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『祖父母の遺産って、孫ももらえるの?』『かわいい孫に財産を残したい』と、立場は違っても孫の相続が気になっている方も多いですよね。
結論から言うと、孫は原則として法定相続人ではありません。ただし、孫の親(亡くなった人の子)が先に亡くなっている場合は、孫が代わりに相続人になります。
この記事では、孫が相続人になるケースと割合、孫に財産を残す方法を見ていきます。
孫は相続人になれる?
- 子が生きていれば、孫は法定相続人になりません。
- 子が亡くなった人より先に亡くなっている場合は、孫が代わりに相続人になります(代襲相続)。
- 代襲相続した孫は、亡くなった子の相続分をそのまま引き継ぎ、孫が複数なら均等に分けます。
- 相続人でない孫にも、遺言・養子縁組・生前贈与・生命保険で財産を残せます。
相続人になれるのは、配偶者と、血のつながった家族のうち順位が一番上の人です。第1順位は子で、孫は子の次の世代にあたります。
だから、子が元気なうちは、孫には相続権がないんです。相続の順位は相続順位とはで詳しく解説しています。
孫が相続人になるケース
孫が相続人になるのは、主に次の2つのケースです。
| ケース | 孫の立場 | 相続分 |
|---|---|---|
| 子が先に亡くなっている | 代襲相続人 | 亡くなった子の相続分を孫の人数で分ける |
| 祖父母と養子縁組している | 子(養子)として相続人 | 実子と同じ相続分 |
子が先に亡くなっている(代襲相続)
亡くなった人の子が、それより前に亡くなっていたら、その子の子である孫が相続人になります。これが代襲相続です。
子が相続欠格・相続廃除で相続権を失った場合も、孫が代襲します。
ただし、子が相続放棄をした場合は、孫は代襲しません。放棄した人は初めから相続人でなかったことになるからです。
『父が祖父の相続を放棄したら、私(孫)に回ってくる?』と心配な方もいますが、回ってきません。
代襲相続の仕組みは代襲相続とはで詳しく解説しています。
祖父母と養子縁組している
孫を祖父母の養子にすると、孫は「子」として相続人になります。親が生きていても相続人になれるのがポイントです。
一方で、孫養子は相続税の2割加算の対象になります。代襲相続した孫は2割加算の対象外なので、同じ孫でも扱いが違うんです。
孫の相続分はどれくらい?割合の計算例
例えば、祖父が亡くなり、祖母と、長男、すでに亡くなった次男の子2人(孫)が残されたケースです。
- 祖母(配偶者): 2分の1
- 子の分: 残り2分の1を、長男と次男で4分の1ずつ
- 長男: 4分の1
- 次男の分4分の1を孫2人で分ける: 孫8分の1ずつ
遺産が4,000万円なら、祖母2,000万円、長男1,000万円、孫500万円ずつが法定相続分の目安です。

子が全員亡くなっていて孫だけの場合
祖父母の配偶者もおらず、子が全員先に亡くなっていれば、相続人は孫だけになります。
その場合も、まず子の人数で分けて、それぞれの子の分をその子の子(孫)で分けます。孫の人数で単純に割るわけではないので注意が必要です。
例えば、長男の子が1人、次男の子が3人なら、長男の孫が2分の1、次男の孫3人が6分の1ずつです。
法定相続分の全体は法定相続分とはで確認できます。
相続人でない孫に財産を残す方法
『孫は相続人じゃないけど、何か残してあげたい』と考える祖父母は多いはずです。方法は4つあります。
- 孫が保険金を受け取れる
- 相続人でない孫は非課税枠が使えず、2割加算の対象になる
例えば、こんな相談になることもあるはずです。
「孫に少しずつお金を渡していけば、相続税も減るって聞いたよ」
「孫が遺言で何ももらわないなら、亡くなる前の贈与も足されないみたい。毎年110万円ずつなら贈与税もかからないね」
孫への生前贈与には、教育資金の一括贈与の非課税(最大1,500万円)といった制度もあります。使えるかどうか、適用期限は最新の情報を国税庁で確認しておきましょう。

孫が相続する時の相続税の注意点
孫が財産を受け取る時は、相続税の扱いに気をつけたいポイントがあります。
2割加算の対象になる孫・ならない孫
相続税の2割加算は、配偶者・子・父母以外の人が財産を受け取った時に、税額を2割増やすルールです。
| 孫の立場 | 2割加算 |
|---|---|
| 代襲相続人の孫 | 対象外 |
| 孫養子 | 対象 |
| 遺言で遺贈を受けた孫 | 対象 |
| 生命保険の受取人になった孫(相続人でない) | 対象 |
例えば、孫が受け取る分の相続税が100万円なら、2割加算で120万円になります。
基礎控除の人数に入るのは?
相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。
代襲相続した孫は、法定相続人として人数に入ります。孫2人が代襲すれば、2人として数えます。
孫養子も人数に入りますが、養子は実子がいれば1人、いなければ2人までしか数えません。
相続人の数え方は法定相続人とはでも解説しています。
遺産分割協議には孫も参加する
代襲相続人になった孫は、遺産分割協議に参加します。孫が未成年なら、親が代理するのが一般的ですが、親も相続人として利害がぶつかる場合は、家庭裁判所で特別代理人を選んでもらう必要があります。
孫が加わると相続人の人数が増え、話し合いも書類集めも手間がかかります。代襲相続がある・孫養子がいる・遺産が基礎控除を超えそう、という場合は、相続税に詳しい税理士に、2割加算も含めた税額を計算してもらうと安心です。
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よくある質問
孫は法定相続人になりますか?
原則としてなりません。ただし、孫の親(亡くなった人の子)が先に亡くなっている場合は、孫が代襲相続人として法定相続人になります。孫を養子にしている場合も相続人です。
代襲相続した孫の取り分はどれくらいですか?
亡くなった子の相続分をそのまま引き継ぎ、孫が複数いれば均等に分けます。祖母と子2人(うち1人は死亡し孫2人)なら、孫は8分の1ずつです。
孫に財産を相続させたい時はどうすればいいですか?
遺言で遺贈する、養子縁組をする、生前贈与をする、生命保険の受取人にする、の4つの方法があります。遺贈や孫養子は相続税の2割加算の対象になる点に注意しましょう。
まとめ
- 孫は原則として法定相続人ではない
- 子が先に亡くなっていれば、孫が代襲相続人になる(子が相続放棄した場合は代襲しない)
- 代襲相続した孫は、亡くなった子の相続分を均等に分ける
- 遺言・養子縁組・生前贈与・生命保険で孫に財産を残せる
- 代襲相続の孫は2割加算の対象外、孫養子や遺贈を受けた孫は対象
まずは、家族のうち先に亡くなっている子がいるかを確認して、孫が相続人になるかどうかを確かめてみてください。
2割加算の対象者は、国税庁の相続税額の2割加算で確認できます。






