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銀行で親の口座の手続きをしようとしたら「代表相続人の方は?」と聞かれた。『代表相続人って誰がなるの?何をする人?』と戸惑った方も多いはずです。
結論から言うと、代表相続人とは、銀行の解約などの相続手続きを、相続人全員を代表して進める人のことです。法律で決められた役職ではなく、相続人同士の話し合いで1人を決めます。
この記事では、代表相続人の決め方や必要な書類、勝手に手続きされた時の対処がわかります。
代表相続人とは?相続人代表者との違い
- 代表相続人(相続人代表者)は、相続手続きの窓口を担う相続人のことです。
- 法律上の決まった順位はなく、相続人の話し合いで決めます。
- 代表相続人が手続きするには、ほかの相続人の同意書や委任状、印鑑証明書が必要になるのが一般的です。
- 代表相続人が受け取ったお金は、遺産分割で決めたとおりに分ける必要があります。
代表相続人は、主に銀行や証券会社の相続手続きで使われる言葉です。「相続代表者」「相続人代表」と呼ばれることもあります。
金融機関は、相続人全員とやり取りするのが大変なので、窓口を1人にまとめてもらうんです。代表相続人の口座に遺産をまとめて振り込み、そこから各相続人に分ける流れがよくあります。
似た言葉との違い
| 言葉 | どんな人 | 関係する手続き |
|---|---|---|
| 代表相続人 | 相続手続きの窓口役の相続人 | 銀行・証券会社の解約、名義変更 |
| 相続人代表者(固定資産税) | 固定資産税の通知を受け取る相続人 | 市区町村への相続人代表者指定届 |
| 遺言執行者 | 遺言の内容を実行する人 | 遺言で指定、または家庭裁判所が選任 |
固定資産税の代表者は、市区町村に届け出る別の手続きです。詳しくは相続人代表者指定届とはで解説しています。
遺言で遺言執行者が決まっている時は、その人が手続きを進めるのが基本です。代表相続人を決める必要がないこともあります。
代表相続人の決め方と順位
『長男がなるもの?』と思いがちですよね。でも、代表相続人に法律上の順位はありません。

- 亡くなった人の近くに住んでいて、銀行の窓口に行きやすい
- 平日に手続きの時間がとりやすい
- 相続人全員と連絡が取りやすい
- お金の管理をきちんとでき、ほかの相続人から信頼されている
配偶者がなることもあれば、子のうち手続きに慣れた人がなることもあります。誰が相続人になるかは法定相続人とはで確認しておきましょう。
決める時は、口約束で済ませずに、誰が代表になるか・受け取ったお金をいつどう分けるかを、メモや遺産分割協議書に残しておくと後で揉めにくくなります。
誰も引き受けない・意見が割れる時は
『仕事が忙しくて自分は無理』と、誰も代表相続人を引き受けたがらないこともありますよね。反対に、複数の人がなりたがって揉めることも。
その場合は、手続きを分担する方法もあります。例えば、A銀行は長男、B銀行は長女というように、金融機関ごとに窓口を分けるやり方です。
それでもまとまらない時は、司法書士や行政書士などに手続きを頼む方法もあります。窓口を専門家にすると、特定の相続人にお金が集まる不安も減らせます。
代表相続人が用意する書類と委任状
代表相続人が手続きをする時、金融機関からは主に次の書類を求められます。必要な書類は金融機関ごとに違うので、事前に確認してみてください。
- 金融機関に、口座の持ち主が亡くなったことを連絡する
- 相続手続きの書類(相続届・同意書など)を受け取る
- 戸籍謄本や印鑑証明書など必要書類を集める
- ほかの相続人に署名・実印での押印をしてもらう
- 書類を提出し、代表相続人の口座に払い戻してもらう
- 遺産分割で決めた割合で、ほかの相続人に振り込む
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 相続届・同意書 | 金融機関所定の書類に、相続人全員が署名・実印を押す |
| 戸籍謄本 | 亡くなった人の出生から死亡まで、相続人全員の分 |
| 印鑑証明書 | 相続人全員の分 |
| 遺産分割協議書 | 分割が決まっている場合 |
| 委任状 | 代表相続人に手続きを任せる場合 |
戸籍の束の代わりに、法務局で無料で交付される「法定相続情報一覧図の写し」を使える金融機関も多いです。
委任状に書くこと
委任状は、ほかの相続人が「手続きを代表相続人に任せます」と示す書類です。金融機関所定の様式があればそれを使います。
一般的には、委任する人と代表相続人の住所・氏名、亡くなった人の氏名、どの口座の何の手続きを任せるかを書き、委任する人が署名して実印を押します。
『とりあえず全部任せます』とあいまいに書くのは避けておきましょう。任せる範囲をはっきり書いておくと、後のトラブル防止になります。
代表相続人からの振り込みと手数料
代表相続人がまとめて受け取ったお金は、遺産分割で決めた割合で各相続人に振り込みます。
ここで気になるのが振込手数料ですよね。法律で誰が負担するか決まっているわけではありません。遺産の中から払うのか、受け取る人が負担するのか、事前に話し合っておくとすっきりします。
代表相続人が多く受け取ると贈与税に注意
代表相続人の口座に入ったお金は、あくまで相続人全員の遺産です。遺産分割で決めた額より多く手元に残すと、ほかの相続人とのトラブルになります。
また、遺産分割が終わった後に、ほかの相続人が自分の取り分を代表相続人にあげた場合は、贈与として扱われることもあるんです。分け方は、遺産分割の段階で決めておきましょう。
代表相続人が勝手に手続きしたら?
『兄が勝手に親の口座を解約していた』という相談は少なくありません。
ただ、金融機関の相続手続きは、原則として相続人全員の同意書類が必要です。誰にも知らせずに全額を引き出すのは、本来できない仕組みになっています。
例外として、預貯金の仮払い制度があります。1つの金融機関ごとに「相続開始時の預金額×1/3×その相続人の法定相続分」、上限150万円までなら、相続人が単独で払い戻しを受けられます。
- 金融機関に取引履歴を請求して、いつ・いくら引き出されたか確認する
- 代表相続人に、何に使ったか説明と返還を求める
- 話し合いで解決しなければ、家庭裁判所の調停や、弁護士への相談を考える
相続人であれば、亡くなった人の口座の取引履歴を請求できます。まずは事実を確認するところから始めてみてください。
遺産に不動産や株があって相続税がかかりそうな方は、代表相続人がまとめて申告の準備をすることもあります。相続人が多く、書類や税金のやり取りが大変な時は、税理士に任せると窓口役の負担が軽くなります。
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よくある質問
代表相続人になると、相続税も1人で払うのですか?
いいえ。相続税は、それぞれの相続人が取得した財産に応じて納めます。代表相続人がまとめて納付の手続きをすることはあっても、負担は各人の分です。
代表相続人を途中で変えることはできますか?
相続人全員が同意すれば変えられます。金融機関には変更を伝え、必要な書類を出し直しましょう。
代表相続人に報酬を払う必要はありますか?
法律上の決まりはありません。交通費や書類の取得費などの立て替えは、相続人の間で話し合って遺産から精算することもあるので、領収書を残しておきましょう。
相続人が1人の場合も代表相続人を決める必要がありますか?
相続人が1人なら、その人が手続きをするので代表相続人を決める必要はありません。
まとめ
- 代表相続人は、銀行などの相続手続きで相続人を代表する窓口役
- 法律上の順位はなく、相続人の話し合いで決める
- 手続きには相続人全員の同意書や印鑑証明書、委任状などが必要
- 受け取ったお金は遺産分割どおりに分け、振込手数料の負担も事前に決めておく
- 勝手に引き出された時は、取引履歴を確認して返還を求める





