家族信託・金銭信託の相続税|信託受益権の評価と課税の仕組み

家族信託や金銭信託の相続税を解説する記事のアイキャッチ

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親が認知症になる前に、実家や預金を子に管理してもらう家族信託を考えている。『信託にした財産にも相続税はかかるの?名義が子になるなら節税になる?』と気になりますよね。

結論から言うと、家族信託をしても相続税は減りません。税金のうえでは、信託した財産は利益を受ける人(受益者)のものとして扱われます。親が受益者なら、親が亡くなった時に信託の財産も相続税の対象になります。

この記事を読めば、家族信託や金銭信託の相続税の仕組みと、信託受益権の評価の考え方が分かります。

目次

家族信託をすると相続税はどうなる?

先に結論
  • 信託した財産は、税金のうえでは受益者が持っているものとして扱われます。
  • 親が自分を受益者にする家族信託なら、信託した時に贈与税はかからず、親の財産のままです。
  • 親が亡くなり次の受益者に権利が移ると、遺贈で受け取ったとみなされ相続税の対象になります。
  • 元本と収益の受益者が同じなら、信託受益権は信託財産そのものの価額で評価します。

家族信託は、財産を持つ人(委託者)が、信頼できる家族(受託者)に財産の管理や処分を任せる仕組みです。財産から利益を受ける人を受益者と呼びます。

よくあるのは、親が委託者と受益者を兼ね、子が受託者になる形です。不動産の登記上の名義は子に変わりますが、利益を受けるのは親のままなんです。

『名義が子に移ったなら、親の財産じゃなくなるのでは?』と思いますよね。ただ、税金は名義より、誰が利益を受けるかで判断します。

国税庁の説明では、適正な対価を払わずに信託の受益者になった人は、委託者から贈与で受け取ったものとみなされます。委託者の死亡で効力が生じた場合は、遺贈で受け取ったものとみなされ、相続税がかかります。

信託受益権の評価と計算例

信託の権利(信託受益権)の評価は、受益者の受け取り方で変わります。

受益者の形評価の方法
元本と収益の受益者が同じ人信託財産の価額で評価
元本と収益の一部を受け取る信託財産の価額×受益割合
元本の受益者と収益の受益者が違う収益と元本に分けて別々に評価

家族信託の多くは、1つ目の形です。つまり、信託していない場合と同じ評価額になります。

例えば、父が自宅(評価額3,000万円)と預金2,000万円を、長男を受託者として信託し、父が受益者になっていたケースです。父が亡くなり、契約で次の受益者を母と決めていたとします。

母は、信託受益権を父から遺贈で受け取ったとみなされます。評価額は信託財産の価額そのままで、3,000万円+2,000万円の5,000万円が、父の相続財産に入ります。

信託にしていても、配偶者の税額軽減などは通常の相続と同じように検討します。ただし、使うには申告が必要です。

家族信託で信託した財産に相続税がかかる流れを示した図解

信託財産があると、申告書の書き方や評価の明細が通常の相続と変わります。信託の財産が大きい家や、受益者が何代も続く信託を組んでいる家は、申告の前に税理士へ確認しておくと安心です。

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金銭信託・信託銀行の商品の相続税評価

信託銀行に預けている金銭信託や貸付信託も、亡くなった人の相続財産です。

国税庁の説明では、貸付信託の受益証券は、信託銀行が亡くなった日に買い取るとした場合の金額をもとに評価します。

評価額 = 元本の額+既経過収益の額−源泉所得税相当額−買取割引料

ここが大事なところです。金銭信託は商品ごとに収益の計算が違います。信託銀行に亡くなった日時点の残高証明書を出してもらい、評価のもとにしておきましょう。

例えば、家族でこんな確認をしておくと手続きが早く進みます。

「お母さんの信託銀行の口座、残高証明を取ってきたよ」
「既経過の収益も書いてあるか、念のため見ておこうか」

家族信託で相続税の節税はできる?

家族信託の目的は、親が判断能力を失った時にも財産を管理できるようにすることです。相続税を減らす仕組みではありません。

信託した不動産でアパートを建てるなど、信託の中で行う対策によって評価額が変わることはあります。ただし、それは信託そのものの効果ではありません。

むしろ、受益者を何代も先まで決めておく信託では、受益者が変わるたびに相続税や贈与税の課税が起きます。二次相続まで含めた税金の見通しは二次相続とはも参考にしてみてください。

『相続対策として信託を勧められたけど大丈夫?』と迷う方もいるはずです。家族信託の仕組みは家族信託とは、注意点は家族信託のデメリットで確認してみてください。相続税を減らす方法の全体像は相続税対策とはで解説しています。

よくある質問

家族信託の受託者になった子に相続税はかかりますか?

受託者は財産を管理するだけで、利益を受ける立場ではありません。受益者でなければ、受託者であることを理由に相続税はかかりません。

信託契約で受益者を子にしたら贈与税がかかりますか?

親が委託者で、対価を払わずに子が受益者になると、信託した時に親から子へ贈与したとみなされ、贈与税の対象になります。

信託財産も生命保険のような非課税枠がありますか?

信託受益権には、生命保険金のような「500万円×法定相続人の数」の非課税枠はありません。ほかの財産と同じく基礎控除の中で計算します。

まとめ

この記事の要点
  • 信託した財産は、税金のうえでは受益者のものとして扱われます。
  • 親が受益者の家族信託では、親が亡くなった時に信託財産も相続税の対象になります。
  • 元本と収益の受益者が同じなら、信託財産の価額そのままで評価します。
  • 貸付信託は、元本に既経過収益を足し、税金相当額と買取割引料を引いて評価します。
相続の手引き

相続の手引き 編集部

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