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親が亡くなって口座が凍結され、葬儀代や当面の生活費が引き出せない。『遺産分割がまとまるまで、お金は一切使えないの?』と困ってしまいますよね。
結論から言うと、遺産分割の前でも、相続人1人で一定額までは預金を払い戻せます。これが「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」です。上限は1つの金融機関ごとに150万円までなんです。
この記事を読めば、自分がいくら引き出せるかの計算方法と、手続きの流れが分かります。
遺産分割前の相続預金の払戻し制度とは
- 相続人は、遺産分割の前でも、他の相続人の同意なしに預金の一部を払い戻せます。
- 1つの金融機関で引き出せるのは「相続開始時の預金額×1/3×自分の法定相続分」です。
- 同じ金融機関からの払い戻しは、150万円が上限です。
- 払い戻したお金は、その人が遺産の一部を先に受け取ったものとして扱われます。
この制度は、民法(相続法)の改正で始まりました。それまでは、遺産分割協議がまとまるか、相続人全員の同意がないと、預金はほとんど引き出せなかったんです。
『葬儀代だけでも何とかしたい』という声に応えるための制度、と考えると分かりやすいですよね。葬儀費用のほか、亡くなった人の入院費や当面の生活費にも使えます。
払い戻せる金額の計算方法
計算式はシンプルです。金融機関ごと、口座ごとに計算します。
例えば、夫が亡くなり妻と子2人が相続人で、A銀行に900万円の預金があったとします。法定相続分は妻1/2、子は1/4ずつです。
| 相続人 | 計算 | 払い戻せる額 |
|---|---|---|
| 妻 | 900万円×1/3×1/2 | 150万円 |
| 子(1人あたり) | 900万円×1/3×1/4 | 75万円 |
もしA銀行の預金が1,200万円なら、妻の計算は200万円になります。ただ、同じ金融機関からは150万円が上限なので、妻が払い戻せるのは150万円までです。

上限は金融機関ごとなので、B銀行やゆうちょ銀行にも口座があれば、それぞれで計算して払い戻せます。
家庭裁判所の手続きで払い戻す方法もある
150万円では足りない時は、家庭裁判所に遺産分割の調停や審判を申し立てたうえで、預金の仮分割を求める方法もあります。必要性が認められれば、上限にしばられずに払い戻せる場合があります。ただ、時間と手間がかかるので、まずは金融機関の制度から検討するのが一般的です。
払い戻したお金で葬儀代を払った時の相続税
『払い戻したお金で葬儀代を払うと、相続税の計算はどうなるの?』と気になりますよね。
相続税は、亡くなった日の預金残高で計算します。払い戻しをしても、遺産の額そのものは変わりません。
一方で、葬儀費用は相続税の計算で遺産から差し引けます。香典返しや四十九日の法要の費用は差し引けないので、領収書は分けて保管しておきましょう。
手続きの流れと必要書類(ゆうちょ銀行も同じ)
払い戻しは、各金融機関の窓口で申し出ます。ゆうちょ銀行もこの制度の対象です。窓口で「遺産分割前の払い戻しをしたい」と伝えてみてください。
- 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本(または法定相続情報一覧図の写し)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 払い戻しを受ける人の印鑑証明書
- 払い戻しを受ける人の本人確認書類
金融機関によって求められる書類が少しずつ違うので、事前に電話で確認しておくと二度手間を防げます。残りの預金を正式に分ける時は遺産分割協議書が必要になるので、遺産分割協議書の書き方もあわせて確認しておきましょう。
例えば、窓口ではこんなやり取りになります。
「遺産分割はまだですが、葬儀代を払い戻したいです」
「法定相続分が分かる戸籍をお持ちいただければ、上限の範囲でお手続きできます」
注意したいのは、払い戻した分は後の遺産分割で、その人がすでに受け取った分として差し引かれることです。何に使ったかを説明できるように、領収書は残しておきましょう。
もう1つ大事なのが相続放棄との関係です。払い戻したお金を自分のために使うと、相続を認めたと見られて放棄できなくなることがあります。借金が多そうな時は、引き出す前に慎重に考えてください。
分け方で兄弟と意見が合わない時は、相続トラブルの事例と対策も参考になります。預金のほかに土地などがあり、遺産が基礎控除を超えそうなら相続税の申告も必要です。相続税がかかりそうなら、早めに税理士へ相談しておくと期限に追われずに済みます。
『結局、いくらまで使っていいの?』と迷ったら、まずは金融機関ごとの残高と自分の法定相続分を書き出してみてください。計算式に当てはめれば、使える上限がすぐに分かります。
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よくある質問
払戻し制度を使うのに、他の相続人の同意は必要ですか?
同意は必要ありません。相続人1人で手続きできます。ただ、後で揉めないよう、払い戻したことは他の相続人に伝えておくのがおすすめです。
定期預金も払い戻せますか?
定期預金も対象になります。満期前の扱いは金融機関によって違うことがあるので、窓口で確認してみてください。
何回かに分けて払い戻せますか?
同じ金融機関から受け取れる合計が上限の範囲内であれば、分けて払い戻すこともできます。上限に達した後は、遺産分割を待つことになります。
まとめ
- 遺産分割の前でも、相続人1人で預金の一部を払い戻せます。
- 金額は「相続開始時の預金額×1/3×法定相続分」で、1つの金融機関で150万円が上限です。
- ゆうちょ銀行も対象で、金融機関ごとに計算します。
- 払い戻した分は遺産の先取りとして扱われ、相続放棄にも影響することがあります。





