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相続税の申告を税理士に頼もうとしたら、『この費用、誰が払うの?兄弟で割るの?』と迷いますよね。
結論から言うと、専門家の費用を誰が払うかに法律の決まりはありません。依頼した人が払うのが基本で、相続人全員の合意があれば遺産から払うこともできます。なお、これらの費用は相続税の計算で差し引けません。
相続の専門家費用は誰が払う?結論
- 誰が払うかの法律上の決まりはなく、依頼した人が払うのが基本です。
- 相続人全員のための手続きなら、遺産から払う、または相続分に応じて分けることが多いです。
- 税理士報酬・弁護士費用・司法書士報酬は、相続税の計算で遺産から差し引けません。
- 支払いの時期は、着手時と完了時に分けることが多く、事務所ごとに違います。
『みんなのための申告なのに、頼んだ自分だけが払うのは不公平』と思う方も多いはずです。だからこそ、依頼する前に相続人どうしで決めておくのが大事なんです。
例えばこんな会話です。
「税理士さんの費用、立て替えておくけど、後で遺産から精算でいい?」
「いいよ。遺産分割協議書にも書いておこう」
税理士・弁護士・司法書士、それぞれ誰が払うことが多い?
専門家ごとに、よくある払い方を表にまとめました。
| 専門家 | よくある払い方 |
|---|---|
| 税理士(相続税の申告) | 申告する相続人全員のための手続きなので、遺産から払う、または取得額や相続分に応じて分ける |
| 司法書士(相続登記) | 不動産を取得した人が払う |
| 弁護士(遺産分割の交渉・調停) | 依頼した人が自分の分を払う。相手方の費用を払う必要はない |
| 行政書士(戸籍収集・協議書作成) | 相続人全員のための作業なら、遺産から払うか分ける |

税理士費用
相続税の申告書は、相続人が共同で出すことが多いです。一つの事務所に頼むなら、費用も全員で負担するのが自然ですよね。
分け方は、遺産から先に払う方法と、それぞれが取得した財産の割合で負担する方法がよく使われます。報酬の目安は相続税の税理士費用・報酬相場で解説しています。
弁護士費用
遺産分割で揉めて弁護士に頼む場合は、自分の代理人の費用は自分で払うのが基本です。相手が頼んだ弁護士の費用を払う必要はありません。
ただし、遺言執行者として弁護士が指定されている場合など、相続人全員のための仕事であれば、遺産から払うこともあります。
司法書士費用
相続登記の費用は、その不動産を取得した人が払うのが一般的です。登記にかかる登録免許税は、固定資産税評価額 × 0.4%です。
いつ払うかは事務所によりますが、登記の申請までに登録免許税を含めて払うことが多いです。費用の内訳は相続登記の司法書士費用相場で詳しく見てみてください。
揉めないための決め方
費用の負担でこじれないために、依頼前に次の点を決めておきましょう。
- どの専門家に、どこまでの作業を頼むかを相続人で共有する
- 見積もりを取り、総額と支払いの時期を確認する
- 遺産から払うか、誰がどの割合で負担するかを決める
- 立て替える人がいれば、精算の方法を決める
- 決めた内容を遺産分割協議書にも書いておく
亡くなった人の預金は、遺産分割の前でも仮払い制度で一部を引き出せます。1金融機関ごとに「相続開始時の預金額 × 3分の1 × その相続人の法定相続分」、上限150万円までです。費用の支払いに充てたい時の選択肢として覚えておくと便利です。
専門家の費用は相続税から控除できる?
ここは誤解が多いところです。相続税の計算で遺産から差し引ける債務は、亡くなった時点ですでにあった借入金や未払金などです。
相続税の申告を頼んだ税理士報酬や、遺産分割の弁護士費用、相続登記の司法書士報酬は、亡くなった後に発生する費用です。そのため、債務控除の対象になりません。
| 費用 | 相続税から差し引けるか |
|---|---|
| 亡くなった人の借入金・未払いの税金 | 差し引ける |
| 葬式費用 | 差し引ける(香典返し・法要の費用は除く) |
| 相続税申告の税理士報酬 | 差し引けない |
| 遺産分割の弁護士費用 | 差し引けない |
| 相続登記の司法書士報酬・登録免許税 | 差し引けない |
『じゃあ、所得税の経費にはなる?』と思いますよね。相続税の申告や遺産分割のための費用は、相続人の所得税の経費にもならないのが基本です。
一方で、亡くなった人の準確定申告で納める所得税は、未払いの税金として相続税の計算で差し引けます。
例えば、遺産が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えそうな方や、土地があって評価が難しい方は、費用と負担の分け方まで含めて最初の見積もりの時に税理士へ相談しておくと、後で揉めずに済みます。
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知り合いに税理士がいない、どこに頼めばいいか分からない。そんな方も多いですよね。
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よくある質問
相続税の税理士費用は誰が払うのですか?
法律の決まりはありません。相続人全員の申告を頼むなら、遺産から払うか、取得した財産の割合で分けることが多いです。依頼前に相続人どうしで決めておきましょう。
相続税の税理士報酬は相続税から控除できますか?
できません。債務控除できるのは亡くなった時点にあった債務で、税理士報酬は亡くなった後に発生する費用だからです。
相続の弁護士費用は相手にも払ってもらえますか?
遺産分割の交渉や調停で頼んだ弁護士の費用は、それぞれが自分の分を払うのが基本です。相手方に負担させることは通常できません。
まとめ
- 専門家の費用を誰が払うかに法律の決まりはありません。
- 税理士費用は遺産から払うか、取得割合で分けることが多いです。
- 司法書士費用は不動産を取得した人、弁護士費用は依頼した人が払うのが基本です。
- 税理士報酬・弁護士費用・司法書士費用は、相続税の計算で差し引けません。







