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生活保護を受けている中で、親や兄弟が亡くなって遺産を相続することになった。『相続したら保護が止まるの?いくらまでなら大丈夫?』と不安になりますよね。
結論から言うと、「この金額までなら影響しない」という決まった上限はありません。相続した財産は原則として収入として扱われ、福祉事務所への届出が必要です。金額によって、保護費の減額や返還、保護の停止・廃止につながることがあります。
この記事を読めば、相続した時に生活保護がどうなるのか、相続税はかかるのか、何をすればいいかが分かります。
生活保護中に遺産相続したらいくらまで受け取れる?
- 相続した財産は、生活保護では原則として収入として扱われます。
- 「いくらまでなら問題ない」という全国共通の上限はありません。
- 相続したら、金額にかかわらず福祉事務所に届け出ます。
- 生活保護を受けていても、相続すること自体はできます。
生活保護は、持っている財産や収入を生活のために使っても、まだ足りない分を補う制度です。だから、遺産が入ると、まずはそのお金で生活することが求められるんです。
『少額なら黙っていてもいいのでは?』と思う方もいるかもしれません。ただ、届け出ずにいて後から分かると、不正受給として保護費の返還を求められることがあります。金額が小さくても、まずはケースワーカーに相談してみてください。
相続した時の生活保護への影響
相続した金額や財産の種類によって、保護への影響は変わります。
| 相続したもの | 保護への影響の例 |
|---|---|
| 少額の預金 | 収入として認定され、その月以降の保護費が調整されることがある |
| まとまった預金 | しばらく生活できる額なら、保護の停止や廃止になることがある |
| 不動産 | 売却して生活費に充てるよう求められることがある |
| 借金 | 相続放棄を考える |
相続は亡くなった日に始まるので、遺産を実際に受け取るまでの間に支給された保護費について、返還を求められる場合もあります。どう扱われるかは、自治体の福祉事務所が個別に判断します。

遺産分割がまとまる前でも届出を
『まだ遺産分割の話し合い中だから、入ったお金はゼロだし』と思いますよね。でも、相続人になったこと自体を早めに伝えておくと、後でトラブルになりにくいんです。
例えば、窓口ではこんなやり取りになります。
「父が亡くなって、兄弟で遺産を分けることになりました」
「分ける金額が決まったら教えてください。受け取ったら収入として届け出てくださいね」
収入として扱われないお金もある
相続とあわせて受け取るお金の中には、扱いが分かれるものもあります。例えば、葬儀を出した人が受け取る葬祭費や、亡くなった人の未支給年金などです。
『香典も収入になるの?』と気になる方もいるはずです。こうした細かい扱いは、自治体の運用で判断されることが多いんです。受け取ったお金は種類ごとにメモしておき、まとめてケースワーカーに見せると話が早く進みます。
遺産を受け取った後に保護が廃止になっても、そのお金を使い切って生活に困った時は、もう一度申請することができます。
生活保護受給者に相続税はかかる?
相続税がかかるのは、遺産の総額が基礎控除を超えた場合だけです。基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」なので、相続人が2人なら4,200万円です。
これを超えない限り、生活保護を受けているかどうかに関係なく、相続税はかかりません。基礎控除の計算は相続税の基礎控除の計算方法で確認できます。
相続放棄を考える時の注意
亡くなった人に借金が多い時は、相続放棄が選択肢になります。期限は、相続の開始を知った時から3か月以内です。
ただ、プラスの財産が多いのに放棄すると、福祉事務所から「受け取れる財産を自分から手放した」と見られることもあります。放棄を考える時は、先にケースワーカーに相談しておきましょう。
遺産に不動産が含まれていて評価が分からない、他の相続人に相続税がかかりそうという場合は、家族で税理士に相談しておくと計算をまとめて任せられます。
『兄弟に知られたくない』と悩む方もいるかもしれません。遺産分割協議は相続人全員で行うので、生活保護を受けていることを無理に話す必要はありませんが、受け取った金額は福祉事務所に正直に伝えておきましょう。
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よくある質問
生活保護の人が相続した不動産はどうなりますか?
住んでいる家なら持ち続けられる場合もありますが、使っていない不動産は売って生活費に充てるよう求められることがあります。扱いは福祉事務所に確認してみてください。
相続したことを申告しないとどうなりますか?
後から分かった場合、受け取った保護費の返還を求められたり、不正受給として扱われたりすることがあります。早めに届け出ておきましょう。
遺産を兄弟に譲ることはできますか?
遺産分割で取り分をゼロにすることは手続き上できます。ただし、受け取れる財産を放棄したと見られることもあるので、事前に福祉事務所へ相談しておくのが安全です。
まとめ
- 生活保護中でも相続はでき、相続した財産は原則として収入として扱われます。
- 「いくらまで」という決まった上限はなく、金額に応じて保護費が調整されます。
- 相続したら金額にかかわらず福祉事務所へ届け出ます。
- 相続税は、遺産総額が基礎控除を超えた場合だけかかります。
相続税はいくらからかかるかも、家族構成別に確認しておくと安心です。
相続のことで迷ったら、ひとりで抱え込まずにケースワーカーに早めに相談してみてください。先に話しておくだけで、その後の手続きがずっと進めやすくなります。





