当サイトは国税庁・法務省・裁判所などの公開情報をもとに編集部が執筆しています。記事内のサービス紹介には広告を含みます。
親が亡くなって、葬儀もひと段落。『遺産っていつ振り込まれるの?』と気になっている方も多いはずです。
結論から言うと、遺産を受け取れるのは「相続人がそろい、分け方が決まり、金融機関の手続きが終わった後」です。法律で何か月後と決まっているわけではありません。この記事では、振り込まれるまでの流れと、遅れやすいポイントがわかります。
遺産相続はいつもらえる?
- 遺産をもらえる時期は、遺言書の有無と、遺産分割協議がまとまる時期で決まります。
- 預金は、分け方が決まって金融機関に書類を出した後、払い戻しや振込で受け取ります。
- 分け方が決まる前でも、預貯金の仮払い制度で一部を受け取れます(1金融機関ごとに上限150万円)。
- 相続税の申告・納付は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
口座の名義人が亡くなったことを金融機関が知ると、口座は凍結されます。そこから先は、相続の手続きをしないとお金を動かせないんです。
例えば、父が亡くなり、相続人が母と子2人なら、3人で分け方を決めて、銀行に書類を出します。その後に、指定した口座へ振り込まれる流れです。
振り込まれるまでの流れ

- 遺言書があるか確認する
- 戸籍を集めて相続人を確定させる
- 預金・不動産・借金などの財産を調べる
- 相続人全員で遺産分割協議をして、協議書を作る
- 金融機関に必要書類を出す
- 指定した口座に振り込まれる、または払い戻しを受ける
遺言書があり、預金の行き先が書かれていれば、遺産分割協議はいりません。そのぶん早く受け取れることが多いです。
逆に、時間がかかりやすいのは、戸籍集めと協議なんです。相続人が多い、連絡が取れない人がいる、という家庭では、ここで止まりがちですよね。
全体の手順は相続手続きの流れでも解説しています。
法定相続情報一覧図で手続きを早める
相続人がそろったら、法務局で法定相続情報一覧図の写しを取っておくと便利です。無料で交付され、銀行ごとに戸籍の束を出し直さずに済みます。
複数の銀行に口座がある場合は、手続きを並行して進められるので、受け取りまでの期間を縮めやすくなります。
受け取りが遅れる主な原因
『いつまで待てばいいの?』と焦る気持ちは自然です。ただ、遅れる原因の多くは家族の事情にあります。
| 遅れる原因 | どうすればいいか |
|---|---|
| 相続人の1人が協議に応じない | 家庭裁判所の調停を検討 |
| 相続人に認知症の人がいる | 成年後見人を選んで協議 |
| 相続人に未成年がいる | 特別代理人を選んで協議 |
| 戸籍がそろわない | 戸籍証明書の広域交付などで集める |
| 銀行の書類に不備がある | 印鑑証明書や協議書の記載を確認 |
遺産分割に法律上の期限はありません。ただ、相続開始から10年を過ぎると、特別受益や寄与分を主張できなくなります。揉めそうなら、早めに話し合っておくほうがいいですよ。
振込手数料と受け取り方
「振込手数料って、誰が払うの?」
「代表の人がまとめて受け取って、みんなに配るなら、その手数料をどうするか決めておいたほうがいいよ」
こんな会話になりがちです。受け取り方は大きく2つあります。
- 相続人それぞれの口座に、金融機関から直接振り込んでもらう
- 代表の相続人がまとめて受け取り、協議書どおりに各自へ振り込む
金融機関から各相続人への振込に手数料がかかるかは、金融機関ごとに違います。代表者が配る場合の振込手数料を誰が負担するかは、協議書に書いておくと揉めにくくなります。
代表者がまとめて受け取る場合は、協議書と違う割合で配ると、贈与と見られることがあるので注意してください。
ゆうちょ銀行に口座がある場合の流れは、ゆうちょ銀行の相続手続きで解説しています。銀行ごとに書類の出し方が少しずつ違うので、先に確認しておくと二度手間を防げます。
葬儀費用など急ぎのお金が必要な時
分け方が決まる前に、葬儀費用や生活費が必要なこともありますよね。そんな時は、預貯金の仮払い制度が使えます。
1金融機関ごとに「相続開始時の預金額 × 1/3 × その相続人の法定相続分」まで、上限150万円で単独で払い戻せます。
例えば、父の口座に預金が900万円あり、相続人が母と子2人の場合です。母の法定相続分は1/2なので、900万円 × 1/3 × 1/2 = 150万円まで受け取れます。子は法定相続分が1/4なので、900万円 × 1/3 × 1/4 = 75万円です。
ただ、預金を使う時は注意が必要です。相続放棄を考えているなら、使い方によっては放棄できなくなることがあります。
相続税がかかりそうな場合は、遺産を受け取る前に納税資金の準備も考えておきましょう。申告期限の10か月までに分け方がまとまらない、財産に土地が多い、という場合は、税理士に早めに相談すると進め方の見通しが立ちますよ。
相続税の申告・相談先に迷ったら
相続に強い税理士を
税理士ドットコムで無料紹介
知り合いに税理士がいない、どこに頼めばいいか分からない。そんな方も多いですよね。
土地や自宅がある、相続人が多いといった場合は、相続税の申告に慣れた税理士に早めに相談すると、手続きがぐっと楽になります。

- 全国7,500名以上の登録税理士から、相続に強い税理士を紹介
- 紹介は無料、24時間365日受付
- 最短当日に税理士を紹介してもらえる
- 東証プライム上場の弁護士ドットコム株式会社が運営
申し込みは、お探しの地域を選んで、かんたんな質問に答えるだけ。全5ステップで、入力の目安は30秒です。

かんたん30秒・24時間365日受付
税理士ドットコムで相続に強い税理士を探す(無料)
税理士ドットコムの紹介ページに移動します
よくある質問
遺産相続はいつ振り込まれますか?
法律で決まった時期はありません。相続人全員で分け方が決まり、金融機関に書類を出して手続きが終わった後に振り込まれます。
遺産分割協議が終わる前にお金を受け取れますか?
預貯金の仮払い制度で、1金融機関ごとに上限150万円まで、相続人が単独で払い戻せます。
遺産相続の振込手数料は誰が払いますか?
決まりはありません。代表者がまとめて受け取って配る場合は、手数料の負担を遺産分割協議書に書いておくと安心です。
まとめ
- 遺産をもらえる時期は、分け方が決まって金融機関の手続きが終わった後です。
- 遺言書があれば協議が不要で、早く受け取れることが多いです。
- 遅れる原因は、協議がまとまらない、相続人に認知症や未成年がいる、などです。
- 急ぎのお金は預貯金の仮払い制度(上限150万円)で受け取れます。






