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『兄弟で遺産を分けるけど、割合ってどうやって決めればいいの?』。初めての相続では、ここで手が止まってしまいますよね。
結論から言うと、相続割合は「遺言があればその指定」「なければ法定相続分を目安に話し合い」で決まります。そこに生前贈与や介護の貢献を反映したものが具体的相続分です。この記事では、3つの相続分の違いと、割合の決め方が分かります。
相続割合の決め方は3つある
相続割合を決める基準は、民法が決めた「法定相続分」、亡くなった人が遺言で決めた「指定相続分」、法定(または指定)相続分に生前贈与などの特別受益や介護などの寄与分を反映した「具体的相続分」の3つです。遺言で相続分の指定があれば指定相続分が法定相続分より優先し、遺産分割の話し合いでは具体的相続分が実際の取り分の目安になります。相続人全員が合意すれば、これらと違う割合で分けることもできます。
| 相続分 | 誰が決める? | どんな時に使う? |
|---|---|---|
| 法定相続分 | 民法 | 遺言がない時の目安 |
| 指定相続分 | 亡くなった人(遺言) | 遺言で割合が決められている時 |
| 具体的相続分 | 特別受益・寄与分を反映して計算 | 生前贈与や介護の貢献がある時 |

法定相続分とは
法定相続分は、民法で決められた割合です。
配偶者と子が相続人なら2分の1ずつ、配偶者と親なら3分の2と3分の1、配偶者と兄弟姉妹なら4分の3と4分の1です。子が複数いれば、子の分を人数で均等に分けます。
くわしくは法定相続分とはで解説しています。
指定相続分とは
指定相続分は、亡くなった人が遺言で決めた相続割合です。「妻に3分の2、長男と次男に6分の1ずつ」のように、割合で指定します。
遺言で相続分の指定があれば、法定相続分より優先されます。
ただし、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分(最低限の取り分)があります。例えば、子2人が相続人で「長男に全部」と指定されても、次男は遺留分として財産の4分の1にあたる金額を請求できるんです。
『遺言どおりにしないといけないの?』と思う方もいるはずです。実は、相続人全員が合意すれば、遺言と違う分け方にすることもできます(遺言で禁じられている場合などを除きます)。
具体的相続分とは
具体的相続分は、法定相続分(または指定相続分)に、特別受益と寄与分を反映して計算した、その人の本当の取り分です。
- 特別受益:生前に住宅資金や事業資金などの贈与を受けていた
- 寄与分:亡くなった人の事業を手伝った、療養看護をしたなどで財産の維持や増加に特別に貢献した
計算例
例えば、父が亡くなり、相続人は長男と次男の2人。遺産は6,000万円で、長男は生前に住宅資金として1,200万円の贈与を受けていたケースです。
まず、遺産に生前贈与を足し戻します。6,000万円+1,200万円=7,200万円です。
これを法定相続分の2分の1ずつで分けると、1人3,600万円。長男はすでに1,200万円を受け取っているので、遺産から受け取るのは2,400万円です。次男は3,600万円になります。
| 相続人 | 法定相続分 | 生前贈与 | 遺産から受け取る額 |
|---|---|---|---|
| 長男 | 3,600万円 | 1,200万円 | 2,400万円 |
| 次男 | 3,600万円 | なし | 3,600万円 |
合計は6,000万円で、遺産の額と一致します。
寄与分がある場合は逆に、その分を足します。例えば、次男が長年父の介護を続けて財産の減少を防いだと認められれば、次男の取り分に寄与分を上乗せして計算するんです。寄与分の額は、相続人全員の話し合いで決め、まとまらなければ家庭裁判所が決めます。「兄だけ家を買ってもらっていた」という不公平を調整する仕組みなんです。
10年を過ぎると具体的相続分は使えない
ここが大事なところです。2023年4月1日に施行された改正民法で、相続開始から10年を過ぎると、原則として特別受益や寄与分を主張できなくなりました。
つまり、話し合いを先延ばしにすると、具体的相続分ではなく法定相続分(または指定相続分)で分けることになるんです。
「生前贈与の分を考慮してほしい」と考えているなら、早めに話し合いを進めておきましょう。遺産分割で決まった内容は遺産分割協議書に残しておくと安心です。
割合をどう決めるかで、相続税の負担も変わります。生前贈与がある、土地がある、相続人が多いといった場合は、分け方ごとの税額を税理士に試算してもらうと、話し合いが進めやすくなりますよ。
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よくある質問
指定相続分と法定相続分はどちらが優先されますか?
遺言で相続分の指定があれば、指定相続分が優先されます。ただし、兄弟姉妹以外の相続人は遺留分を請求できます。
具体的相続分はどうやって計算しますか?
遺産に生前贈与などの特別受益を足し戻し、法定相続分(または指定相続分)で分けたうえで、特別受益を受けた人はその分を差し引き、寄与分がある人はその分を加えて計算します。
相続割合は相続人の話し合いで自由に決められますか?
相続人全員が合意すれば、法定相続分や指定相続分と違う割合で分けることもできます。合意した内容は遺産分割協議書に残しておきましょう。
まとめ
- 相続割合の基準は、法定相続分・指定相続分・具体的相続分の3つ
- 遺言で相続分の指定があれば法定相続分より優先する
- 具体的相続分は、生前贈与(特別受益)や貢献(寄与分)を反映した取り分
- 相続開始から10年を過ぎると、原則として特別受益や寄与分を主張できない
- 相続人全員の合意があれば、違う割合で分けることもできる





