遺産相続はいつもらえる?振り込まれるまでの期間と受け取り方

遺産相続はいつもらえるのか振り込まれるまでの流れを解説する記事のアイキャッチ

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親が亡くなって、葬儀もひと段落。『遺産っていつ振り込まれるの?』と気になっている方も多いはずです。

結論から言うと、遺産を受け取れるのは「相続人がそろい、分け方が決まり、金融機関の手続きが終わった後」です。法律で何か月後と決まっているわけではありません。この記事では、振り込まれるまでの流れと、遅れやすいポイントがわかります。

目次

遺産相続はいつもらえる?

先に結論
  • 遺産をもらえる時期は、遺言書の有無と、遺産分割協議がまとまる時期で決まります。
  • 預金は、分け方が決まって金融機関に書類を出した後、払い戻しや振込で受け取ります。
  • 分け方が決まる前でも、預貯金の仮払い制度で一部を受け取れます(1金融機関ごとに上限150万円)。
  • 相続税の申告・納付は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。

口座の名義人が亡くなったことを金融機関が知ると、口座は凍結されます。そこから先は、相続の手続きをしないとお金を動かせないんです。

例えば、父が亡くなり、相続人が母と子2人なら、3人で分け方を決めて、銀行に書類を出します。その後に、指定した口座へ振り込まれる流れです。

振り込まれるまでの流れ

亡くなってから遺産が振り込まれるまでの流れ(遺言書の確認、戸籍集め、遺産分割協議、金融機関の手続き、振込)を示した図解
遺産相続の受け取りまでの流れ
  1. 遺言書があるか確認する
  2. 戸籍を集めて相続人を確定させる
  3. 預金・不動産・借金などの財産を調べる
  4. 相続人全員で遺産分割協議をして、協議書を作る
  5. 金融機関に必要書類を出す
  6. 指定した口座に振り込まれる、または払い戻しを受ける

遺言書があり、預金の行き先が書かれていれば、遺産分割協議はいりません。そのぶん早く受け取れることが多いです。

逆に、時間がかかりやすいのは、戸籍集めと協議なんです。相続人が多い、連絡が取れない人がいる、という家庭では、ここで止まりがちですよね。

全体の手順は相続手続きの流れでも解説しています。

法定相続情報一覧図で手続きを早める

相続人がそろったら、法務局で法定相続情報一覧図の写しを取っておくと便利です。無料で交付され、銀行ごとに戸籍の束を出し直さずに済みます。

複数の銀行に口座がある場合は、手続きを並行して進められるので、受け取りまでの期間を縮めやすくなります。

受け取りが遅れる主な原因

『いつまで待てばいいの?』と焦る気持ちは自然です。ただ、遅れる原因の多くは家族の事情にあります。

遅れる原因どうすればいいか
相続人の1人が協議に応じない家庭裁判所の調停を検討
相続人に認知症の人がいる成年後見人を選んで協議
相続人に未成年がいる特別代理人を選んで協議
戸籍がそろわない戸籍証明書の広域交付などで集める
銀行の書類に不備がある印鑑証明書や協議書の記載を確認

遺産分割に法律上の期限はありません。ただ、相続開始から10年を過ぎると、特別受益や寄与分を主張できなくなります。揉めそうなら、早めに話し合っておくほうがいいですよ。

振込手数料と受け取り方

「振込手数料って、誰が払うの?」
「代表の人がまとめて受け取って、みんなに配るなら、その手数料をどうするか決めておいたほうがいいよ」

こんな会話になりがちです。受け取り方は大きく2つあります。

主な受け取り方
  • 相続人それぞれの口座に、金融機関から直接振り込んでもらう
  • 代表の相続人がまとめて受け取り、協議書どおりに各自へ振り込む

金融機関から各相続人への振込に手数料がかかるかは、金融機関ごとに違います。代表者が配る場合の振込手数料を誰が負担するかは、協議書に書いておくと揉めにくくなります。

代表者がまとめて受け取る場合は、協議書と違う割合で配ると、贈与と見られることがあるので注意してください。

ゆうちょ銀行に口座がある場合の流れは、ゆうちょ銀行の相続手続きで解説しています。銀行ごとに書類の出し方が少しずつ違うので、先に確認しておくと二度手間を防げます。

葬儀費用など急ぎのお金が必要な時

分け方が決まる前に、葬儀費用や生活費が必要なこともありますよね。そんな時は、預貯金の仮払い制度が使えます。

1金融機関ごとに「相続開始時の預金額 × 1/3 × その相続人の法定相続分」まで、上限150万円で単独で払い戻せます。

例えば、父の口座に預金が900万円あり、相続人が母と子2人の場合です。母の法定相続分は1/2なので、900万円 × 1/3 × 1/2 = 150万円まで受け取れます。子は法定相続分が1/4なので、900万円 × 1/3 × 1/4 = 75万円です。

ただ、預金を使う時は注意が必要です。相続放棄を考えているなら、使い方によっては放棄できなくなることがあります。

相続税がかかりそうな場合は、遺産を受け取る前に納税資金の準備も考えておきましょう。申告期限の10か月までに分け方がまとまらない、財産に土地が多い、という場合は、税理士に早めに相談すると進め方の見通しが立ちますよ。

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よくある質問

遺産相続はいつ振り込まれますか?

法律で決まった時期はありません。相続人全員で分け方が決まり、金融機関に書類を出して手続きが終わった後に振り込まれます。

遺産分割協議が終わる前にお金を受け取れますか?

預貯金の仮払い制度で、1金融機関ごとに上限150万円まで、相続人が単独で払い戻せます。

遺産相続の振込手数料は誰が払いますか?

決まりはありません。代表者がまとめて受け取って配る場合は、手数料の負担を遺産分割協議書に書いておくと安心です。

まとめ

この記事の要点
  • 遺産をもらえる時期は、分け方が決まって金融機関の手続きが終わった後です。
  • 遺言書があれば協議が不要で、早く受け取れることが多いです。
  • 遅れる原因は、協議がまとまらない、相続人に認知症や未成年がいる、などです。
  • 急ぎのお金は預貯金の仮払い制度(上限150万円)で受け取れます。
相続の手引き

相続の手引き 編集部

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