ、時間がたつほど難しくなるので、まずは慌てずに次の行動を確認しましょう。

目次

相続後に借金が発覚したら相続放棄できる?

先に結論

相続放棄の期限は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。ただし、財産がまったくないと信じ、そう信じたことに相当な理由がある場合は、借金を知った時から3か月と考えられることがあります。遺産をすでに使っている場合などは放棄が認められにくいため、早めに家庭裁判所や弁護士に相談しましょう。

相続すると、預金や家だけでなく、借金も引き継ぎます。借金を引き継ぎたくなければ、家庭裁判所に相続放棄を申述します。

『もう3か月たったから無理だ』とあきらめる方も多いはずです。実は、裁判例では、借金の存在を知らなかった事情によっては、知った時から期限を数えることが認められた例があるんです。

ただ、認められるかは事情次第です。次のような点がポイントになります。

ポイント放棄が認められやすい認められにくい
財産の認識財産も借金もないと思っていた預金があることは知っていた
調べた形跡通帳や郵便物を確認していた何も確認していなかった
遺産の扱い遺産に手をつけていない預金を引き出して使った
知ってからの期間督促状を見てすぐ動いた知ってから3か月以上たった
相続後に借金が発覚した時に、相続放棄の期限をいつから数えるかと、放棄が認められやすい事情を示した図解

遺産を使っていたら放棄できない?

相続財産を処分したり消費したりすると、単純承認とみなされて放棄できなくなることがあります。

例えば、亡くなった人の預金を引き出して自分の生活費に使った場合です。一方で、常識的な範囲の葬儀費用に充てた場合は、単純承認にならないと判断された例もあります。

借金が判明した時にやってはいけないこと

督促状が届くと、焦って対応したくなりますよね。でも、ここが大事なところです。

放棄を考えているなら避けたいこと
  • 督促された借金の一部だけでも払う
  • 「相続人として払います」と書面にサインする
  • 亡くなった人の預金を解約して使う
  • 実家の家財や車を売る・処分する

借金を少しでも払うと、相続を認めたと受け取られるおそれがあります。古い借金なら時効の主張ができる場合もありますが、払うとそれも難しくなるんです。

「とりあえず1万円だけ払ってくれれば待ちますよ」
「すみません、相続放棄を検討中なので、確認してから連絡します」

このように、その場で払わずに保留するのが基本です。届いた督促状は、捨てずにそのまま取っておきましょう。封筒の消印も含めて、借金を知った日を示す大事な証拠になります。

相続放棄できない場合の対処法

期限を過ぎていた、遺産を使ってしまった。そうした場合でも、打つ手がないわけではありません。

『もう払うしかない』と決めつける前に、次の順番で確認してみてください。

確認したい順番
  1. 督促状の内容を確認し、借金の額と最後に返済した時期を調べる
  2. 相続放棄が今からでもできないか、弁護士に相談する
  3. 借金に時効が成立していないか確認する
  4. 返せない額なら、相続人自身の債務整理を検討する

相続人が複数いる場合、借金は法定相続分で引き継ぎます。遺産分割で『兄が全部の借金を引き受ける』と決めても、債権者には法定相続分で請求されることがある点に注意が必要です。

相続財産の調べ方は 法定相続情報一覧図の取得方法 とあわせて進めると、金融機関への照会がスムーズです。遺産でかかる税金は 遺産相続でかかる税金は? で確認できます。

借金は相続税の計算で差し引ける

相続を選んだ場合、亡くなった人の借入金や未払いの税金は、相続税の計算で遺産から差し引けます。

例えば、遺産が5,000万円あって借金が800万円見つかった場合、差し引いた4,200万円で計算します。子2人が相続人なら基礎控除は4,200万円なので、相続税はかかりません。

借金が見つかったことで、相続税の申告内容が変わることもあります。すでに申告して納めすぎていたら、原則として法定申告期限から5年以内なら更正の請求ができます。相続税がかかりそうなら、税理士に計算し直してもらうと安心です。

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よくある質問

相続の借金を知らなかった場合、何年たっても放棄できますか?

年数で決まるわけではありません。借金を知らなかったことに相当な理由があり、知った時から3か月以内であれば認められる可能性があります。知った後は早く動くほど有利です。

知恵袋などで「払わなくていい」と見ましたが本当ですか?

相続放棄や時効が認められれば払う必要はなくなりますが、ケース次第です。ネットの情報で判断せず、督促状を持って弁護士に相談しましょう。

相続人の一人だけが放棄するとどうなりますか?

放棄した人は初めから相続人でなかったことになり、残りの相続人や次の順位の人が借金を引き継ぎます。家族に知らせておきましょう。

まとめ

この記事の要点
  • 相続放棄の期限は原則、相続の開始を知った時から3か月以内
  • 借金を知らなかったことに相当な理由があれば、知った時から数えられることがある
  • 督促されても一部を払ったり遺産を使ったりしない
  • 相続を選んだ場合、借金は相続税の計算で差し引ける
相続の手引き

相続の手引き 編集部

相続・相続税の制度と手続きを、公的機関の公開情報をもとにわかりやすく解説しています。 公式サイト

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