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『親の遺産、兄弟でどう分ければいいの?法律で割合が決まっているの?』と迷っている方も多いですよね。
結論から言うと、遺言がなければ、相続人全員の話し合いで自由に分けられます。話し合いの目安になるのが、民法で決まった法定相続分という割合です。
ここでは、遺産相続の分配の割合と、預貯金や家など財産ごとの分け方を順番に見ていきます。
遺産相続の分配はどう決まる?
- 遺言書があれば、原則として遺言の内容どおりに分配します。
- 遺言がなければ、相続人全員の遺産分割協議で分け方を決めます。全員が合意すれば、法定相続分と違う割合でもかまいません。
- 話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所の調停、それでもだめなら審判で決まります。
- 分配の目安は、配偶者と子なら2分の1ずつ、配偶者と親なら3分の2と3分の1、配偶者と兄弟姉妹なら4分の3と4分の1です。
『法律で決まった割合どおりに分けないといけない』と思っている方もいますが、実はそうではないんです。
法定相続分は、話し合いの目安と、まとまらなかった時の基準です。相続人全員が納得していれば、「家は長男、預金は次男」のような分け方もできます。
法定相続分の割合はどれくらい?
遺産相続の分配割合を、相続人の組み合わせごとにまとめました。
| 相続人の組み合わせ | 配偶者 | ほかの相続人 |
|---|---|---|
| 配偶者と子 | 2分の1 | 子全員で2分の1 |
| 配偶者と父母(直系尊属) | 3分の2 | 父母全員で3分の1 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 4分の3 | 兄弟姉妹全員で4分の1 |
| 配偶者だけ | 全部 | なし |
| 子だけ | なし | 子全員で全部 |
同じ順位の人が複数いれば、その割合を人数で均等に分けます。父母の一方だけが同じ兄弟姉妹(半血の兄弟姉妹)は、両親が同じ兄弟姉妹の2分の1です。

計算例: 妻と子2人で6,000万円を分ける
例えば、夫が亡くなり、妻と子2人が6,000万円の遺産を相続するケースです。
- 妻: 6,000万円 × 2分の1 = 3,000万円
- 子全員の分: 6,000万円 × 2分の1 = 3,000万円
- 子1人あたり: 3,000万円 ÷ 2人 = 1,500万円
兄弟だけで分ける場合
両親が亡くなっていて、兄弟3人で相続するなら、3分の1ずつが目安です。
亡くなった兄弟がいれば、その子(亡くなった人から見て孫)が代わりに相続します。これを代襲相続といいます。誰が相続人になるかは法定相続人とはで確認できます。
遺産相続の分配方法は4つ
『家は1軒しかないのに、どうやって3人で分けるの?』と困りますよね。
遺産の分け方には、次の4つの方法があります。
| 分け方 | 内容 | 向いている場面 |
|---|---|---|
| 現物分割 | 財産をそのまま分ける(家は長男、預金は次男) | 財産の種類が多い |
| 換価分割 | 売って現金にしてから分ける | 誰も住まない実家がある |
| 代償分割 | 1人が家を取り、ほかの相続人に現金を払う | 家に住み続けたい人がいる |
| 共有分割 | 1つの財産を持分で共有する | 当面は売らない |
共有分割は手軽に見えますが、後で売る時に共有者全員の同意が要ります。次の相続で共有者が増えることもあるので、慎重に考えたい分け方です。詳しくは不動産を共有名義で相続するデメリットで解説しています。
例えば、兄弟でこんな話し合いになることもあります。
「実家は僕が住み続けたいんだけど、どうしよう」
「それなら家はお兄ちゃんが相続して、その分を私に現金で払ってもらう形はどう?」
これが代償分割です。払う側に現金の用意があるかがポイントになります。
預貯金・不動産など財産別の分け方
財産の種類によって、分け方の向き不向きがあります。
預貯金の分け方
預貯金は、金額で分けやすい財産です。遺産分割協議で誰がいくら取るかを決め、金融機関で払い戻しや名義変更をします。
ただ、口座の持ち主が亡くなると、遺産分割が終わるまで原則として引き出せません。葬儀費用などで急ぎ必要な時は、預貯金の仮払い制度が使えます。
1つの金融機関ごとに「相続開始時の預金額 × 3分の1 × その相続人の法定相続分」まで、上限150万円で、相続人が単独で払い戻せます。
不動産の分け方
家や土地は、切り分けにくい財産です。現物分割で1人が相続するか、換価分割・代償分割を組み合わせるのが一般的です。
生命保険金は分配の対象?
『父の生命保険金も、兄弟で分けるものなの?』と迷う方もいますよね。
受取人が指定された生命保険金は、受取人固有の財産です。遺産分割の対象にはならず、受取人がそのまま受け取ります。ただし相続税の計算では、みなし相続財産として加算されるので注意しておきましょう。
借金などマイナスの財産
借金は、遺産分割協議で「長男が全部払う」と決めても、お金を貸した側には主張できません。貸した側からは、法定相続分に応じて請求されることがあります。
遺産の分配を決める手順
遺産分割は、次の順番で進めるとスムーズです。
- 遺言書があるかを確かめる
- 戸籍を集めて相続人を確定する
- 預貯金・不動産・借金など遺産を一覧にする
- 相続人全員で分け方を話し合う
- 合意した内容を遺産分割協議書にして、全員が署名・押印する
一人でも参加していない相続人がいると、協議は無効になります。連絡が取りにくい相続人がいても、省かずに進めるのがポイントです。
遺産の分配はいつまでにする?
『分配に期限ってあるの?』という疑問もよく聞きます。
遺産分割そのものに法律上の期限はありません。ただし、2023年4月1日施行の改正民法で、相続開始から10年を過ぎると、特別受益や寄与分を主張できなくなりました。原則として法定相続分で分けることになります。
また、相続税がかかる場合は、申告期限が相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。それまでに分け方が決まっていないと、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例をすぐには使えません。
遺言があっても最低限もらえる分がある
遺言で特定の人に多く分配されても、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分があります。遺留分は、全体で財産の2分の1(相続人が父母など直系尊属だけなら3分の1)を、法定相続分で分けた割合です。詳しくは相続の遺留分とはにまとめています。
話し合いで決まった分け方は、遺産分割協議書に残しておきましょう。書き方は遺産分割協議書の書き方で解説しています。
分け方によって、相続税の額は変わります。配偶者が多く取るか子が多く取るか、土地を誰が相続するかで、使える特例も違ってくるんです。遺産に土地がある、相続人が多い、申告期限が近いという場合は、相続税に詳しい税理士に分け方ごとの税額を試算してもらうと、話し合いが進めやすくなります。
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よくある質問
遺産相続は法定相続分どおりに分配しないといけませんか?
いいえ。相続人全員が合意すれば、法定相続分と違う割合で分けてもかまいません。法定相続分は、話し合いの目安や、まとまらなかった時の基準になる割合です。
兄弟だけで遺産相続する場合の分配割合は?
子どもである兄弟だけが相続人なら、人数で均等に分けるのが法定相続分です。3人なら3分の1ずつになります。
遺産の分配はいつまでにすればいいですか?
法律上の期限はありません。ただし相続開始から10年を過ぎると特別受益や寄与分を主張できなくなり、相続税がかかる場合は10か月以内の申告に間に合うよう決めておくと特例を使いやすくなります。
まとめ
- 遺言がなければ、相続人全員の遺産分割協議で分配を決める
- 法定相続分は配偶者と子で2分の1ずつ、配偶者と父母で3分の2と3分の1、配偶者と兄弟姉妹で4分の3と4分の1
- 分け方は現物分割・換価分割・代償分割・共有分割の4つ
- 預貯金は仮払い制度で1金融機関あたり上限150万円まで単独で払い戻せる
- 分配に期限はないが、10年ルールと相続税の10か月に注意
まずは、相続人が誰か、遺産に何があるかを書き出してみてください。全体が見えると、分け方の話し合いもぐっと進めやすくなります。






