遺産相続で長男が独り占め?知恵袋に多い悩みと勝手に相続された時の対処

遺産相続で長男が独り占めしようとする時の対処を解説する記事のアイキャッチ

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「長男だから全部もらうのが当然」と言われた。気づいたら親の口座からお金が引き出されていた。知恵袋でも、こうした遺産相続の悩みはとても多いんです。

結論から言うと、今の法律では、長男だからといって遺産を独り占めできる決まりはありません。兄弟は同じ割合で相続するのが原則で、勝手に進められても取り戻す方法があります。

この記事を読むと、自分の取り分がいくらで、独り占めされそうな時に何から始めればいいかがわかります。

目次

遺産相続で長男の独り占めは認められる?

先に結論
  • 今の民法には「長男が多く相続する」決まりはなく、子どもは全員同じ割合です。
  • 遺産分割は相続人全員の合意が必要なので、あなたが同意しなければ独り占めは成立しません。
  • 遺言で「長男に全て」と書かれていても、ほかの子には遺留分という最低限の取り分があります。
  • 勝手に引き出されたお金も、遺産に戻して分け直すよう求められます。

『うちは昔から長男が継ぐ家だから…』と、言い返せずにいる方も多いはずです。

でも、長男優遇は昔の家督相続の考え方なんです。今の法律では、長男も次男も長女も、子どもであれば相続分は同じです。

例えば、父が亡くなり、母と子3人が相続するケースで考えてみましょう。

相続人法定相続分
母(配偶者)2分の1
長男6分の1
次男6分の1
長女6分の1

配偶者と子の場合は2分の1ずつで、子の2分の1を3人で均等に分けます。誰が相続人になるかは法定相続人とはでも確認できます。

「相続は長男が多い」と言われる理由

実家の土地や家を長男がまとめて継ぐ家が、今も多いのは確かです。お墓や仏壇を守る役目を長男が引き受けることもありますよね。

ただ、お墓や仏壇などの祭祀財産は、もともと遺産分割とは別に扱われます。「お墓を守るから預金も多くもらう」という理屈は、法律上は当然には通りません。

もちろん、全員が納得して長男に多く渡すのは自由です。問題になるのは、ほかの兄弟が納得していないのに押し切られるケースなんです。

長男に全てと言われた時に知っておきたい3つのこと

『もう長男が全部やると決めてしまった』という場合でも、あきらめる必要はありません。状況ごとに使える道が違います。

遺言がない時は、話し合いで決まる

遺言がなければ、遺産は相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で分けます。全員の合意が必要なので、あなたが判を押さなければ協議は成立しません。

「協議書にハンコだけ押しておいて」と言われても、内容を読まずに押すのはやめておきましょう。実印を押した協議書は、あとから覆すのがとても難しくなります。

遺言で「長男に全て」とある時は遺留分を請求できる

遺言で長男に全財産を渡すと書かれていても、子には遺留分があります。子が相続人の場合、遺産全体の2分の1が遺留分で、それを法定相続分で分けます。

例えば、母がすでに亡くなっていて子2人が相続人なら、次男の遺留分は2分の1 × 2分の1で4分の1です。

遺留分には期限があります

遺留分侵害額請求は、相続の開始と侵害を知った時から1年、相続開始から10年で請求できなくなります。請求はお金で求める形です。迷っているうちに1年が過ぎないよう、早めに動いておきましょう。

生前の援助も、分け方で考慮されることがある

長男だけが家の購入資金を出してもらっていた、というケースもありますよね。こうした生前の援助は「特別受益」として、遺産分割で考慮されることがあります。

反対に、親の介護を長く担った人の貢献を「寄与分」として主張できる場合もあります。どちらも、相続開始から10年を過ぎると原則として主張できなくなる点は覚えておきましょう。

兄弟が勝手に相続を進めた・預金を引き出した時の対処

兄弟に預金を引き出された時に、取引履歴の確認から調停まで進む流れを示した図解

『同居していた兄が、亡くなる前後に口座からお金を引き出していたみたい』という相談も、とても多いんです。

ここが大事なところです。まずは感情的に責める前に、事実を集めることから始めてみてください。

勝手に進められた時の動き方
  1. 預金のある金融機関に、相続人として取引履歴の開示を求める
  2. いつ・いくら引き出されたかを一覧にする
  3. 引き出した本人に、何に使ったかを書面で説明してもらう
  4. 説明に納得できない分は、遺産に戻して分けるよう求める
  5. 話し合いが無理なら、家庭裁判所の調停を申し立てる

取引履歴は、相続人の1人からでも請求できるのが一般的です。銀行での手続きの流れはゆうちょ銀行の相続手続きも参考になります。

同居相続人が引き出したお金はどうなる?

亡くなる前に引き出したお金でも、親の生活費や医療費に使われていれば問題になりにくいです。一方、本人のために使われた分は、親から返還を求められたはずのお金として、相続人が取り戻しを請求できる場合があります。

亡くなった後に引き出されたお金も、遺産分割の中で「遺産に含めて」分けるよう求められます。引き出した本人以外の相続人全員が同意すれば、遺産として扱える仕組みがあるんです。

例えば、こんなやり取りが起きがちです。

「父さんの葬式代で使っただけだよ」
「じゃあ、領収書を見せてもらえる?」

葬式費用など正当な支出なら、領収書で確認すれば済む話です。説明がつかない分だけを話し合えば、こじれにくくなります。

遺産相続で横領罪として刑事告訴はできる?

『警察に相談すれば取り返せるのでは?』と考える方もいるはずです。

ただ、家族間のお金のトラブルは、刑事事件として扱われにくいのが現実です。刑法には、親族間の窃盗や横領について刑を免除したり、告訴がないと起訴できなかったりする特例があります。

そのため、刑事告訴よりも、民事でお金を取り戻す方法を考えるのが一般的です。具体的には、遺産分割調停の中で話し合う方法や、返還を求める訴訟を起こす方法があります。

どの方法が合うかは、引き出された金額や証拠の残り方で変わります。早めに弁護士に相談しておくと、取れる手段が広がります。

独り占めを防ぐために今からできること

親が元気なうちに家族で話し合えれば、それに越したことはありません。ただ、実際には言い出しにくいですよね。

相続が始まったら確認したいこと
  • 遺言書があるか(自筆なら家庭裁判所の検認が必要)
  • 亡くなった人の預金口座がどこにあるか
  • 不動産の名義と、固定資産税の通知が誰に届いているか
  • ほかの相続人と、連絡の窓口を誰にするか

連絡を無視されたり、話し合いに応じてもらえなかったりする場合の対処は相続争い・相続問題の対処法でまとめています。

相続全体の流れをつかんでおくと、相手のペースに飲まれにくくなります。相続手続きの流れも一度目を通してみてください。

遺産が多く、相続税がかかりそうなら、税金の面でも注意が必要です。独り占めの話し合いが長引くと、相続税の申告期限(亡くなった日の翌日から10か月以内)に分け方が決まらないこともあります。

その場合でも、いったん法定相続分で申告しておけば、あとで分け方が決まった時に特例を使い直せます。不動産が多い・相続人の関係がこじれている、という場合は、税理士に早めに入ってもらうと手続きの負担が減らせます。

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よくある質問

長男が「家を継ぐから」と全部相続するのは違法ですか?

全員が納得していれば問題ありません。ただ、ほかの相続人が同意しなければ遺産分割は成立しないので、長男だけで決めることはできません。

遺言で長男に全財産と書かれていたら、もう何ももらえませんか?

子には遺留分があるので、最低限の取り分をお金で請求できます。相続の開始と侵害を知った時から1年以内に請求する必要があります。

兄が勝手に親の預金を引き出していました。どうすればいいですか?

まず金融機関で取引履歴を取り寄せ、何に使ったか説明を求めましょう。説明のつかない分は、遺産に戻して分けるよう求めたり、返還を請求したりできます。

まとめ

この記事の要点
  • 今の法律に長男優遇の決まりはなく、子どもの相続分は同じです。
  • 遺言がなければ、全員の合意がない限り独り占めは成立しません。
  • 「長男に全て」の遺言でも、遺留分を1年以内に請求できます。
  • 引き出されたお金は、取引履歴で事実を集めてから取り戻しを求めます。
  • 家族間の横領は刑事事件になりにくく、民事で取り戻すのが一般的です。
相続の手引き

相続の手引き 編集部

相続・相続税の制度と手続きを、公的機関の公開情報をもとにわかりやすく解説しています。 公式サイト

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