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親が亡くなって戸籍を集めたら、会ったこともない異母兄弟がいると分かった。そんな時、『この人も相続人になるの?割合はどうなるの?』と戸惑いますよね。
結論から言うと、異母兄弟も相続人になります。ただし、親の相続か、兄弟の相続かで相続分が変わるのがポイントです。
この記事を読めば、異母兄弟・異父兄弟が相続にどう関わるかと、相続分の計算方法が分かります。
異母兄弟も相続人になる?まず結論
- 親の相続では、異母兄弟も同じ「子」なので、相続分はほかの子と同じです。
- 結婚していない相手との子(非嫡出子)も、認知されていれば相続分は同じです。
- 兄弟が亡くなった時の相続では、半血兄弟の相続分は全血兄弟の2分の1です。
- 遺産分割協議は、異母兄弟も含めて相続人全員で行う必要があります。
異母兄弟とは、父親が同じで母親が違う兄弟のことです。腹違いの兄弟とも言います。母親が同じで父親が違う場合は、異父兄弟です。
法律では、父母の片方だけが同じ兄弟を「半血兄弟」、両方が同じ兄弟を「全血兄弟」と呼びます。
『前妻の子だから、今の家族とは関係ないのでは?』と思う方もいますよね。
ただ、親子の関係は離婚しても消えません。前妻(前夫)の子も、親の相続では相続人になるんです。
親の相続:異母兄弟の相続分は実子と同じ
父親が亡くなった時、父の子は全員が第1順位の相続人です。母親が誰かは関係ありません。
例えば、父が亡くなり、今の妻と、今の妻との子1人、前妻との子1人が残されたケースです。
| 相続人 | 法定相続分 |
|---|---|
| 今の妻 | 1/2 |
| 今の妻との子 | 1/4 |
| 前妻との子(異母兄弟) | 1/4 |
| 前妻 | 相続人ではない |
離婚した前妻は相続人ではありませんが、前妻との子は相続人です。子2人の相続分は同じになります。
異父兄弟の場合も考え方は同じです。母親が亡くなった時は、母の子は父親が誰であっても全員が第1順位の相続人で、相続分も同じになります。
「前の結婚の子にも、同じだけ分けないといけないの?」
「法律上はそうなるよ。分け方は全員で話し合って決められるけどね」
法定相続分はあくまで目安です。相続人全員が納得すれば、違う割合で分けることもできます。
非嫡出子の相続分の改正
結婚していない相手との間の子(非嫡出子)は、以前は嫡出子の2分の1の相続分でした。
これが民法の改正で、嫡出子と同じ相続分になりました。2013年(平成25年)9月5日以後に開始した相続に適用されています。
なお、非嫡出子が父親の相続人になるには、父親に認知されている必要があります。
配偶者と子の割合の基本は法定相続分とはで解説しています。
兄弟の相続:半血兄弟の相続分は2分の1
兄弟姉妹が亡くなり、その人に子も親もいない時は、兄弟姉妹が相続人になります。この時、異母兄弟・異父兄弟(半血兄弟)の相続分は、全血兄弟の2分の1です。
『同じ兄弟なのに、半分なの?』と驚きますよね。
親の相続と違って、兄弟の相続では父母の両方が同じかどうかで割合が変わるんです。
半血兄弟の相続分の計算方法
計算は、全血兄弟を「2」、半血兄弟を「1」として比べるとシンプルです。
- 全血兄弟を2、半血兄弟を1として数える
- 全員の数を合計する
- 自分の数を合計で割ったものが相続分になる
例えば、独身の兄が亡くなり、両親もすでにいないケースです。全血の弟1人と、異母の妹1人が相続人になります。
- 全血の弟: 2、異母の妹: 1、合計3
- 弟の相続分: 2/3、妹の相続分: 1/3
- 遺産3,000万円なら、弟2,000万円、妹1,000万円
全血兄弟2人と半血兄弟1人なら、合計は2+2+1=5です。全血兄弟は2/5ずつ、半血兄弟は1/5になります。

亡くなった兄弟に配偶者がいれば、配偶者が3/4、兄弟姉妹全体で1/4です。その1/4を、同じ2対1の考え方で分けます。
半血兄弟の相続分は改正された?
『半血兄弟の相続分も、非嫡出子と同じように改正されたのでは?』という疑問もよく聞きます。
改正されたのは、非嫡出子(子の立場)の相続分です。兄弟姉妹の相続で、半血兄弟が全血兄弟の2分の1になるルールは今も変わっていません。
半血兄弟が先に亡くなっている場合
相続人になるはずの半血兄弟がすでに亡くなっていれば、その子(甥姪)が代わりに相続します。この時、甥姪が受け継ぐのは親の相続分なので、全血兄弟の2分の1のままです。
異母兄弟が亡くなった場合
反対に、自分の異母兄弟が亡くなった場合も同じです。その人に子も親もいなければ、自分は半血兄弟として相続人になり、相続分は全血兄弟の2分の1になります。
兄弟姉妹が相続すると、相続税は2割加算で税額が2割増しになる点も知っておきましょう。詳しくは兄弟・甥姪の相続税で解説しています。
異母兄弟がいる時の遺産分割の進め方
遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。異母兄弟を外して話し合っても、その協議は成立しません。
とはいえ、会ったこともない相手に連絡するのは気が重いですよね。
- 戸籍を集めて、異母兄弟が相続人であることを確認する
- 異母兄弟の戸籍の附票を取り、今の住所を調べる
- 亡くなったことと、相続人として話し合いに参加してほしいことを手紙で伝える
- 財産の一覧を示して、分け方を相談する
例えば、手紙はこんな書き出しにすると、相手も事情をつかみやすくなります。
「突然のお便りで失礼いたします。父〇〇が亡くなり、相続の手続きのためにご連絡しました」
話し合いがまとまらない時は、家庭裁判所の調停を使う方法もあります。相手と直接やりとりするのがつらい時は、弁護士に間に入ってもらうこともできます。
戸籍の集め方は相続人調査のやり方で確認してみてください。
生前にできる対策
異母兄弟がいると分かっている場合は、親が元気なうちに遺言書を作っておくと、残された家族の負担が軽くなります。
兄弟姉妹には遺留分がありません。そのため、兄弟の相続で異母兄弟が関わる時は、遺言で財産の行き先を決めておけば、その内容どおりに分けやすくなります。
一方、親の相続では、子である異母兄弟に遺留分があります。遺言を作る時は、遺留分に配慮しておくことが大切です。
異母兄弟がいる相続は、相続人の確定から遺産分割まで時間がかかりがちです。相続人が多い、連絡がとりにくい相続人がいる、相続税の申告期限が近い。そんな時は、相続税の申告を税理士に早めに相談しておくと安心です。
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よくある質問
異母兄弟は親の遺産を相続できますか?
できます。異母兄弟も亡くなった親の子なので第1順位の相続人で、相続分はほかの子と同じです。結婚していない相手との子も、認知されていれば同じ相続分です。
半血兄弟の相続分はどう計算しますか?
兄弟姉妹が相続人になる時は、全血兄弟を2、半血兄弟を1として割合を出します。全血兄弟1人と半血兄弟1人なら、2/3と1/3です。
異母兄弟を除いて遺産分割協議をしてもいいですか?
できません。遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。異母兄弟が相続人なら、連絡をとって協議に参加してもらう必要があります。
まとめ
- 異母兄弟・異父兄弟も相続人になる
- 親の相続では、異母兄弟の相続分はほかの子と同じ
- 非嫡出子の相続分は2013年9月5日以後の相続から嫡出子と同じ
- 兄弟の相続では、半血兄弟の相続分は全血兄弟の2分の1
- 遺産分割協議は異母兄弟も含めた全員で行う
まずは戸籍を集めて、誰が相続人になるのかを確かめてみてください。そのうえで、親の相続か兄弟の相続かで割合を当てはめれば、自分の相続分が分かります。
非嫡出子の相続分の改正については法務省「民法の一部が改正されました」で確認できます。







