相続の持ち戻しとは|特別受益と生前贈与の7年ルール

相続の持ち戻しと生前贈与の7年ルールを解説する記事のアイキャッチ

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『兄は家を建てる時に親から援助を受けていたのに、遺産は半分ずつ?』。相続の話し合いで、こんなモヤモヤを抱える方も多いはずです。

結論から言うと、相続の「持ち戻し」には2つの意味があります。1つは遺産の分け方の話(民法)、もう1つは相続税の計算の話(7年ルール)です。

この記事を読めば、2つの持ち戻しの違いと、自分の家族に当てはめた計算の仕方が分かります。

目次

相続の持ち戻しとは?先に結論

先に結論
  • 特別受益の持ち戻しは、生前に多くもらった相続人の取り分を、遺産分割で調整する民法のルールです。
  • 生前贈与加算は、亡くなる前7年以内の贈与を相続財産に足して相続税を計算する、税金のルールです。
  • 2つは目的も対象も違うので、片方に当てはまってももう片方に当てはまるとは限りません。
  • 婚姻期間20年以上の夫婦間の自宅の贈与は、遺産分割の持ち戻しが原則いらないと推定されます。

2つの持ち戻しの違い

項目特別受益の持ち戻し(民法)生前贈与加算(相続税)
目的相続人の間の公平相続税の課税
対象になる贈与結婚・養子縁組・生計の資本としての贈与や遺贈相続開始前7年以内の贈与(2024年以降の贈与)
対象になる人相続人相続・遺贈で財産を取得した人
期間相続開始から10年を過ぎると原則主張できない加算期間は段階的に7年へ

『どっちの話をしているの?』と混乱しやすいので、まずはこの表で区別しておきましょう。

特別受益の持ち戻しとは?遺産分割での計算例

特別受益とは、相続人の一部が親から受けた、住宅資金や開業資金などの大きな援助のことです。遺産分割では、この援助を遺産に足し戻してから取り分を計算します。

例えば、父が亡くなり、相続人は長男と次男の2人。遺産は6,000万円で、長男は生前に住宅資金2,000万円をもらっていたケースです。

特別受益の持ち戻しの計算
  1. 遺産6,000万円 + 長男の特別受益2,000万円 = みなし相続財産8,000万円
  2. 法定相続分は1/2ずつなので、1人4,000万円
  3. 長男は4,000万円 − 2,000万円 = 2,000万円を遺産から取得
  4. 次男は4,000万円を遺産から取得

持ち戻しをしないと、遺産を3,000万円ずつ分けて、長男は合計5,000万円、次男は3,000万円になります。持ち戻しで、この差がならされるんです。

例えばこんな話し合いになります。

「兄さんは家の頭金を出してもらっていたよね」
「それは特別受益として、遺産の分け方で考えよう」

持ち戻しが免除されるケース

亡くなった人が「持ち戻さなくていい」と意思を示していれば、持ち戻しはしません。遺言に書いておくと、家族にも意思が伝わります。

また、婚姻期間が20年以上の夫婦で、自宅の建物や土地を配偶者に贈与・遺贈した場合は、持ち戻し免除の意思があったと推定されます。

なお、2023年4月1日施行の改正民法で、相続開始から10年を過ぎると、原則として特別受益を主張できなくなりました。話し合いを先延ばしにしないことも大切です。

相続税の7年ルールとは?生前贈与加算の計算例

相続税では、亡くなる前の一定期間の贈与を相続財産に足し戻します。2024年1月1日以降の贈与から、この期間が3年から7年に延びました。

ただし、一気に7年になるわけではありません。加算期間は2027年1月以降の相続から段階的に伸び、2031年1月以降の相続で7年になります。

項目内容
対象相続・遺贈で財産を取得した人が受けた贈与
加算期間相続開始前7年以内(2031年1月以降の相続で完全に7年)
延長された4年分合計100万円までは加算しない
対象外孫など財産を取得しない人への贈与(原則)

例えば、2031年以降に父が亡くなり、長男が7年間、毎年110万円の贈与を受けていたとします。

直前3年分の330万円は全額を加算します。それより前の4年分440万円からは100万円を引いて340万円。合計670万円が相続財産に足し戻されます。

『非課税の110万円の範囲でもらっていたのに?』と驚きますよね。実は、7年以内の贈与は110万円以下でも加算の対象なんです。

遺産分割の特別受益の持ち戻しと相続税の生前贈与加算の違いを示した図解

生前贈与の記録が多い家庭や、特別受益で兄弟の意見が分かれそうな家庭は、遺産分割と相続税の両方を見ながら進める必要があります。贈与の加算額の計算は、税理士に確認してから申告すると安心です。

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よくある質問

大学の学費も特別受益になりますか?

親が子の扶養として通常払う範囲の学費は、特別受益にならないと考えられることが多いです。兄弟の間で大きく差がある場合などは、個別に判断されます。

孫への贈与は7年ルールの対象になりますか?

孫が相続や遺贈で財産を取得しなければ、原則として対象外です。遺言で孫に財産を残す場合は、孫への贈与も加算の対象になります。

相続時精算課税の贈与は持ち戻しの対象ですか?

相続税では、精算課税の贈与は期間に関係なく相続財産に足します。ただし2024年以降の年110万円の基礎控除の部分は足しません。

まとめ

この記事の要点
  • 持ち戻しには、遺産分割の「特別受益の持ち戻し」と相続税の「生前贈与加算」の2つがある
  • 特別受益の持ち戻しは、生前の援助を足してから取り分を計算する
  • 生前贈与加算は2024年以降の贈与から7年に延び、2031年以降の相続で完全に7年
  • 延長された4年分は合計100万円まで加算しない

遺産の分け方で揉めそうな時は、相続争い・相続問題も参考にしてみてください。相続全体の流れは相続手続きの流れで確認できます。

相続の手引き

相続の手引き 編集部

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