借金があると相続税はどうなる?債務控除で差し引ける範囲

借金がある場合の相続税と債務控除を解説する記事のアイキャッチ

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亡くなった親に、預金や家だけでなく借金もあった。『借金がある場合、相続税はどう計算するの?』『財産と相殺できるの?』と気になっている方も多いはずです。

結論から言うと、相続人が引き継ぐ借金は、相続税の計算で財産から差し引けます。これを債務控除といいます。ただし、差し引けるものとできないものがあり、相続放棄をした人は債務控除を使えません。

この記事では、債務控除で差し引ける範囲と、借金があるケースの計算のしかたがわかります。

目次

借金は相続税の計算で差し引ける?

先に結論
  • 亡くなった人の借金は、相続税の計算で財産から差し引けます(債務控除)。
  • 未払いの税金や葬式費用も差し引けますが、香典返しや墓石の購入費は差し引けません。
  • 借金のほうが多い時は、3か月以内に相続放棄や限定承認を検討します。

相続税は、亡くなった人の財産から借金や葬式費用を差し引いた金額をもとに計算します。財産と借金を相殺したうえで、基礎控除を超えるかを判断するイメージです。

基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。相続税の計算の流れは相続税とはで解説しています。

債務控除で差し引けるもの・差し引けないもの

『借金なら何でも引けるの?』と思いますよね。実は、差し引けるものには決まりがあります。

差し引けるもの差し引けないもの
銀行などからの借入金香典返しの費用
未払いの医療費・税金(住民税・固定資産税など)四十九日などの法要の費用
葬式・通夜の費用、火葬・埋葬の費用墓石・墓地の購入費
未払いのクレジットカードの利用代金相続人が自分で負担すると決めていない借金
相続税の計算で、財産から借金と葬式費用を差し引いて基礎控除と比べる流れを示した図解

住宅ローンや保証債務の注意点

団体信用生命保険の付いた住宅ローンは、亡くなった時に保険で返済されます。相続人が払うものではないので、債務控除の対象にはなりません。

亡くなった人が誰かの保証人になっていた場合の保証債務も、原則として差し引けません。お金を借りた本人が返せず、代わりに払う必要がはっきりしている場合などに限られます。

計算例

例えば、夫が亡くなり、妻と子2人が相続するケースを考えてみましょう。財産は預金3,000万円と自宅2,500万円、借入金が1,000万円、葬式費用が200万円だったとします。

財産5,500万円から、借入金1,000万円と葬式費用200万円を差し引くと4,300万円です。基礎控除は3,000万円+600万円×3人=4,800万円なので、相続税はかかりません。

借金を差し引かずに財産だけで見ると5,500万円で、基礎控除を超えてしまいます。借金や葬式費用の領収書は、捨てずにまとめておきましょう。

借金の調べ方

『どこから借りていたのか、全部はわからない』ということもよくありますよね。まずは、通帳の引き落とし履歴や、自宅に届いた郵便物を確認してみてください。

銀行や消費者金融、クレジットカード会社の借入れは、信用情報機関に情報開示を求めると確認できることがあります。借入れの残高は、亡くなった日時点の残高証明書を取っておくと、申告の資料になります。

借金を誰が引き継ぐかによって、各人が払う相続税の額も変わります。分け方を決める時は、財産と借金をセットで考えておきましょう。

借金の内容や金額の確認、債務控除の計算は、資料が多いほど手間がかかります。借入先が複数ある方や、相続税がかかるか際どい方は、申告前に税理士に相談しておくと安心です。

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借金が多い時は相続放棄も検討する

借金のほうが財産より多い時は、相続税よりも借金そのものが問題になります。

相続放棄をすると、財産も借金も引き継ぎません。期限は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内で、家庭裁判所に申述します。

方法どうなる?
単純承認財産も借金もすべて引き継ぐ
相続放棄財産も借金も引き継がない
限定承認プラスの財産の範囲で借金を引き継ぐ(相続人全員で申述)

『放棄すると、葬式費用を払った分はどうなるの?』という疑問もありますよね。相続放棄した人は債務控除で借金を差し引けません。ただ、遺贈などで財産を受け取った場合に、実際に負担した葬式費用は差し引けます。

放棄する前に財産を使ったり処分したりすると、放棄できなくなることがあります。借金の調べ方や判断に迷う時は、早めに専門家に相談してみてください。相続でかかる税金の全体は遺産相続でかかる税金の種類も参考になります。

よくある質問

借金を差し引くと相続税がかからない場合、申告は必要ですか?

借金や葬式費用を差し引いた金額が基礎控除以下なら、相続税の申告は不要です。配偶者の税額軽減などの特例を使って0円になる場合は申告が必要です。

亡くなった人のクレジットカードの未払い分も差し引けますか?

亡くなった時点で支払いが確定している利用代金は、相続人が負担するなら債務控除の対象になります。

借金を相続した人と、財産を受け取った人が違う場合は?

債務控除は、実際にその借金を負担する相続人の財産から差し引きます。誰がどの借金を引き継ぐかは、遺産分割で決めておきましょう。

まとめ

この記事の要点
  • 亡くなった人の借金は、債務控除で相続税の計算から差し引ける
  • 未払いの税金・医療費・葬式費用も差し引けるが、香典返しや法要、墓石の費用は差し引けない
  • 団信で返済される住宅ローンや保証債務は、原則として差し引けない
  • 借金が多い時は、3か月以内に相続放棄や限定承認を検討する
相続の手引き

相続の手引き 編集部

相続・相続税の制度と手続きを、公的機関の公開情報をもとにわかりやすく解説しています。 公式サイト

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