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親が亡くなって遺言書が見つかった。『遺言どおりにしないといけないの?法律で決まった取り分はどうなるの?』と戸惑いますよね。
結論から言うと、遺言書がある場合は、原則として法定相続分より遺言の内容が優先されます。ただし、法定相続人には遺留分という最低限の取り分があり、相続人全員が合意すれば遺言と違う分け方もできます。
この記事を読めば、遺言書がある場合とない場合で相続がどう変わるか、自分の家族のケースで何をすればいいかが分かります。
遺言書がある場合の相続は法定相続分より優先される
- 有効な遺言書があれば、誰が何を相続するかは原則として遺言の内容で決まります。
- 法定相続分は、遺言書がない時に話し合いの目安になる割合です。
- 兄弟姉妹以外の法定相続人には遺留分があり、遺言で取り分が少なすぎる時は請求できます。
- 相続人全員(と受遺者)が合意すれば、遺言と違う分け方にすることもできます。
遺言は、亡くなった人が自分の財産の行き先を決めておくための制度です。民法は、亡くなった人の意思をできるだけ尊重する考え方をとっています。
そのため、遺言書で「自宅は長男に、預金は長女に」と書かれていれば、その内容が法定相続分より先に適用されるんです。
『法律で2分の1って決まっているのに、遺言のほうが強いの?』と驚く方もいますよね。実は、法定相続分は「遺言がない時の基準」という位置づけなんです。
ちなみに、「遺書」と「遺言書」は混同されがちです。気持ちをつづった手紙(遺書)は、法律で決められた方式を満たしていなければ、相続について法的な効力はありません。
遺言書の書き方そのものは遺言書の書き方で解説しています。
遺言書がない場合の相続との違い

遺言書があるかないかで、財産の分け方の決まり方が大きく変わります。
| 項目 | 遺言書がある場合 | 遺言書がない場合 |
|---|---|---|
| 分け方の決め方 | 遺言の内容どおり | 相続人全員の遺産分割協議 |
| 法定相続分の扱い | 遺言が優先(遺留分は残る) | 話し合いの目安になる |
| 相続人以外への財産 | 遺贈で渡せる | 原則として渡せない |
| 相続人全員の合意 | 遺言どおりなら不要なことが多い | 必要(1人でも反対すると進まない) |
| 主な書類 | 遺言書(自筆なら検認済みのもの) | 遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書 |
遺言書がない場合の相続は、法定相続人全員で話し合って分け方を決めます。まとまらなければ、家庭裁判所の調停や審判に進みます。
遺言書がある場合は、この話し合いをしなくても、遺言書を使って預金の解約や相続登記ができることが多いんです。相続人同士の話し合いが難しい家族ほど、遺言の効果は大きくなります。
法定相続人と法定相続分のおさらい
遺言書がない場合に使う法定相続分は、次のとおりです。
| 相続人 | 法定相続分 |
|---|---|
| 配偶者と子 | 配偶者2分の1・子2分の1 |
| 配偶者と父母など | 配偶者3分の2・父母3分の1 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1 |
配偶者は常に相続人で、子・父母・兄弟姉妹の順に相続人になります。同じ順位の人が複数いれば、均等に分けます。
遺言書で一部の財産しか書かれていない場合
遺言書に、すべての財産が書かれているとは限りません。『自宅のことしか書いていない』というケースもよくあります。
この場合、遺言に書かれていない財産は、相続人全員の遺産分割協議で分けます。遺言書がある部分と、ない部分が混ざる形ですね。
遺言書があっても残る「遺留分」とは
遺言が優先されると言っても、まったく自由ではありません。兄弟姉妹以外の法定相続人には、遺留分という最低限の取り分が法律で守られています。
| 相続人 | 全体の遺留分 |
|---|---|
| 父母など直系尊属だけ | 財産の3分の1 |
| それ以外(配偶者・子がいる場合) | 財産の2分の1 |
| 兄弟姉妹 | 遺留分なし |
全体の遺留分を、法定相続分で分けたものが各人の遺留分です。
計算例: 「全財産を妻に」という遺言があった場合
例えば、夫が亡くなり、遺産が1億円、相続人が妻・長男・長女のケース。遺言書に「全財産を妻に相続させる」と書かれていたとします。

子の法定相続分は、それぞれ4分の1です。全体の遺留分が2分の1なので、子1人の遺留分は1億円×2分の1×4分の1=1,250万円になります。
長男や長女がこの1,250万円を求めれば、妻はその分のお金を渡すことになります。2019年7月1日以降は、遺留分はお金で請求する仕組みです。
ただ、子が請求しなければ、遺言どおり妻がすべてを相続して問題ありません。遺留分は、請求して初めて意味を持つ権利なんです。
遺留分侵害額請求は、相続の開始と遺留分を侵害されたことを知った時から1年、相続開始から10年で請求できなくなります。
「お父さんの遺言、全部お母さんにってなってるけど…」
「お母さんの生活もあるし、私たちは請求しなくていいと思う」
こんなふうに、遺留分を請求しないで遺言どおりにする家族も多いです。
遺言書と違う分け方はできる?相続人全員の同意
『遺言書はあるけど、家族の事情に合わない』ということもありますよね。例えば、遺言では長男に自宅を渡すことになっているけれど、実際に住んでいるのは長女、というケースです。
この場合でも、一定の条件を満たせば、遺言と違う分け方にできます。
- 相続人全員が合意している
- 相続人以外に財産を渡す遺言(遺贈)があれば、受け取る人(受遺者)も合意している
- 遺言書で遺産分割が禁止されていない
- 遺言執行者がいる場合は、その同意も得ておく
全員の合意ができたら、遺産分割協議書を作ります。協議書の書き方は遺産分割協議書の書き方で確認してみてください。
ただし、1人でも反対すれば遺言どおりになります。『みんな賛成してくれるはず』と思い込まず、全員に丁寧に説明しておきましょう。
遺言執行者がいる場合
遺言書で遺言執行者が指定されていると、預金の解約や登記などの手続きは、遺言執行者が進めます。相続人が勝手に財産を処分することはできません。
遺言執行者は、相続人の1人がなることもできます。役割や通知のしかたは遺言執行者とはで解説しています。
遺言書がある場合の相続手続きの流れ
遺言書がある場合の相続の手続きは、遺言書の種類で少し変わります。
| 遺言書の種類 | 作り方 | 家庭裁判所の検認 |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言(自宅で保管) | 全文・日付・氏名を自書して押印 | 必要 |
| 自筆証書遺言(法務局で保管) | 自書した遺言を法務局に預ける(手数料1通3,900円) | 不要 |
| 公正証書遺言 | 公証役場で証人2人の立ち会いのもと作る | 不要 |
自宅で見つかった自筆の遺言書は、勝手に開けずに家庭裁判所で検認を受けます。検認の申立てには、遺言書1通につき収入印紙800円がかかります。
- 遺言書を探す(自宅・法務局の保管制度・公証役場)
- 自筆証書遺言なら、家庭裁判所で検認を受ける
- 戸籍謄本を集めて、相続人を確定する
- 財産を調べて、遺言に書かれていない財産がないか確認する
- 遺言書を使って、預金の解約・相続登記などをする
- 書かれていない財産は、遺産分割協議で分ける
- 相続税がかかるなら、10か月以内に申告して納める
検認は、遺言書の内容を確認して偽造を防ぐための手続きです。遺言が有効かどうかを決めるものではありません。検認の詳しい流れは遺言書の検認とはで確認できます。
公正証書遺言は検認がいらないので、すぐに手続きに入れます。作り方は公正証書遺言とはで解説しています。
遺言書があるか分からない時の探し方
『遺言を書いたと聞いた気がするけど、どこにあるか分からない』というケースも少なくありません。
まずは自宅の金庫や仏壇、貸金庫を確認してみてください。そのうえで、次の2か所に問い合わせると、遺言書があるかを調べられます。
- 公証役場: 公正証書遺言を作っていれば、遺言検索システムで全国の公証役場の分を調べてもらえる
- 法務局: 自筆証書遺言書保管制度を使っていれば、遺言書が保管されているかを確認できる
遺産分割協議が終わった後に遺言書が見つかると、話し合いをやり直すことになりかねません。手続きを始める前に、一度探しておくと安心です。
遺言書が無効になるケース
遺言書があっても、法律の方式を満たしていないと無効になることがあります。
- 自筆証書遺言なのに、本文をパソコンで作った(財産目録だけはパソコン作成でもよい)
- 日付・氏名・押印のどれかが抜けている
- 遺言を書いた時に、認知症などで内容を判断できる状態ではなかった
- 夫婦が1枚の紙に連名で書いた
遺言書が複数ある時は、内容がぶつかる部分については日付が新しいほうが優先されます。無効かどうかで揉めた時は、家庭裁判所の調停や裁判で争うことになります。
遺言による相続と相続税
遺言書があっても、相続税の計算のしかたは同じです。ただ、誰がどれだけ相続するかで、実際に払う税額は変わります。
計算例: 遺産1億円・妻と子2人の場合
先ほどと同じ、遺産1億円、相続人が妻・長男・長女のケースで計算してみます。
基礎控除は3,000万円+600万円×3人=4,800万円です。課税遺産総額は1億円−4,800万円=5,200万円になります。
法定相続分で分けたと仮定すると、妻2,600万円、子はそれぞれ1,300万円です。速算表で計算すると、妻は2,600万円×15%−50万円=340万円、子はそれぞれ1,300万円×15%−50万円=145万円。合計した相続税の総額は630万円です。
この630万円を、実際にもらった割合で分けます。
| 分け方 | 妻 | 長男 | 長女 | 家族全体で納める額 |
|---|---|---|---|---|
| 遺言なし・法定相続分どおり | 0円(315万円を配偶者の税額軽減で0円に) | 157万5,000円 | 157万5,000円 | 315万円 |
| 遺言で全財産を妻に | 0円(630万円を配偶者の税額軽減で0円に) | 0円 | 0円 | 0円 |
| 遺言で全財産を長男に | 0円 | 630万円 | 0円 | 630万円 |
配偶者の税額軽減で、妻は1億6,000万円か法定相続分のどちらか多い額までは相続税がかかりません。ただし、0円でも申告が必要です。
『全部妻にすれば相続税ゼロだから得』と思いがちですよね。ただ、妻が亡くなった時の相続(二次相続)では配偶者の軽減が使えないので、家族全体ではかえって税金が増えることもあります。
相続人以外への遺贈は2割加算に注意
遺言で、孫や兄弟姉妹、お世話になった人など、配偶者と子・父母以外に財産を渡すと、その人の相続税は2割増しになります(2割加算)。
孫に遺贈する場合も2割加算の対象です。ただし、親が先に亡くなっていて代わりに相続する孫(代襲相続人)は対象外です。
遺言の内容によって税額は大きく変わります。土地がある人、遺贈がある人、二次相続まで考えて分け方を決めたい人は、相続に強い税理士に試算してもらうと判断しやすくなります。
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遺言書がない場合の相続はどう進める?
ここまで遺言書がある場合を見てきましたが、遺言書がない相続のほうが実際には多いですよね。
遺言書がない場合は、法定相続人全員で遺産分割協議をします。法定相続分は目安で、全員が合意すればどんな割合で分けてもかまいません。
ただ、話し合いがまとまらないと、預金の解約も相続登記も進みません。2023年4月1日施行の改正民法で、相続開始から10年を過ぎると、特別受益や寄与分を主張できなくなる点にも注意しておきましょう。
『うちは仲がいいから遺言なんていらない』という家族でも、相続人の中に連絡が取りにくい人がいると手続きが止まることがあります。
これから遺言を残したい方は、1人に全財産を残す書き方を遺言書で一人に相続させる書き方で、遺言がある時の具体的な手続きを遺言書がある場合の相続手続きの流れで確認してみてください。
よくある質問
遺言書がある場合、法定相続分と遺言のどちらが優先されますか?
原則として遺言の内容が優先されます。ただし、兄弟姉妹以外の法定相続人には遺留分があり、遺言で取り分が遺留分より少ない人は、その分をお金で請求できます。
遺言書と違う分け方をするには、相続人全員の同意が必要ですか?
必要です。相続人全員と、相続人以外への遺贈があればその受遺者の合意が必要です。遺言で分割が禁止されていないこと、遺言執行者がいればその同意も確認しておきましょう。
遺言書がある場合も、法定相続人全員の戸籍謄本は必要ですか?
手続き先によりますが、多くの場合は必要です。遺言書で財産を受け取る人の戸籍や、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍を求められることがあります。
遺言書で相続人以外に財産を渡すと、相続税はどうなりますか?
遺贈で財産を受け取った人にも相続税がかかります。配偶者・子・父母以外の人は2割加算の対象で、孫も原則として対象です。
遺言書が自宅で見つかったら、すぐに開けてもいいですか?
封がされた自筆の遺言書は、開けずに家庭裁判所で検認を受けてください。法務局に預けていた自筆証書遺言と公正証書遺言は検認が不要です。
まとめ
- 遺言書がある場合の相続は、原則として法定相続分より遺言が優先されます。
- 兄弟姉妹以外の法定相続人には遺留分があり、少なすぎる場合はお金で請求できます。
- 相続人全員と受遺者が合意すれば、遺言と違う分け方もできます。
- 自宅で見つかった自筆の遺言書は、家庭裁判所の検認が必要です。
- 遺言の内容で相続税の額は変わるので、二次相続や2割加算まで考えておくと安心です。






